失業保険の受給について。
二年前に出産で退職し、失業保険の延長申請をしました。
その後はずっと無職です。
しかし、知らぬ間に実家の事業(株式会社)でアルバイターにされていました。
帳面上では給与も出ています。
この場合、失業保険を受け取ることは出来ないのでしょうか?
そうですね。不正受給になります。
受給するなら親に言ってそちらもやめてもらうことです。

補足について:受給する時点で辞めてから申請すれば大丈夫です。
失業保険とアルバイト 私は約15ヶ月程社員として勤めた個人経営のレストランを8月末で辞めます。 離職証明書を発行するのに、1ヶ月かかると店長に言われました。
そこで質問なのですが、色々自分なりに調べてみたら、離職証をハローワークに出してから約3ヶ月失業制限期間(?)にはいり、そこで初めて受給期間に入る→そこから3ヶ月間の受給を受けるという感じだったと思うのですが、そしたら私は今年いっぱい無職で収入0で過ごさなきゃならないということでしょうか? 週20時間までならというようなことも書いてあったりしたのですが、意味がわかりません。 できたら、9月から以前登録していた派遣のバイト、もしくは短期のバイトをしたいのですが、それは違法ですか?もし、違法でなければいつからいつまで、どの程度ならアルバイトをしても問題ないのでしょうか?どなたかご存知でしたら教えてください(;_;) お願いします。
離職証明書とは労働基準法上の言葉で、「この人は退職しました」っていう証明書ですから、主に国民健康保険等に入る時に市役所に出すのに使います。こんなのはその日に簡単に出来ます。
質問者さんが言うのは多分離職票の事でしょう。その人が辞めてから10日以内に離職の手続きしないといけないのですが、会社によっては面倒くさくて、何人かまとまったら、何か用事が出来たら、「ついでにやっとこう」という意識を持っていますので、1ケ月かかることになります。やろうと思えば1日で出来る仕事です。

自己都合(一身上の都合)など、自分の都合で会社を辞める場合は、3ケ月間の給付制限があります。勝手に会社を辞めたという罰則的意味合いから3ケ月間は雇用保険が出ません。
もし会社が怠慢で手続きに1ケ月、イヤガラセでかかり、給付制限で3ケ月かかってしまったら、本当に今年いっぱい収入が無い事になります。

週20時間以内の仕事なら、雇用保険に入らなくてもいいという規定があります。質問者さんへの回答の中で、20時間を論ずる話しは出てきません。

バイトについて、
①退職してから会社が離職票を貴方に郵送してくるまでの間
②離職票をもって職安に行き、その日から7日間の間(待期期間中)
③7日間の待期期間を過ぎてから、3ケ月間の給付制限の間
のうち①と③の間はいくらアルバイトをしても大丈夫です。②は職安が本当に貴方が離職しているかどうか調べる期間です。あまり仕事をしていない方が無難です。(この7日間の待期期間中に仕事をしてもいいかどうかは、意見が分かれます)

3ケ月の給付制限を過ぎてからは、雇用保険が出ます。この時、1日分の給付額が決まります(日給額)。もらえるのは、日給額×28日分ですが、この日給額の80%以上のバイトによる収入があると、雇用保険は全額出なくなります。

最後に質問者さんの退職理由について、「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当しないかどうかを調べて下さい。この2つのどちらかに該当すると給付制限が解除されることがあります。特定受給資格者と特定理由離職者の範囲については、一番易しく書いてあるネットで調べて下さいね。
雇用保険について、不正受給にあたるかどうか教えて下さい。
こんなことを書き込むのは心苦しいのですが
第2子が昨年に生まれ雇用保険の受給延長をしています。
もうすぐ6ヶ月になるので仕事を探そうと思い雇用保険の受給の申請をしようと思っています。
しかし、上の子が保育園に通っているのですが保育園に通うため昨年四月の次点で市役所に提出する就労証明が必要だったので自営業の知り合いにアルバイト扱いとしてもらっています。実際は働いていません。(働いていないと保育園をやめないといけなくなります)
保育園に楽しそうに通う姿を見ると辞めさせるのが惜しくて…
退職したことにしてもらい失業保険の申請をしようと思うのですが不正受給にあたるでしょうか?
職安にはその会社で働いていて辞めたと申請するつもりです。
宜しくお願いします。
受給期間延長を終えて、受給の手続きを再開したい。
だけども、子供の保育園のために就労証明書を出して
もらっている勤務実態はないアルバイト先は退職したことに
するということですよね?

上のとおりの意味であれば、勤務実態はないとはいえ、
就労証明書を出してもらっているのですから、「就職の状態
にありながら、それを隠して失業給付を受けようとしている」
となるので不正受給になるかもしれません。
ただし、「就職の状態」というのは、週に20時間以上働く場合
なので、時間数によってはアルバイトをしながら失業給付を
受けることは可能です。もちろん働いた時間やアルバイト代は
きちんと申告しなければなりませんが。


また、受給期間の延長手続きをされているとのことですので、
その点でもちょっと不都合が出てくるかもしれません。
というのも、受給期間の延長手続きは妊娠・出産・病気のために
就職活動できない状態だから可能なのであって、本来、働ける状態
になった場合は、その時点で延長する理由はなくなります。
ですので、働ける状態になった時点で延長期間は終了します。
そして、失業給付の有効期間は働ける状態になった日から1年間です。
1年間を経過してしまうと無効となります。

勤務実態はなく、あくまで子どもが保育園に通うための方便として
就労証明書を出してもらっているだけですから、その点をハローワーク
の担当者がどう判断するかでしょう。実態がないとはいえ、就職先が
あるのだから失業給付はダメとするのか、実態がないのならばよしと
するかはハローワークの判断になります。

また、勤務実態がなければ失業給付を受けられるとしても、昨年の四月
の時点で架空とはいえ就労証明書を出してもらっているのですから、
その時点で働ける状態にあったのではないかと指摘されるかもしれません。
仮に昨年の4月の時点で働ける状態にあったならそこからが有効期間の
開始日になるので、有効期間は今年の3月までとなってしまいます。
人によっては所定の給付日数を受けきる前に有効期間切れになる場合も
あります。

さらに、失業給付を受ける場合は、1日分の失業給付額にもよりますが、
収入があると判断されて扶養家族からはずれることがあります。扶養家族
から外れるとご自身で国民健康保険料・国民年金保険料を納めなければ
なりません。

勤務の実態がないのに就労証明書を出して保育園に通っていたことが発覚
した場合になんらかの罰則があるのかも問題です。自治体によって処分は
異なると思います。

自治体とハローワークが連絡しあっているとは思えないので、勤務の実態が
ないなら、そのことは一切黙っておいて手続きをすることも可能でしょうが
もしあとで嘘をついていたことが判明した場合に、処分を受けるのは質問者
さんですから、自治体もしくはハローワークに相談の上で行動されることを
お勧めします。
失業保険の不正受給について
以前つとめていた会社が経営が不振のためか、職場はかわらないのに
保険証を何回か変更させられてることもあり、(会社を解散・立ち上げの繰り返し)
賃金の未払いも続いているので辞めようと考えています。

同じく働いてる人は解雇通知をもらい失業保険をもらうように言われたそうです。

ただ解雇されても同じ場所でバイトとして働いています。これって不正じゃないのでしょうか?
解雇をされてことにより会社都合のため失業保険をすぐにもらえると。

あと失業保険金額も実際の給与より多く記載されており、経営者が不正しているとしか
思えないのですが、(今までの未払い分を失業保険に払ってもらおうと)

通報したいのですがなんせ少人数の会社で、だれが通報したかすぐにばれてしまいます。
この場合ってほっとくべきなんでしょうか?

解雇通知をもらった社員もお金がもらえればということで麻痺してるみたいで、
喜んでいるのですが。

ちなみに同じ職場ではたいていますが、経営者が何社か会社をもっているらしく、別会社で
働いていることになっているそうです。

僕としては経営者を訴えたいのですが、逆恨みも怖いです。

*労働基準監督署に通報すれば、経営者にも指導がいくのでしょうか?
解雇され失業給付を受けているのにバイトをしている人の
実名と住所、連絡先をハローワークに通報しましょう。
絶対にばれませんよ。
カマかけてきても知らぬ、存ぜぬで通します。

会社ぐるみの行為はすぐに判明します。
しっかりと調査押されるでしょう。

(不正受給者には三倍返しが待ってます)
会社が雇用保険未加入で困っております。
会社が雇用保険未加入で困っており、皆様のお知恵をお貸しいただけたたらと思い投稿しました。



婚約者が3年勤めた会社を退職しようと思い改めて給料明細を確認したところ、基本給から引かれているのは所得税のみだということを先日知りました。
私が給料を管理するようになってから発覚したもので、婚約者は今の今まで引かれ物など気にしていなかったためこういう事態になりました。もちろん会社には給料形態について問い合わせしております。引かれているものは所得税のみで雇用保険・社会保険などその他諸々は何も加入していないので払っていないとの回答がありました。


社員で働いていた上、雇用保険は絶対加入しなきゃいけない保険だと聞いておりましたので辞めた後の再就職までのつなぎとして考えていた失業保険を受け取れないのはこちらとしても心苦しいものがあります。


このような場合、会社相手に何かアクションを起こすとしたらどうすればよいのでしょうか??また、未加入の場合は失業手当等もらうことはできないのでしょうか??



わかりにくい質問かとは思いますが、何卒ご回答いただけたら幸いです。
婚約者の勤めている会社の業種・規模・形態によっても社会保険(健康保険・厚生年金)に関しては違いがあり、強制適用事業の法人では一定以上の条件を満たせば強制加入になり、任意適用事業所の法人は任意加入になります。

しかし、労働保険は違います。
雇用保険・労災保険に関しては従業員を1人でも雇用していれば強制加入です。
バイト・パート等は①一年以上の雇用が見込まれ、②週20時間以上の労働時間であれば強制加入です。

質問の雇用保険ですが、正社員であれば上記①②は関係なく強制加入で、違反していれば事業主には法的に罰則があります。
「雇用保険法」第83条第1項により6ケ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
という刑事罰です。

そのお勤めの会社がどんな業態なのかわかりませんが、何も加入していないと堂々と回答があったとしたら、会社側に交渉する余地はないものと思われます。
まず最寄りのハローワークにてお勤めの会社が雇用保険に加入していない旨を訴えてみて下さい。

雇用保険の被保険者でなければ、失業手当は支給されないので、ハローワークで救済措置を取ってもらえるかもしれませんが、微妙かもしれないですね。
最悪の場合は、事業主が加入すべき雇用保険に加入していて被保険者であったら当然もらえるべき失業給付の額相当の損害賠償の請求の訴訟になるかもしれませんね。
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