雇用保険などについての質問です。


私はアパレル関係の仕事で最初の9カ月は派遣社員で働き、そのままのお店で直接雇用になりアルバイトとしては2年働いてます。

今月末に結婚することになり、最初は退職予定だったのですがスタッフが不足しているので月10日程度パートみたいな感じで続ける事になりました。


今までは月160時間程度で社員さんと変わらないくらい働いており、保険にも加入しておりました。
この場合だと失業保険はパートを退職後に支給されますでしょうか?
パートも長く続けるつもりはないので長くても1年以内には辞めるつもりです。
有給も20日ほどあり、それも辞める時に使えるのでと会社に言われパートで退職するときに使うことになってます。


分かりにくいですが、回答宜しくお願い致します!
雇用保険が継続加入できれば失業保険は支給されます。

対象者はアルバイトでも
1年以上、引き続き雇われる見込みがあり、
かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であるという方になります。
微妙なところですので、
会社に雇用保険は継続したいと申し出て
20時間以上の雇用にしてもらって下さい。

また、会社の都合に合わせて
退職するという形になると思うので、
退職の際は会社の都合でやめるということで
いいでしょうか?と頼みましょう。

自己都合の場合
給付期間までに待機期間7日間の原則に
プラスして3カ月の待機期間があり、
会社都合の場合待機期間あとに
給付期間となり有利です。

いま、延長勤務をお願いされているといる
現時点で退職時の退職理由について
お願いしておいた方がいいでしょう。

補足
社会保険の扶養について
夫がサラリーマンで社会保険に入っている場合

奥様が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が
130万円(月額で約10万8千3百円)以下の場合です。

見込の金額で判断しているため
採用時点で10万8千3百円を超えるようでしたら
奥様自身で国民健康保険と国民年金に入ります。

失業手当をもらうときの注意点になりますが、

夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が
130万円(月額で約10万8千3百円)以下の場合です。
この中に失業手当も入ります。

基本手当が130万を日額に直すと3,612円以上の場合
失業手当受給中は外れることになり
その間国民健康保険と国民年金に入る必要があります。

よって会社都合で退職できた場合は
すぐに失業手当が出るのでその金額を確認し
3,612円以上ならば受給後に夫の扶養に入り
受給期間は国民健康保険と国民年金に入る。
国民健康保険の手続きで
退職時に会社から
ご自身の社会保険脱退証明をもらっておいて
その証明を提出します。

そして受給後に夫の扶養に入るという流れになり、

そうでない場合は
退職時に会社から
ご自身の社会保険脱退証明をもらっておいて
退職翌日から早々には夫の会社に年金手帳とともに
この証明書を提出し扶養に入ります。
そのあと失業手当受給期間は外れるという手続きになります。
仕事の継続はするべきでしょうか?長文になります。
考えがまとまりませんので、質問させてください。よろしくお願いします。
私は現在派遣社員として働き、社会保険に加入しています。
このたび派遣の任期が満了し更新手続きのお知らせがきました。
今の職場で勤め続けることができませんので、更新すれば新たな現場にて業務をすることになります。
結婚もし、そろそろ子供も欲しいと考えるようになった今・・・
更新をし仕事を続けるか、退職し夫の扶養に入るか、悩んでおります。
夫には、子供も早く欲しいし、そのことを考えればキリのいいところで辞めて家庭に入ったほうがいいのではないかと言われました。
私もそのように考え、仕事を辞める方向で考えていましたが・・・
先輩から「社会保険に加入中のときに妊娠したほうが何かと手当ても貰えるよ」と言われ迷ってきてしまいました。
私の認識では、どちらにしても出産育児一時金が受け取れるというくらいで、その他何が違うのかわかりません。
会社には産休制度はありませんので、仕事を続けていれば失業保険給付が受けられるということくらいでしょうか?
その他の違いがあれば教えてくださいm(_ _)m
また、新たな職場ですぐ妊娠というのは避けたいので、仕事をするならば任期ギリギリまで働こうと思っています。
夫の気持ちを考えれば家庭に入ってあげたいのですが・・・先輩からの助言や、働かない自分に対して不安な気持ちもあって・・・どうしたらいいかわからなくなってきてしまいました。
同じように悩んでいる方、悩んでいた方からの意見も参考にしたいです。
どうぞよろしくお願いします。
ご主人の立場から意見させて頂きます。
ご主人の意見に従い自分もそう思っていたが、周りの人の損得勘定に質問者さんの気持ちが揺らいでいる、、、このような状態とお見受けします。
質問者さんが扶養になるとご主人一人が稼ぐようになりますが、ご主人はモチベーションが上がり今まで以上に頑張るものです。こどもが出来るとさらに頑張ろうと思います。初期の考えで進めるのが良いと思います。質問者さんの中では本当はどのようにしたいか結論が出ているのではないですか?
育児休業後→復帰→退職。失業保険は?
他のカテゴリでも質問してますが、こちらでもお願いします。

4月に育児休業から復帰しましたが、自己都合で7月いっぱいで退職を検討してます。
失業保険の計算ですが、ハローワークにもなかなか行けないので、こちらで質問させて頂きます。
①出産前に四ヶ月ほど切迫早産で有給休暇&長期傷病欠勤を使用。
②育児休業は一年三ヶ月取得。

この場合は『退職日から六ヶ月前以降の給与で失業保険の計算』にあてはめて考えると、どのようになるのでしょうか?

ややこしくてすみません。宜しくお願いします。

子供がしばらく入院なので、すぐの就活は難しいです。仕事に関しての辛口はご遠慮下さい。
雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)の給付額は退職前の被保険者期間の最後の6ヶ月の賃金額から算定しますが、これは退職日から直近の賃金締日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間ごとに賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月で最後の6月です。そのため育児休業期間など無給の区切りは給付額の計算には含まれないということになります。復帰した4~7月と出産前(傷病欠勤が無給なら傷病欠勤前)の分で算定します。

蛇足ですが、失業保険の給付を受ける条件として、退職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あるというものがあります。退職日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間のうち、賃金支払の基礎となった日数が11日以上である期間を算入します。原則どおりに過去2年とすると育児休業などの無給期間のために要件を満たさなくなりますが、病気や怪我、出産、育児などで連続して30日以上賃金を受けられない期間がある場合には、その期間分を原則の2年に足して期間を延長して考えます(最大4年)。
現在派遣社員の者です。今年の6月に業務改善命令が出て、来月いっぱいで契約が更新できなくなると本日聞きました。この場合は失業保険はすぐにもらえるものでしょうか。
現在5ヶ月目の派遣社員のものです。
3ヶ月更新という契約で、ちょうど来月いっぱいで現在の契約が満了になります。

私の仕事は事務です。
契約上は第5号業務に該当するとかかれています。

何不自由なく働いていましたが、
6月に業務改善命令が私の派遣会社に出て状況が一変しました。

弊社と派遣先企業および派遣スタッフの方々との契約内容について、
業務内容確認を記載した確認シートを三者間で共有することにより、
三者間で共通認識を持ち、契約書記載の業務内容と実態に相違が生じないよう努めて参ります

という、派遣会社の改善案に基づき、
業務内容確認シートに現在の業務内容を明記したところ、
派遣先企業が記載したものと相違があった上に、
第5業務外の仕事がほとんどを占めている実態が明らかになりました。

そして本来ならば10月以降の契約更新を行う時期ですが、
今朝携帯に電話があり、
現在の仕事内容を第5業務に納めるよう改善することは難しいと判断したため、
9月いっぱいで契約の更新が出来なくなりましたとの連絡がありました。

当初お仕事を紹介された際に書かれていた内容と
現在私がしている仕事に違いはありません。

ただそれが第5業務に該当していなかったという話です。

これは明らかに派遣会社の責任かと思いますが、いかがでしょうか。

このような形で契約満了となったとき、
失業保険はすぐにおりるものなのでしょうか。

もしもご存知の方がいらっしゃいましたらご伝授いただけますと幸いです。
明らかに派遣会社の責任です。
この回答に見解の齟齬はありえません。
厳密に言えば派遣先の責任もあります。

26業務に関する是正勧告は実際に増えています。
そういう意味では今回のケースは「よくあること」と言っても過言ではありません。

5号業務(事務機器操作)であれば「オフィス用のコンピュータ等を用いて、ソフトウエア操作に関する専門的技術を活用して、入力・集計・グラフ化等の作業を一体として行うもの」と解されるところであり、迅速・的確な操作に習熟を要するものに限られます。

たとえばパソコンでexelを用いて表計算したりpowerpointを使ってプレゼン資料を作成するなどが該当するということです。
その業務が1日の中で7割程度を占めていれば26業務に該当すると労基署は回答しています。

ふざけてますよね。
そういう派遣会社では今後働かないようにすることです。

期間満了ですので失業保険はすぐに貰えます。
念のため派遣会社とよく話し合ってください。
育休代替の非常勤職員の任期満了による退職での失業保険について、ご意見頂ければと思います。

非営利団体で非常勤職員として働いていましたが、育休を取っていた方が早期復帰される事になり
今年の3月の任期満了から去年(12/31)で任期満了と変更になり退職しました。
働いていた期間は8ヶ月です。

この場合、失業保険の給付は可能でしょうか?
また、事業所都合になるのか、自己都合なのか、どちらなのでしょう?

退職前に職安に相談に行ったところ、離職票がないと判断出来ないと言われました。

よろしくお願いします。
あくまでも産休や育休の代用としての雇用ですから、目的ははっきりしているのではないですか。
その方が復帰されるまでが要件ですから。自己都合によると思われますね。
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