個人再生をし一年半払ってきましたが、
1月いっぱいで会社か倒産します。
そこで、職業訓練校に失業保険もらいながら一年行こうと思いますが、

この場合自己破産できるんでしょうか?
失業保険だけでは生活だけで、いっぱいいっぱいです。
個人再生の期間を延ばして、月々の支払いを減額しても、生活があり、支払いは無理です。
退職金も雀の涙程しかなく、払えません。
自己破産できれば、失業保険もらいながら、なんとか職業訓練校にいけます。生活も貯金はできませんが、生きていけます。
わかる方教えて下さいm(__)m
あと、自己破産した際の個人再生とは違うデメリットはあるのでしょうか?
ブラックリストだけなら同じだと思うのですが…
破産することは可能です。
なお、再生計画の4分の3以上の弁済を終えている場合は破産によらなくても免責を受けることができます(ハードシップ免責)。

(補足について)
どうせ破産するのなら、150万円を持ったまま破産すべきです。
99万円までなら手元に残せておけますし、50万円あれば破産申立て費用をまかなえるでしょう。
弁護士に相談したほうがよいでしょう。
失業保険についてになりますが、派遣で自主退職の場合、雇用保険に加入していれば3ヶ月待ちのあと貰え貰っていた給料(月給換算)の6~8割が入ると聞きましたが、それについて再度お聞きしたいことがあります。
上記の補足として辞めて、直ぐ違うお店でアルバイトを始めようと今は検討しているのですが、やめて直ぐハローワークなどで探さず、例えばですが飲食店などでアルバイト(もしくは就職)した場合でももらえるのでしょうか?
全然当方の知識不足なので教えていただけると助かります。
失業保険は名前の通り失業している人に支給されるものですから、
働いていては失業状態ではないのでもらえません
アルバイトでも同じことです
退職と失業保険について
質問をさせていただきます。

現在26歳で平成26年年5月に正社員で働いて降ります。
しかしながら今現在、腹痛、下痢、おなかの調子が悪いといった症状がでており、病院にいきたいと思っております。

それと仕事をしていますが、仕事内容が難しくてどうにもならななかったりミスをしたときのリスクが高すぎてその重圧に耐えれない自分がいて毎日が辛い状態が続いております。
せっかく正社員で雇ってもらいながら正直辞めたいと思っております。

今一人暮らしで実家に帰りたいとは思っておりませんが最終的にはどうなるか分かりません。

仕事を辞めた場合なのですが何かリスクはあるのでしょうか?ちなみに会社の試用期間が12ヶ月とありました。
また病気などで退職した場合失業保険は早く需給できるのでしょうか?

はっきり言って自分が情けないし、根性がないのかもしれません。
今の仕事を決めたとき安易に決めたわけではなく似たような業種ではたらいていたことがあって応募したのですが
実際今までスキルがまったく通じないのが現状です。
人事です。
仕事を辞めた場合のリスクは、給与収入が無くなることです。
実家が資産家で仕送りが期待できるのなら問題なし。

病気理由で退職も自己都合なので、3ヵ月後の待機期間後から
の支給です。

業種・職種が不明なのでこれ以上のアドバイスができません。
例えば、商社の総合職・メーカーの営業職などが判れば、
知恵をお貸しできるかも。

補足
退職後、離職票を手に入れて10日後に手続きして、
その後3ヵ月後から支給です。
私傷病の場合。
社員に 6ヶ月契約で 雇用保険に 加入 その後3ヶ月は 失業保険で 生活してもらい 忙しいときは アルバイトに 来てもらい 失業保険の 切れるころ また 入社して もらい 雇
用保険に加入 このやり方は どんな問題が ありますか また この問題で 職安以外で 相談出来る機関を 教えて下さい
失業保険需給中に収入があった場合には職安に申請をしなければいけません。
日雇いのバイトでも実家の店の手伝いでも収入があればです。

額によっては失業保険が停止になるような気が…
確かなことは弁護士か職安に問い合わせてするしかありません。
失業保険と基金訓練に詳しい方にお聞きします。


失業保険が貰えるそうで手続きしましたが、
自己都合での退社なので3ヶ月の給付制限があって貰える保険金も少ないのですぐバイトをする事にしました。

認定日には行かず、今バイトを探してる所なんですが、 9月から始まる基金訓練も受けたいと考えてます。

8月まではバイトして9月から訓練を受けたいんですが、この場合、基金訓練の10万円の給付金は貰えるんでしょうか?
それともまた失業保険を貰う(3ヶ月の給付制限あり)事になるんでしょうか?

宜しくお願いします(=゜-゜)(=。_。)
雇用保険受給資格のある方(失業給付を受けられる方)は、訓練・生活支援給付金(10万円のこと)を受けることはできません。給付制限期間中もだめです。

本来は、雇用保険受給資格のある方は公共職業訓練の受講対象者です(実態は基金訓練も受けることができてしまいますが)。

受給制限期間中に公共職業訓練を受けた場合には、受講開始と同時に受給制限が解除され、失業給付の受給が始まります。

そのほかに受講手当(現在、日額700円)と経路を認定された交通費実費が上乗せ支給されますし、訓練期間が長い場合、当初の受給期間がどんなに短くても、訓練修了まで延長して失業給付を受けることができるという特典があります。

ただし、公共職業訓練は基金訓練のように年がら年中開講しているものでもありませんので、タイミングが合えば、ということですが。

なお、失業給付金は手続きさえすれば誰でももらえるものですが、訓練・生活支援給付金は厳しい所得等条件がありますので訓練を受講してももらえないということは十分にあり得ます。
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