職業訓練に関して教えて下さい。
ハローワークより申し込みをした9月から2ヶ月間の職業訓練を受けられることになりました。
今現在失業保険(失業給付金)が200日以上残っています。
訓練に行っている間は、失業保険の変わりに基本手当てが出ると知りました。
訓練期間の2ヶ月(約60日分)ですが、失業保険は延長になるのでしょうか?
それとも、基本手当てが出るので、失業保険は相殺になる形でしょうか?
教えて下さい。

又、訓練前の説明会で書類を色々出すことになっていますが、これの他にハローワークに行き、
別途手続きをするような形ですか?

宜しく御願いいたします。
>訓練期間の2ヶ月(約60日分)ですが、失業保険は延長になるのでしょうか?
訓練期間中に失業給付期間が終了する場合は、訓練修了まで給付が延長されます。
訓練修了後も失業給付期間が残っている場合に、訓練期間(60日)分が延長されることはありません。

あなたの場合、今現在200日以上残っていると言うことですので、失業給付期間は10月末以降までありますね。
9月開始の2ヶ月の訓練であれば、失業給付期間が残っている間に訓練が修了するので、失業給付期間の延長はありません。


失業給付が始まっているのであれば、訓練開始前日にハローワークへ失業認定の手続きに行く必要があります。
訓練期間中は訓練校で失業認定の手続きを行うので、訓練期間前日までの失業認定を行います。
失業保険について教えてください。
3ヶ月の待機期間中に妊娠が発覚しました。
まもなく第1回目の給付がありますが、次の
1ヵ月後の認定日にはお腹がではじめていると
思います。その場合はいただけないのでしょうか?
皆さん厳しい回答ですね。

まずは、ご懐胎おめでとうございます。

基本手当ては28日毎の決められた日時に職安に行き、労働の意思、能力が無くては受給できません。


原理原則は確かにその通りです。が・・・・

労働の意思・能力など試験や面接があるわけでもなく、元気で1人で職安へ行くことができれば誰にでも支払ってくれます。

お腹が出てこようとも、職安での一瞬だけ頑張ってお腹をへこませれば、全然問題なく支給されているのが現状です。

最大4年間延長もできますが、あなたとしてはやはり出産前に現金を確保したいでしょうから、冬場の厚着も手伝ってお腹が目立たないようになりますので、この機を逃さず職安へ行くことをお勧めします。

まず、ばれることないですし、ばれたときは「知らなかった」と言って延長の手続きをすれば何事もなく支給されるでしょう。

では、お腹の子供を大切に、ご出産頑張ってください。
失業したら…

私はいま派遣社員で、今週いっぱいで今の会社との契約が終わります。
来週からは失業保険で少しゆっくりするつもりなのですが、まず契約が終わったあとに手続きを色々しないといけないみたいで・・・
国民健康保険や国民年金など、何をどうしたらいいのか全く分かりませんので、どなたかお詳しい方教えて頂けないでしょうか??
※ちなみに、自主退社ではなく会社都合です。
お疲れ様でした。失業保険は会社都合ならすぐもらえると思います。但し離職票を会社がいつ送ってくるかによります。来たらすぐ職安で手続きをしてください。手続きが完了したら雇用保険資格証みたいなものをもらえます。職安が指定する説明会には必ず出てください。 おそらく保険に関しては離職したと同時にしばらくして税務署から納税書みたいなのが届きます。ちなみに離職しても厚生年金などの継続はできるようですがこれは派遣会社と相談してください。
国民年金や健康保険は離職中は減税または免除の申請ができます。これはあなたの所得や世帯主所得で額が変わりますが、希望されるのであれば離職したことを証明できる(離職票や雇用保険資格証、年金手帳等)を持って市役所又は支所で手続きをしてください。前年度所得がそれなりにあれば健康保険はかなりの出費になります。
余談ですがしばらくゆっくりされるのであれば受給期間と職業訓練を上手く使い合わせれば一年近く受給できますよ。
共働きで、私は正社員で6年間勤めていた会社を部署異動がきっかけで退職しました。
退職後、扶養に入るか失業保険をもらうかその場合、健康保険料等をふまえてどれが良い方法(得)なのか教えて下さい。
子供が2歳で保育園へ行っています
保育園の関係で、退職後1ヶ月以内に職を決めなければなりません(基本的にとのとこですが)
因みに退職日は月の途中です(12日)
今後は扶養範囲以内のパートを考えていますが、失業保険をもらおうか迷っています。
1.退職後すぐ扶養へ入りパートをする。
(健康保険料は扶養に入るため払わなくてよい)

失業保険をもらう場合
2.自己都合の場合ですと4ヶ月程経ってからの支給なので、
待機期間等の3ヶ月間は扶養へ入り、受給中は国保、終了後また扶養へ入る

保育園が失業保険をもらうまで待ってくれないので方法として、
3.職業訓練校を受ける(この場合扶養へは入れないのでしょうか?)

4.特定受給者になる方法(待機期間が短縮出来る)
↑退職のきっかけは部署異動ですが、退職理由は他にやりたいことがあると言い辞めました。
部署異動先だった所は仕事が多く、精神的にも大変で、保育園の迎えもギリギリになってしまうかも‥と考えてのことです。
この場合、特定受給者になれますか?

2.は保育園のことを考えると出来なさそうです。
無知でわからないことが多いのですが、保険料と保育園の事を考えると、どうするのがいい方法なのか
わからなくなってしまいましたのでアドバイスをお願いします。
基本手当にしろ国民健康保険料/税にしろ、計算の手がかりが何もありませんが?

※根本的な問題ですけど、税の“扶養”と健保の“扶養”のどちらの話かは理解されてますか?

〉待機期間等の3ヶ月間は扶養へ入り、受給中は国保、終了後また扶養へ入る
ご主人が加入している健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合、大抵、給付制限中も被扶養者として認めません。
確認が必要です。

〉職業訓練校を受ける(この場合扶養へは入れないのでしょうか?)
職業訓練中は基本手当(失業給付)が出ます。

〉特定受給者になる方法
「特定受給者」という制度はありません。

書いてある離職理由では「特定受給資格者」にも「特定理由離職者」にもなりません。
失業保険のしくみを教えてください。まず離職届をもらいますよね?
これって派遣もですか?それをハロワに申請しに行くまでは知ってるんですが、毎日ハロワ通いって本当ですか?あとアルバイト
もしてはいけないのですか?すぐ仕事が見つかった場合は何も受給されないのですか?色々ごめんなさい。
退職届ではなく離職票ですよね。
まず、失業保険を受給できる要件を質問者さんがもっているかどうかです。
自己都合場合は過去2年に1年以上の雇用保険加入、会社都合の場合は6ヶ月以上加入の要件を満たしていること。
そのうえでHWで申請ををします。待機期間を経て(自己都合と会社都合では異なる)認定日に認定を受けて約1週間後に振り込まれる。
前後しますが、申請に行ったときに説明会の案内があるので、説明会出席は必須。
毎日、HWに行く必要はありません。認定日までに指定された回数の就職活動をします。アルバイトは週20時間以上だと雇用保険加入になり安定した職に就いたとみなされます。1日2時間とかなら大丈夫ですが、受給から引かれます。
認定を待たず待機期間に仕事が決まった場合は、受給資格はありません。
何度か認定を受けて就職が決まった場合には、受給残日数の三分の2以上が残っていればその日数の50%の再就職手当が支給されます(申請にとおってから2~3ヶ月後)
育休後に退職して同アルバイトになるのと、復帰して時短で働くのはどちらが得なのでしょうか?
12月に出産し現在育休中です。6月からお義母さんに子供を預けてフルタイム(8時~17時)で仕事復帰の予定でいましたが、お義母さんの事情が変わり、平日は8時から15時までしか預かってもらえず、小学校が休みになる期間(夏休みや冬休み)は預かれない、と言われてしまいました。

主人の意向で1歳になるまでは保育園に預けることができないので、7月20日頃には退職をしなくてはいけないのですが、その場合どうするのが良いと思いますか?

①《6月から時短(8時~15時)で正社員として復帰後、7月下旬に退職》
失業保険の給付額が減ってしまうのではないかと心配です。

②《育休終了後の5月末で退職、7月下旬までアルバイトとして雇ってもらい夫の扶養に入る》
雇ってもらえるかどうか自体が不明ですが。。。

③《今すぐ退職》
育休期間の途中なので給付金はもらえませんが、退職前提なので仕方ないかと・・・

どちらにしても夏休み終了後の9月からは、正社員、パート、アルバイトに拘らず、お義母さんに子供を預けられる範囲内で仕事を探そうと思っています。

まとまりのない文章で伝わりにくい部分もあるかと思いますが、みなさんの力をお貸しください。よろしくお願いします。
育児介護休業法第7条3項により、育児休業申請時に申し出た育児休業終了日は、終了日の1か月前までに申し出ることにより、1回限り延期することができます。

ですから、早めに会社に申し出て、お子さんが1歳になる前日(12月某日)まで育児休業を延長して、その日を以て退職、求職活動という手が考えられます。

この場合は、失業給付の受給資格が通常2年間の被保険者期間が12か月以上必要であるところ、育児休暇期間及び産休期間の分だけ延長して、約3年間の被保険者期間が12か月以上必要であることとされます。また、失業手当の給付額は、産休の直前6か月間の給与で計算しますから不利にはなりません。

会社も社会保険料免除になっているため、あなたが育児休業を延長することによるデメリットは人の手当をしなければならないことだけです。会社と相談の上、延長するかどうか一度検討する価値は高いと思いますよ。
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