結婚後の退職手続きについて、教えてください。
似たような質問はいくつかあったものの、私の場合 どうなるかよく分からず質問させていただきました。10年弱勤めた会社を この10月末に退職いたします。
入籍は今年の2月末にしました。
旦那が遠方にいたため 転勤希望を出してから2年待ちましたが 異動が叶わず、毎週土日に結婚式の準備のためかなりの距離を往復し続けた事と 担当部署が変わった事が重なり、体調を崩してしまったので、転勤を待つのを断念し 退職して旦那についていく事にいたしました。
退職願いを出した時は一番体調が悪かったため、療養のため退職と申し出て診断書を提出しましたが、現在は回復し勤めに出られる状態です。
退職後は よい求人があればフルタイムで頑張ろうと思いますが、子どもを授かりたいと考えていますので 扶養内のパートの方がいいのかもしれないと 悩んでいます。

今後の手続きとしては、

1、住所変更
2、健康保険の任意継続の手続き
3、国民年金の手続き
4、退職の証明がもらえたらハローワークへ失業保険の受給手続き
5、失業保険の受給期間内に正社員登用が決まらなければ、または扶養内のパートに入る場合は 旦那の扶養へ入る手続き

となるのかな、、、と漠然と考えているのですが、すぐにでも旦那の扶養に入る手続きをした方がよいのでしょうか。
また、ハローワークで行っているという職業訓練を受けたいと考えているのですが、扶養内で働く可能性のある場合、フルタイムで絶対頑張ろう!という方に失礼でしょうか。
それから、現在は働けるという診断書をいただいた方がよいのか・・・後々ハローワークの方の迷惑にならないのであれば、結婚に伴う退職と申し出ようと思うのですが。

ハローワークに直接聞こうかとも思ったのですが、初めて実家から離れて知り合いもおらず漠然と不安で。
こうした順番で手続きした方がいい等、ささいな事でもアドバイスをいただければと思います。
初めての投稿でわかりづらい部分があるかと思いますが、よろしくお願いします。
今年は、10月まで働いたので、扶養家族には
成れないでしょうけれど、来年1月1日には、
一応、扶養家族になったほうが良いですよね。

失業給付を受け始めて、それが高額なら、
扶養から外れる事もありますし、
就職が決まって、外れるかもしれません。

ちょっと、手続き上、複雑なタイミングなので、
ご主人の会社の、事務の方に、
ご主人が相談なさると良いです。

手続きの手間をおかけするのは、そちらですから、
ご主人の会社の方に、面倒ない方法が良いでしょう。

ハローワークに、余計な事を言う必要ありません。
今は、お元気なのですから、それでいいです。

「職業訓練」は、世帯収入によって、制限が
ある場合もありますので、お調べになってから、
可能であれば、どんどんご利用になるのが良いです。

国税で行なう事業ですから、貴方の支払った、
税金分、と思ってご遠慮なく。

環境が変わって、色々あるかもしれませんが、
ご主人がいらっしゃるなら、心配ありませんね。

末永く、お幸せに。
日本の税金が安いと思っている人が沢山居るようですが
一部分的に考えているからであり、
トータルで考えた場合は圧倒的に高いわけですが
その割には福祉などもぜんぜんなわけです。
日本は101位(安い順)===============================
10 Luxembourg.......................21.0 税金が安い国
14 Hong Kong SAR .............24.2 ↑
18 Singapore ..........................27.9 |
21 Ireland .................................28.8 |
22 Switzerland .......................28.9
24 Denmark .............................29.9
35 Korea, Rep. .......................33.7
36 Israel ....................................33.9
47 United Kingdom ..............35.3
48 New Zealand ....................35.6
58 Netherlands.......................39.1
66 Norway.................................41.6 ⇒ このあたりが中央値
67 United States .................42.3
75 Canada ...............................45.4
81 Greece ...............................47.4
83 Finland.................................47.8
87 Russian Federation .....48.7
89 Australia ............................50.3
90 Germany ...........................50.5 |
99 Austria.................................54.5 |
99 Sweden................................54.5 ↓
101 Japan.................................55.4 税金が高い国

↑実質税金である健康保険や年金、失業保険などによる還元、食料品など非課税分野など複雑な要素を加味してある
日本と高福祉スウェーデンの税負担はほぼ同じ。
江戸時代に年貢が5:5の地域はひどいという認識だった。
4:6でいい領主と褒められ、6:4で食っていけずに農民が死ぬレベル。
現在日本人が払っている全ての税は平均して5:5。
消費税をあげれば死ぬレベルに突入する。
消費税は安い!だからあげる!なんて言葉はまやかしのレベルなんだよ。
=======================================================

記事を引用しただけですけど、日本の国民は他国より安い税金の事だけ説明されて
(たとえば消費税)日本は他国より税金が安いって騙されてますよね。
トータルで見れば日本はとんでもなく税金が高いわけですし
今のままでは穴の空いたバケツに水をドンドン入れているようなもんです。
消費税をあげるのは仕方ないとか言う人が多いですが不思議でなりません。
どう思われますか?
要は福祉と税金の比率の問題でしょ
年金だって現状のままだったら30代なら貰えない確率が高い
安い掛金でも貰えないならぼったくりと捉えられる
年金が破綻するのは人口減少、年金未納するからとかの言い訳
貰えないのにに払えは無い
税金を70%取られても生活出来るなら問題無いけど
今は税金も払え無い人が居る
年収1億の人と年収300万の人の50%は金額では無く価値が違う
友人のドイツ人は日本の医療はドイツの様に全額払いでは無く税金も安い
けど年金を貰え無いかもだから年金は高額なドイツで掛けて居るだって
6月18日に失業保険の最終認定日でその後、扶養に入る予定なので旦那の会社へ必要書類を提出しました。
現在、任意継続をしていていますが7月10日の振込みをせず過失喪失します。
旦那の会社には7月10日に喪失するので、11日から保険を使えるようお願いしました。
健康保険の方は認定日が11日になると思うのですが、年金の方も認定日が11日になるのでしょうか?

健康保険と年金はセットとして認定されるのでしょうか?

それとも年金の方は先に(6月中)認定されるのかな?と思いまして・・・
「過失喪失」という言葉はないと思うがなあ……。

資格喪失日は納付期限の翌日です。
その日にならないと手続きできないし、資格喪失した証明が必要なはずですが。

第3号被保険者の資格認定は、被扶養者と同時です。
扶養と住宅手当について。

私は6月に会社を辞め失業保険の手続を取りました。
まだ待機期間中のため、受給は10月からになります。

今月彼と入籍をしたらどうなるかを教えて下さい。
まず、彼の仕事も転職のため来月から勤務になります。
彼の会社では扶養者がいる世帯主に住宅手当が出るのですが、私は失業保険を受給するためその期間中は扶養には入れません。
そうなると住宅手当は受けられないのでしょうか。

また、彼の勤務は1日からだとして、私の失業保険の受給開始が20日と間があっても、その間は扶養に入る必要はあるのでしょうか。

恐らく入社前に扶養者の欄に書く項目があると思うのですが、扶養手続してる間に受給が始まってしまった場合、今度は抜ける手続をしなくてはならず、手間をかけさせてしまうのではないかと気になります。

二点について教えて下さい。
税金の件ではなくて、社会保険の被扶養者のことであると
思いますので。それに従い回答しますね

>住宅手当は受けられないのでしょうか。
これは、住宅手当の会社の規定によります。
税金、社会保険、の被扶養者で無いとダメとか
家族で他の会社から住宅手当を支給されていなければ良いとか
会社によりさまざまな規定がありので、確認してください。

>彼の勤務は1日からだとして、私の失業保険の受給開始が20日と間があっても、その間は扶養に入る必要はあるのでしょうか。
同居の場合ですが、社会保険の被扶養者は 月の所得見込みが
(130万/12ヶ月 失業給付金の場合は日額で判定されるので給付日額3612円)
を超える見込み場合資格がありません。
20日からとはいっても そこから(月換算の収入として)判定されますので
厳密に言えば1日から19日までは扶養者となれます。

ちなみに
国民健康保険、国民年金は 月末に 加入義務があれば
保険料が発生しますので、20日までであればあまり意味がありません
失業給付金の受給資格開始日を翌月1日以降にずらすように
調整が出来ればよいですが出来ない場合は
その月に被扶養者になる手続きの意味自体がありませんね

月末に被扶養者となる状況であれば 国民年金、国民健康保険
いずれも負担義務はなくなりますので 1か月分だけとはいぅっても
加入するメリットはあります
(彼の会社の手続き担当者がめんどくさがる可能性はありますが
法的な受給が出来る権利です)

質問者さんの危惧通り、面倒をかけたくないからと
失業手当を受給を終えるまで、被扶養者手続きされない方も実は多いです
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