雇用保険について、不正受給にあたるかどうか教えて下さい。
こんなことを書き込むのは心苦しいのですが
第2子が昨年に生まれ雇用保険の受給延長をしています。
もうすぐ6ヶ月になるので仕事を探そうと思い雇用保険の受給の申請をしようと思っています。
しかし、上の子が保育園に通っているのですが保育園に通うため昨年四月の次点で市役所に提出する就労証明が必要だったので自営業の知り合いにアルバイト扱いとしてもらっています。実際は働いていません。(働いていないと保育園をやめないといけなくなります)
保育園に楽しそうに通う姿を見ると辞めさせるのが惜しくて…
退職したことにしてもらい失業保険の申請をしようと思うのですが不正受給にあたるでしょうか?
職安にはその会社で働いていて辞めたと申請するつもりです。
宜しくお願いします。
受給期間延長を終えて、受給の手続きを再開したい。
だけども、子供の保育園のために就労証明書を出して
もらっている勤務実態はないアルバイト先は退職したことに
するということですよね?

上のとおりの意味であれば、勤務実態はないとはいえ、
就労証明書を出してもらっているのですから、「就職の状態
にありながら、それを隠して失業給付を受けようとしている」
となるので不正受給になるかもしれません。
ただし、「就職の状態」というのは、週に20時間以上働く場合
なので、時間数によってはアルバイトをしながら失業給付を
受けることは可能です。もちろん働いた時間やアルバイト代は
きちんと申告しなければなりませんが。


また、受給期間の延長手続きをされているとのことですので、
その点でもちょっと不都合が出てくるかもしれません。
というのも、受給期間の延長手続きは妊娠・出産・病気のために
就職活動できない状態だから可能なのであって、本来、働ける状態
になった場合は、その時点で延長する理由はなくなります。
ですので、働ける状態になった時点で延長期間は終了します。
そして、失業給付の有効期間は働ける状態になった日から1年間です。
1年間を経過してしまうと無効となります。

勤務実態はなく、あくまで子どもが保育園に通うための方便として
就労証明書を出してもらっているだけですから、その点をハローワーク
の担当者がどう判断するかでしょう。実態がないとはいえ、就職先が
あるのだから失業給付はダメとするのか、実態がないのならばよしと
するかはハローワークの判断になります。

また、勤務実態がなければ失業給付を受けられるとしても、昨年の四月
の時点で架空とはいえ就労証明書を出してもらっているのですから、
その時点で働ける状態にあったのではないかと指摘されるかもしれません。
仮に昨年の4月の時点で働ける状態にあったならそこからが有効期間の
開始日になるので、有効期間は今年の3月までとなってしまいます。
人によっては所定の給付日数を受けきる前に有効期間切れになる場合も
あります。

さらに、失業給付を受ける場合は、1日分の失業給付額にもよりますが、
収入があると判断されて扶養家族からはずれることがあります。扶養家族
から外れるとご自身で国民健康保険料・国民年金保険料を納めなければ
なりません。

勤務の実態がないのに就労証明書を出して保育園に通っていたことが発覚
した場合になんらかの罰則があるのかも問題です。自治体によって処分は
異なると思います。

自治体とハローワークが連絡しあっているとは思えないので、勤務の実態が
ないなら、そのことは一切黙っておいて手続きをすることも可能でしょうが
もしあとで嘘をついていたことが判明した場合に、処分を受けるのは質問者
さんですから、自治体もしくはハローワークに相談の上で行動されることを
お勧めします。
失業保険についてなんですが、2月10日に失業保険の手続きをしたのですが派遣会社から2月18日から3月末まで短期の仕事に誘われています。自分としては派遣の仕事をしたいのですが失業保険を取り下げまたはその
短期の仕事が期間満了してから失業保険をもらいたのですが可能ですか?もしくは仕事した期間分失業保険がもらえなくなりますか?詳しいかた教えて頂けたらかなり助かります。
失業保険(雇用保険受給)の申請は一度受理されたら取下げはできないはずですが、貴方の場合は2/10申請なので2/16まで待期、会社都合なら2/17から、自己都合なら5月中旬から給付対象となります。2/12以降一刻も早くハローワークに行って、2/18からアルバイトをする為「就職状態」である旨を話して下さい。多分アルバイトが終わってからの日付に変更すると思います。黙ってると不正受給と見なされることがあります(特に会社都合の場合)。とにかく、事情をありのままに話すのが大事です。
失業保険について
いままで、約26年勤めていた会社を辞めてすぐ自営業を2年して又会社に4ヶ月勤めて辞めた場合失業保険はもらえますか?以前勤めていた年数は加算されますか?教えてください。
失業給付の受給要件は下記の通りです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>約26年勤めていた会社を辞めてすぐ自営業を2年して又会社に4ヶ月勤めて辞めた場合失業保険はもらえますか?

それですと上記のいずれにも当てはまりませんから無理です。
1年未満の勤務で失業保険はもらえますか?
3/25から働き始めました。
ですが、この職場は1年限定の職場で更新はありません。

そして、今日わかったのですが、来年の3/24までではなくて3/9までの勤務しかできないことが発覚しました。
最初は1年きっちり働けるのなら、失業保険出るし、なんとかなるって思っていました。
が、今月も数日間、4月~来年2月までの11ヶ月はきっちり働けますが最後の3月が数日しか働けないとなると失業保険は出ませんか?
わずか数日の違いで受給権を消すことは事業所の人も職安の人もしません。
ちゃんと考えています。

仮に25日締の会社であれば3月25日まで在籍したことにします
取得日を出勤の日でなく締めの日にあわすこともします
そこで最後の出勤が3月9日だからその日に訂正しろという
職安の職員はいないと思います。

もちろん各月において11日以上勤務してないといけませんけど。
補足

普通はそんな意味不明な日に喪失しないとは思いますが、
そこが動かせないなら、1ヶ月ほどどこかで働くか、特定理由に
該当を狙うかです。
すみません急いでます。離職票についてです。9月で今の職場を自己都合でやめます。離職票のことは既に9月入ってすぐに職場の担当科で話しました、すると10月後半に郵送される・・。ということでしたが周りの
話よりもっと早くできるはずでは?と。。失業保険の関係で早く手続きしたいのですが早くしてもらえるのでしょうか
9月分の給与も記入しなくてはならないので、10月(9月給与の締め日とか)になると言ってるのではないでしょうか?
(休んだり、残業したりがあると、給与額が変動するので。)
失業保険の手続きもあるので、早くなるか、事務担当の方にお話ししてはどうでしょうか?
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