失業保険の受給について
会社が倒産した場合、雇用保険を1年以上払っている場合は通常失業保険はもらえるようですが
その倒産する会社に働いていて、尚且つ自分の会社は名義上持っているが、まだ業務上発足していない為、売上も利益も出ていない場合は受給できるのでしょうか?

やはり無理っぽいですよね・・。
やめてから起業されるということでしょうか。
でしたら、失業保険(法律上は、基本手当といいます)はの受給は難しいとおもいます。
それは、就職の意思があり、なおかつ職業に就くことができない「失業の状態」にあることが条件だからです。
起業は雇用ではありませんが、職業に就くことにあたります。

職安の手当支給の説明でも同じことが言われると思います。
また、不正受給は雇用保険では厳しく受給額の4倍返し(受給額+ペナルティーとして3倍)です。

設立登記前なら何気なく起業か就職かまよってますよって感覚でもらっちゃうことも
可能だと思いますが、登記後はすぐ調べられそうですからね。調査官がいますから。
当方、失業中です、、、
失業保険も当たらないので求職申請すらせずに最終職先を探しています、、、
それでも、再就職が決まらず途方にくれています、、、
失業保険が使えない人が職業訓練の受講を受けるときは、
エクセルワードとかいった、パーソナル系のものしか受講できませんか?
生活給付金をもらいながら、職業訓練を受けるというのが良策だと思います。扶養家族がいる世帯主なら12万円、扶養がいなければ10万円、受講している期間もらえるので(但し規定有り)希望するコースを試験に合格すると受けられます。
失業保険は勤続6ヶ月からもらえるようになったと聞いたのですが、この場合はどうなるのか教えてください。



現在契約社員で7ヶ月働いていますが、来月旦那さんの転職に伴い県外へ引っ越すため、今月いっぱいで退職します。

が、急な退職ということもあり、来れるだけで構わないからと言うことで、同じ時給でアルバイトとして2週間残ることになりました。
ただ、バイトになったら社会保険や年金はありません。

契約社員のまま退職していれば、転居先で失業保険が受給できたと思うのですが、2週間のアルバイトをしてしまったらどうなりますか?

教えてください。よろしくお願いします。
貴方様の場合、退職理由が「会社都合」か「自己都合」で大きく変化します。
但し、現在の仕事に就く前(1年以内に別の仕事をしていればその限りでは有りません)

ご説明致します。 以下は、失業給付を受けられる条件(条文を抜粋)
離職の日以前2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上である月が12か
月以上あり、雇用保険に加入していた期間が満12か月以上あること。(倒産、解雇等に
より離職した人や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得な
い理由により離職した人の場合は、離職の日以前1年間に賃金支払いの基礎となった
日数が11日以上である月が6か月以上あり、雇用保険に加入していた期間が満6か
月以上あること。)

という事は、「自己都合の場合」、過去に雇用保険の加入期間が1年以上必要です。
税金や保険に詳しい方。

毎月22万(総支給)

妻 専業主婦
小学生2人
幼稚園児 1人
乳児 1人

所得税と雇用保険、失業保険はいくら引かれますか?
社会保険に加入ですか?
年齢は40歳未満ですか?
標準報酬月額を総支給額(220,000円)として、40歳未満の場合、
・健康保険料:10,967円(お住まいの地方によって少し変ります)
・厚生年金保険料:18,053円
・雇用保険料:1,100円
・源泉徴収税:2,730円
です。
もし、社会保険が雇用保険(失業保険)だけなら、源泉徴収税は3,710円です。
なお、昨年から年少者の扶養控除がなくなりましたので、扶養親族の数は専業主婦の奥さま(1人)だけです。
失業保険の手続きをしました。
農家へ行って研修をする場合(報酬無)失業保険は継続されるのでしょうか。
継続されない場合、支度金というのは出るのでしょうか。
失業保険給付は延期また消滅する可能性があります。支度金は支給条件があり給付されないパターンもあります。
説明会で説明があったと思いますが、その際にもらった冊子に書かれていますよ。

詳しくは最寄りのハローワークへ問合せて下さいね。
配偶者控除について質問させてください。

夫は昨年秋に失業し、現在は失業保険金を受け取りながら、職業訓練校に来春まで通っています。

現在、私は250万円程の年収があり、健康保険については夫が私の扶養に入っています。

気になるのは、現在世帯主が夫なので、私は配偶者控除を受けられるかどうかです。

税金のことは恥ずかしながらまるで知識がないので、どなたかご教授いただけると幸いです。
配偶者控除は、世帯主限定の控除ではありません。
夫婦どちらかの所得が扶養要件(所得38万円以下)を満たしていれば、配偶者(相手方)を扶養として受けられる控除です。

ご主人の今年の収入が雇用保険だけならば、それは非課税所得なのでご主人の今年の所得は0円です。
扶養要件を満たしていますので、あなたが配偶者控除を受けることが可能です。
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