失業保険受給中のアルバイトについて
週20時間以内(1日4時間)、週4日間で12日間の短期バイトなら受給がストップされることはなく先伸ばしになるだけですか?
明日ハローワークには問い合
わせますが、取り急ぎ教えていただきたいです。
週20時間以内(1日4時間)、週4日間で12日間の短期バイトなら受給がストップされることはなく先伸ばしになるだけですか?
明日ハローワークには問い合
わせますが、取り急ぎ教えていただきたいです。
「失業していた日」1日ごとに所定給付日数が消化され、基本手当が支給されます。
1日に4時間以上就労すると、その日は「失業していた日」にならず、基本手当の支給対象になりません。
しかし、
・契約期間が7日以上で、
・週の所定労働時間が20時間以上で、
・週の就労日が4日以上
の場合は、その間の実際に就労をしていない日も「失業していた日」にならず、基本手当の支給対象になりません(=所定給付日数が減りません)。
1日に4時間以上就労すると、その日は「失業していた日」にならず、基本手当の支給対象になりません。
しかし、
・契約期間が7日以上で、
・週の所定労働時間が20時間以上で、
・週の就労日が4日以上
の場合は、その間の実際に就労をしていない日も「失業していた日」にならず、基本手当の支給対象になりません(=所定給付日数が減りません)。
失業保険に詳しい方お願いします。職業訓練所に入ろうと思い職安に行ったの出すが、失業保険の自給資格の話になりました。
自営業をしてましたが、20年ほど前に少し2年位務めていた時に、失業保険を掛けていた事があります。後2社ほど、3ヶ月程づつ期間労働者として勤務してう居りました。このときも失業保険をかけていました。失業保険は貰ってません。失業保険の事詳しい方教えてください。
自営業をしてましたが、20年ほど前に少し2年位務めていた時に、失業保険を掛けていた事があります。後2社ほど、3ヶ月程づつ期間労働者として勤務してう居りました。このときも失業保険をかけていました。失業保険は貰ってません。失業保険の事詳しい方教えてください。
離職前2年間に被保険者であった期間が通算して12ヶ月以上必要です。
【通算】ですので、2社3社と変わっていても、過去2年間に12ヶ月以上
雇用保険を払っていれば受給資格はあります。
ただ、あなたの場合20年前との事ですから、この2年はもう無効です。
次に期間労働者として勤務していた期間は合計6ヶ月ですから
失業給付の受給資格はありません。
失業給付が無くても、職業訓練に通うことは可能です。
1日500円の通所手当てと交通費のみの支給となります。
【通算】ですので、2社3社と変わっていても、過去2年間に12ヶ月以上
雇用保険を払っていれば受給資格はあります。
ただ、あなたの場合20年前との事ですから、この2年はもう無効です。
次に期間労働者として勤務していた期間は合計6ヶ月ですから
失業給付の受給資格はありません。
失業給付が無くても、職業訓練に通うことは可能です。
1日500円の通所手当てと交通費のみの支給となります。
失業保険受給中のアルバイト申請について
私は2月に会社を退職し、今日、給付制限明けの認定に行きました。
(2月28日から5月28日までが給付制限期間でした)
会社を退職し、待機期間が終わってから、
週3日、20時間未満という条件を守りながらアルバイトをしています。
バイトのシフトは、これを超えないように、
週3日間で18時間(6時間×3日)、19時間(6時間×2日、7時間×1日)などと、
どうにか上手く調整しています。
今日の認定の際も、働いた分はきちんと申告をし、
5月29日から6月11日までで、
バイトした6日間を除いた8日分が振り込まれる事になっています。
しかし、家に帰って確認し直したら、
先週と先々週、1時間ずつ残業をし、
週の勤務時間が20時間半あった事に気付きました。
書類には、日ごとに勤務時間を書かずに、
6時間~8時間、という形で記入しました。
このような場合、もし申請せずに黙っていたら、
不正受給と見なされてしまうのでしょうか?
申請するとすれば、次回の認定日に申請という形で大丈夫でしょうか?
ちなみに今のバイトは、雇用契約書では、
5月21日から8月21日までの3カ月契約(3カ月ごとに契約更新)で、
雇用保険には未加入となっています。
週20時間以上働くと雇用保険の対象となりますよね?
今回のように、2週間でも20時間以上働いた日があると、
雇用保険に加入させられるのでは?と疑問に思いました。
長文になり、分かりづらくて申し訳ありませんが、
ご教示頂ければ幸いです。
私は2月に会社を退職し、今日、給付制限明けの認定に行きました。
(2月28日から5月28日までが給付制限期間でした)
会社を退職し、待機期間が終わってから、
週3日、20時間未満という条件を守りながらアルバイトをしています。
バイトのシフトは、これを超えないように、
週3日間で18時間(6時間×3日)、19時間(6時間×2日、7時間×1日)などと、
どうにか上手く調整しています。
今日の認定の際も、働いた分はきちんと申告をし、
5月29日から6月11日までで、
バイトした6日間を除いた8日分が振り込まれる事になっています。
しかし、家に帰って確認し直したら、
先週と先々週、1時間ずつ残業をし、
週の勤務時間が20時間半あった事に気付きました。
書類には、日ごとに勤務時間を書かずに、
6時間~8時間、という形で記入しました。
このような場合、もし申請せずに黙っていたら、
不正受給と見なされてしまうのでしょうか?
申請するとすれば、次回の認定日に申請という形で大丈夫でしょうか?
ちなみに今のバイトは、雇用契約書では、
5月21日から8月21日までの3カ月契約(3カ月ごとに契約更新)で、
雇用保険には未加入となっています。
週20時間以上働くと雇用保険の対象となりますよね?
今回のように、2週間でも20時間以上働いた日があると、
雇用保険に加入させられるのでは?と疑問に思いました。
長文になり、分かりづらくて申し訳ありませんが、
ご教示頂ければ幸いです。
まず、労働時間の修正については、すぐにハローワークに連絡したほうがいいです。
バイト先からの給料支給額は税務署を経由しハローワークに必ずバレます。
すぐに不正発覚!ということではないでしょうが、「調べればわかる」証拠が公的に残るわけです。
ハローワークの担当者の判断に委ねることになるので断言はできませんが、今回のご相談内容であれば、書類を訂正するだけで、支給額や期間に変更はないものと思われます。
だから申告しないリスクの方が高いです。
「週20時間以上働くと雇用保険の対象」というのは、継続的にそのような状況を見込む場合の指針であり、たまたま残業で20時間を超えたからと言ってすぐに雇用保険の対象となるわけではありません。
ましてや短期の契約で、雇用保険未加入まで明記されているということですので、全く心配ありません。
ご安心ください。
バイト先からの給料支給額は税務署を経由しハローワークに必ずバレます。
すぐに不正発覚!ということではないでしょうが、「調べればわかる」証拠が公的に残るわけです。
ハローワークの担当者の判断に委ねることになるので断言はできませんが、今回のご相談内容であれば、書類を訂正するだけで、支給額や期間に変更はないものと思われます。
だから申告しないリスクの方が高いです。
「週20時間以上働くと雇用保険の対象」というのは、継続的にそのような状況を見込む場合の指針であり、たまたま残業で20時間を超えたからと言ってすぐに雇用保険の対象となるわけではありません。
ましてや短期の契約で、雇用保険未加入まで明記されているということですので、全く心配ありません。
ご安心ください。
現在21歳でアルバイトをしながら通信制の高校に通っています。
アルバイトですが社会保険に加入していて、今月いっぱいで自己都合(引っ越し)で退職します。
新しい家の近くでまたフルタイムで働けるバイトを探す予定なのですが、この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
学生は受け取れないのは知っているのですが、通信ならOKという方もいて曖昧で‥
詳しい方お願いします!!
アルバイトですが社会保険に加入していて、今月いっぱいで自己都合(引っ越し)で退職します。
新しい家の近くでまたフルタイムで働けるバイトを探す予定なのですが、この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
学生は受け取れないのは知っているのですが、通信ならOKという方もいて曖昧で‥
詳しい方お願いします!!
社会保険だけでは失業保険は得られません。雇用保険に加入していらっしゃいますか。加入してらっしゃるのであれば、もらえます。ただ、これからも、働く意思があれば給付金をもらえます。
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