6月で派遣を期間満了により、更に事業主都合での退職となりました(会社都合)
更にかなり良心的で、こちらが通院(仕事に支障はないもの)をしていることを告げると既に離職票及び保険資格証明書も送ってくださいました。
離職票は一刻でも早く雇用手当がいただける為+保険料の軽減に繋がるから
資格喪失所は通院をしているからと言うことからです。
期間的には7/1に離職票(こちらが未記入部分を記載後同日返送)、7/2に保険資格喪失証が届き、7/4には離職票が返送されてきました。
7/7に早速、雇用保険手続等と保険の手続きをしました。

ところが本決まりではないのですが6月まで仕事を頂いていた派遣元さんより、お仕事が入るかもーとご連絡がありました。
初回の説明会もまだ、認定日も当然、まだな状態で万が一、嬉しいことにこのお仕事が入った場合、当然失業保険は頂けないのは承知していますが、疑問点としては
・ 派遣で仕事が決まった場合、7日にした手続きに対して私はどうすればよいのか
・ 新たに頂いた仕事が終わった場合、改めて手続きをし直す必要があるのか
・ 7日間の待機中に面接が入った場合はどう判断されるのか(仕事をした、となるのか否か)
が知りたいのです。
まだ、決まってもいないのに、となりますがしおりを見た時、「受給中に仕事が決まった場合」はあっても初回認定日までに仕事が決まった場合のことが見落としているのか見た記憶がなくてどうすればよいのかと皆様にお訊ねすることにしました。
また、短期間で決まった場合、9月までだそうですがその9月に終了後に改めて仕事が決まらなければ雇用保険申請をし直せばよいのでしょうか?

詳しい方、お教えくださったら幸いです。
受給資格者証をもらったなら、その前の期間は受給資格の判定から除かれます。
待期中なら、離職票を出す前の状態に戻してもらえないか職安に訊いてみましょう。

「保険の手続き」が何保険の何の手続きなのか不明なので、それについてはコメントできません。


撤回できない場合ですが、仕事が決まったなら、通常通り、就職日の前日に認定を受けてください。
受給資格条件を満たさない状態で再度離職し、まだ今回の離職の受給期間内であるなら、手当を受けることができます。


面接は就労になりません。
※念のため。派遣先による面接は違法です。
手紙で退職しようと思います。
今の仕事やめることにしました。
実は今日、サボってしまいました。
ストレスで胃がキリキリ痛みどうにかなってしまいそうでした・・・。


うちの会社は残業代がまったく出ません。
けど定時で帰れたことは1度もありません。
さらに残業代の代わりにといわれた月2回のリフレッシュ休暇を利用して、
研修に行けと社長に言われました。

私が行きたいといった研修なら別ですが、勝手に決めてさらに休みの日に行き、交通費も自己負担です・・・。

さらに先日、追い討ちをかけるような出来事があり、もう決心しました。

今日、友人がうちに来てくれて労働基準監督署というところに問い合わせてくれ、うちの会社の条件等を話していろいろ聞いてくれました。
電話の対応してくれた方も親切に応対してくれました。
そういう理由で退職するのなら、全面的に会社が悪いのでもしかしたら失業保険が早くおりる可能性はあると教えてくださいました。

明日も会社を休みます。
ていうかもう行きません。
無責任と思う方もいるかと思いますが、半年自分なりに頑張ってきましたが、もう限界かなあって思っています。
介護の仕事は好きです。お年寄りのお世話などするのも大好きです。
けど・・・・。
社長の私物の洗濯物をやらされたり、ガソリン代を立て替えてもすぐには払ってもらえなかったり・・。
理不尽なことが多すぎます。
有給もあるはずなのに一つも説明されず、まったく使わせてもらえません。

そのことも労働基準のほうに聞きました。
やはりうちの会社がおかしいといってくださいました。

明日、職安に行き失業保険のことを聞きに行こうと思います。
もう声も聞きたくないので書面にて退職しようかと思っていますが、やはりきちんと電話で話したほうがいいのでしょうかね?
いいと思いますが、無断欠勤は、よくなかったですね。
まぁ、やむを得なかったのだから、仕方ないでしょう。

それで、もう1つ。止める前に、有休をつかったらどうですか?

有休は、貴女がもっている権利だからです。
半年働いた人に、発生します。


代表取締役殿
いついつ有休休暇を頂きます。
私用のため
署名、はんこ


休みたい日の前日までに、会社に提出する必要があります。
念のため、証拠にコピーをとっておいた方がいいでしょう。

これからは、就労前に、労働条件明示書を、
とりかわし、就業規則等も、きちんと見せてもらってください。

労働基準法は、労働者を守る法律です。
そして、これは、最低基準ですから、これを下回る条件で
雇用する者は、罰せられます。罰則もあります。

これからは、何時から何時まで仕事、
いついつが、休み、お給料は何円とか、
ちゃんと、労働条件を明示して働き始めてください。
会社は、そういうふうに、しなければならない、と
定められています。

それから、今まで働いたのなら、
雇用保険や、社会保険には、ちゃんと
会社は入ってくれていましたか?

もし、入る義務があって、入ってくれていないのなら、
二年間は、さかのぼって入ることは出来ますよ。
雇用保険に入っていなければ、失業給付は、
確かでなかったと思います。。。

しっかり、勉強もして、スッキリ気持ち良く働いていきましょう。
失業認定日について質問します。

私は6月23日にハローワークへ行き、失業保険受給の手続きを取りました。
29日までが待機期間で、30日から今月6日まで(5日はバイトしたため、なし)の失業保険を給付待ちの状態で、
7日より現在の仕事に就いております。

9日に就職届けをハローワークへ提出したのですが、雇用保険説明会には出席しなくてもよいと言われました。
当然出席しませんでしたが、21日が最初の失業認定日になります。
ですが、今回の場合、21日の失業認定日にも出席しなくても大丈夫でしょうか?
9日の日にハローワークで聞き忘れてしまったもので・・・。

すみませんが詳しい方、ご教示ください。
よろしくお願い申し上げます。
もう就職しているなら失業認定日に行く必要はありません。
9日にハローワークへ行った時に説明があったと思うのですが・・・
30日から6日までの給付金は明日以降の今週中に振り込まれるでしょう。
尚、ハローワークへ手続きに行かれた時に再就職手当の説明はありませんでしたか?
貴方の場合、支給日数が2/3以上残っていると思うのですが、給付残日数×基本日額×50%の再就職手当が支給されます。
但し、また失業された場合、一度再就職手当を受取ると3年間は再就職手当は受けることが出来ません(失業給付は普通に受けられます)

就職先が早退か遅刻か欠勤が可能であれば再度ハローワークに行かれた方がいいと思いますが。
(こちらから言わないと再就職手当等の話はしない職員が多くいますのでご注意を)
失業保険の申請を来週しにいきます。来週から週19時間で働くのですが・・・教えてください!!
来週月曜日に失業保険の申請をしにハローワークにいこうと思っています。

しかし、3月に前の会社をやめてから家の事情でお金が必要でしたので
失業保険の申請はせず、アルバイトをしていました。
今まで(今週までは)大体週30~40時間です。

来週からは週19時間以内で働かせてもらえるように調整をかけてもらいました。
月曜日にハローワークにいきたいと思っているのですが、
まだ週19時間以内という実績がなくても、
そのように調整をかけてもらえるということになっていれば
申請はできるのでしょうか?

それとも週19時間以内という週が1週でも過ぎていないと
申請はできないのでしょうか?

詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
待期中、待期後の問題ではありません、月曜日に申請に行った際、仕事はされてますか?と聞かれます。
19時間でも、30時間でも、仕事が決まってる方は、失業状態と認定されませんので、受給資格を得れません。
申請する日を受給資格決定日と言います。
「補足拝見」
アルバイトでも同様です、正直に話さないと、今後アルバイト先にハローワークが何時から決まっていた仕事か、確認する場合があります。
今失業中で、失業保険をもらってます。次回認定日が今月の21日なんですが、まだ最低二回のハローワークでの活動を行ってません。このままいくと失業保険はもらえるのか?
また、活動とは具体的になにをすればよいのか?
詳しい方おしえてください!
失業手当の受給対象者は、失業の状態にあり、「積極的に働く意志があり、かつ働ける状態にある人」 とされています。

このままでは(2回の求職活動未達成)、今回の認定期間に関しては、「積極的に働く意思があり、求職活動を行っている」とは認められない為、基本手当は支給されません。

ただ、所定給付日数までも減らせる訳ではないので、受給期間内であれば、その分を貰える権利はあります。

すなわち、給付日数は減らないが、失業手当の給付は無いということです。

具体的な求職活動とは

・ハローワークの相談窓口等で職業相談をする、職業紹介を受ける
・とにかく求人に応募(問合せでも可)
・入社試験を受ける
・ハローワークその他、公的機関主催の求職活動支援セミナーに参加
・職業訓練校の説明会に参加
・個別相談ができる企業説明会に参加
・各種国家試験、検定などの資格試験の受験

などです。

逆に「求人広告や求人雑誌を見た。WEBで求人情報を検索した。」というのは、求職活動として認めれません。

また、ハロワによりますが、『単なる安定所の求人情報の閲覧』は求職活動を行ったとしてみなさない。というところもありますので注意が必要です。
失業保険について、お聞きします。
例えば、今年7月一杯で会社(業種問わず。約5年勤務)を自己退職した場合と、
契約期間終了により退職した場合の失業保険の給付は何時からになりますか?

保険の金額は、一切関係無いものとします。
自己都合退職の場合は受給手続きをしてから待機期間(7日間)+3ヶ月の給付制限期間終了後からが支給対象期間になり、最初の給付金が振込まれるのは、手続き後3ヶ月半~4ヶ月後です。

契約期間終了で雇用主が契約の継続をしない場合は、解雇等の会社都合による離職になるので、受給手続き後待機期間(7日間)終了後から支給対象期間になり、手続き後、約1ヶ月後に最初の給付金が振込になります。
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