16年勤めた会社を会社都合で辞め、約4ヶ月失業保険を貰い、新たに就職しましたが試用期間内の2ヶ月半で解雇となりました。
再就職手当約60万をだいぶ前に頂きました。
今後の失業保険はどうなるのでしょうか?
雇用保険受給資格者証は保管されていますか?
それに「受給期間満了年月日」が表示されています。
まだ受給期間満了年月日が到来しておらず、所定給付日数の残日数があれば、再び失業給付を受けることができるはずです。

まず、退職されたことをハローワークへ行って伝えてください。
おそらく解雇となった会社の離職票をもらってくるように言われるはずです。

その離職票を持っていけば、再び残った日数分の失業給付を受けられると思います。

なにぶん、ご質問の内容だけでは断定できませんので、念のためハローワークへ確認した方が良いかと思います。

○補足に対する回答
今回は離職されて、基本手当の支給を受けるはずですよね。
10割というか、そのまま基本手当日額の金額×支給残日数分になると思います。
あと離職票が会社からまだ届いていなくても、すぐにハローワークへ行って「お仕事を辞めた」ことを伝えて相談するべきです。
次回から支給開始になるのは「ハローワークへ再び手続きをした日」がスタートになるはずです。
私も3ヶ月位のアルバイトを辞めた時は、離職票が未だ届いていなくても「先週仕事を辞めました」とハローワークへ伝えて手続きをした記憶があります。
失業保険の受給についての質問なのですが。
次回の認定日(3月29日)で失業保険の受給が最後になります。

ちなみに前回の認定が3月1日で残りの支給の残日数が『20日』なので3月20日に支給期間が終わるって事ですよね?


ココで質問なのですが…残日数を消化した日から最後の認定の間に就職とか決まって働いた場合って、最後の20日分の
お金って貰えるのでしょうか?
失業給付金は、あくまでも「求職者である状態」の時に受給できるものです。
よって、3月20日が支給期間終了日であったとし、3月19日より仕事に就いた場合は、18日までが受給できる日になります。

また、基本手当の受給資格のある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×40%(または50%)×基本手当日額」となります。

但し、給付制限3ヶ月間(自己都合退職者等)の最初の1ヶ月間内での就職の場合は、安定所または職業紹介事業者の紹介で就職したものでないと支給対象にならない等いくつかの条件があります。

給付率は、 基本手当の支給残日数により異なります。

所定給付日数の3分の2以上である場合・・・50%
所定給付日数の3分の1以上である場合・・・40%
失業保険と国保等について教えてください。10月いっぱいで主人が働いていた店が閉店する事になり従業員全員解雇という形になりました。
失業保険はいったいいくらもらえるのでしょうか?
今の所、月々の総支給は225000円です。勤続年数は3年半。年齢は30歳未満。それから退社後、国保にするか任意継続にするか迷っています。安いほうがありがたいのですが、私はアルバイトで月6万の収入がありました。結婚してからずっと主人の扶養にはいっています。子供は2歳です。年金のこともあるので、支払いが安い方はどちらなのか教えていただきたいです。
基本手当の計算は、離職直前の6ヶ月の賃金を180で割ったものに50%から80%をかけたものです
給付日数は90日です、離職理由が解雇ですから給付制限はありません
任意継続は保険料が2倍になりますが奥さんを被扶養者にすれば
奥さんの保険料の支払いはありません
国民健康保険の保険料は市区町村によって異なりますのでここでは分りませんが
奥さんにも保険料は発生します
国民健康保険については市区町村の役所の窓口でお聞きください
日給5840円のアルバイトをしています。このたび結婚して退職します。失業保険の手続きをしようと思っていますが、失業保険をもらいながら夫の扶養にはいれますか?ちなみにボーナス、交通費なしです。社会保険、雇用保険には加入しています。
一日の額(日給)を月に直してください。各月の「総支給額(月額)」6ヶ月分を合計し、180で除します。これがあなたの基本日額となります。この基本日額が5,840円ですと失業給付金受給中はご主人の「被扶養者」となることは出来ません。
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