7月末退職しました。失業保険日額4900円位になるようですが、給付最大90日と言われました。最大とはどういうことでしょうか?主人の扶養に入ろうとおもいますが、給付を受けた時と受けない場合どちらが得ですか?
今後はパートで働く事を検討しています。パート先も決まっているので、給付を受けないほうがめんどくさくないかなともおもっていますが・・・・
最大90日と言うのは受給途中で職が決まった場合は90日分が受け取れなく可能性があると言うことです。
失業給付の基本手当日額が3612円以上になると、夫の健康保険の扶養にはまず入れません。
パート先が決まっていて働いている場合は失業給付を申請しても受け付けてもらえません。
(ハローワークに申請時には完全失業状態であることが条件です)
ただし、今回はパートをして申請しないと言うことも選択できますが、そのパートが雇用保険に加入していないと、1年を過ぎますと前の加入期間が消滅してしまいます。
一番いい方法は、ハローワークに申請した後、7日間の待期期間がありますが、その後に雇用保険のないパートに付くことです。アルバイト、パートなどは規制がかかりますが、上手くやれば受給しながらパートも可能です。
規制を貼っておきますので参考にして下さい。(自己都合退職か会社都合退職か分かりませんので両方貼っておきます)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
待期期間7日間は完全失業状態であることが必要です。ですから先ほど書いたようにそれが終わってからの就業が必要です。
失業保険と傷病手当について
会社の給料日が毎月10日に支払われ、
支払内容は毎月1日~月末までの分を先払いとなります。
※例)7月10日支払分は7月1日~7月31日分を支給

傷病手当について
8月1日~8月4日まで病気で欠勤した後、
8月4日付で病気を理由に退職とした場合、
まず、8月1日~8月4日分(在籍中)の傷病手当の書類を医師に記載いただきました。
それ以降は月末に記載すると医師に言われました。
前もって8月末までの申請を医師に記載及び
健康組合!?に申請できないのでしょうか?
…ということは、8月分の約一か月間収入なしということになってしまいます。
上記内容にアドバイスをお願いします。

失業保険について
医師に失業保険の手続きも合わせて行うように勧められたのですが
病気にて傷病手当てを申請しながら
失業保険ももらうことは出来るのでしょうか?
手順が分からず、途方にくれています。
※会社の雇用保険には一年以上入っています。

傷病手当を早急にいただく方法や
併せて、失業保険をいただく方法(離職届をハローワークに提出???)があれば
お手数ですが、手順を教えていただけますと幸いです。

突然の病気のため、しばらく仕事ができない状況なので
少し焦っています。
詳しい方からのアドバイスをお待ちしております。
同じ境遇だと思うので知識については全く素人ですが回答いたします。

①前もって傷病手当を健康保険組合に申請できるのか
→できません。
傷病手当には色々書式があると思いますが、医師の記入欄がかならずあります。
医師はかかった当日やその前の診察のことは診察結果として記入して頂けますが、その先のことは記入してくれません。
誰も未来の患者の診察、診断ははできませんので。
(私は半年ほど在籍中休職していましたが、診断書の期日が切れるたびに新しい診断書を傷病手当申請書と一緒に提出させら
れていました。)
※会社に在籍しているときから病気を患っていて退職後も療養な必要と判断されないと退職後の傷病手当は申請させません。
※傷病手当も受給期間が決まっていて、最大で傷病手当期間から(8月1日から)一年半です。

②失業保険と傷病手当は同時受給できるのか
→これもできません。
失業保険はあくまでも『働けるのに職がない』人たちが、ある一定の就職活動をして初めて受給できるものです。
病気で傷病手当を受給しているのに失業保険を受給するのは完全な不正です。
傷病手当は、『働きたくても病気、けがで働けない』人たちが利用する制度です。


私が退職してから始めたことは、

・厚生年金→国民年金への切り替え
・会社で加入ていた健康保険組合→国民健康保険への切り替え
※籍のある役所で手続き
※離職票(印鑑、年金手帳等必要になる可能性のあるものは持って行ったほうがいいです)
などが必要です(退職の際に会社で必要書類は用意してくれると思います)

ハローワークへの申請
・就職活動、また労務不可なので、失業保険期間延長届を提出しました。
※ハローワークでは失業保険受給期間は1年らしいです。
※医師の診断書があり就職活動不可なが証明されれれば、3年延長されるそうです。
※あくまで受給期間を据え置きするもので、申請すれば、失業保険が支給されるわけではないです。
完治して就職活動出来るようになったときに受給期間が失効して失業保険が受給されなくなってしまうのを防ぐための処置だそうです。
※これにも離職票、印鑑など必要です。

あとは怖いかもしれませんが、勇気を出して必要書類や、受給資格などハローワークや、加入している健康保険組合にお問い合わせするといいです。
もし質問者様がこの病気、けがが障害が残るものである場合、障がい者としての申請が必要でこのどれにも当てはまらなくなります。その場合は籍のある役所に障がい者申請をしてください。
お互い体をいたわってがんばりましょう。
前の会社を1年以上勤め、会社都合で退職し職安にて手続きを済ませ、7日間の待機期間後に就職が決まった場合、通常は祝い金が貰えるとおもうのですが、再就職先が雇用保険にはいっていることが給
付の条件らしいですが決まりそうな会社が雇用保険に入っていません。

この場合、再就職先が決まったことを職安に報告せずに新しい職場で働き、失業保険として90日分の給付を受けることは可能でしょうか?

せっかく払ってきた保険料なので違法なのは承知ですが、できるのであれば給付を受けたいと考えております。

再就職が決まりそうな会社は雇用保険、労災、社会保険はないですが、確定申告?年末調整?は会社からしてるそうです。
それは不正な受取になることができずそうです?。
それにならないこと(に関して)はさらに生徒によって知っています。
再就職手当が不正な方法によって必ずしも受け取られなかったので、申込みさえされません。また、受取は行なわれません。
職業安定所への結合していない事柄について相談した後に再就職手当の手続きを進めてください。
労働保険の接着点が事業主の問題となるので、指示は職業安定所から起業家まで行なわれるべきです?
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