確定申告、教えてください。
主人、私(パート年収50万以内)子供3歳半の3人の家族構成です。

主人の会社の不景気で昨年5月から雇用形態が社員から委託(というのか?)個人事業主(?)になり、
厚生年金→国民年金
失業保険→なし
労災→主人が払う
健康保険(以前から土建を引き続き)社員扱い→個人事業主扱い
になりました。
ローンが組めなくなりそうなので、昨年のうちに土地を購入、新築し、住所を移転。年明け入居しました。

会社から5月までの源泉徴収票をもらい、生命、地震保険、年金等の控除証明やローン残高証明は揃っています。
数年前会社員だった頃の出産等の確定申告はやったことがあるのですが、今年は不動産所得があったのと、個人事業主になり、よくわかりません。

①税務署に相談に行きたいのですが、不動産所得について、他に何の書類が必要でしょうか?親から援助で贈与もありましたが、金額は住宅購入時期の非課税分にあたります。
②個人事業主の必要経費について、賃貸だったので家賃や光熱費、車検費用なども入りますか?3割くらいは必要経費に出来るような話を聞いたことがあります。その場合、家賃、光熱費も分かるものも必要ですか?原本ですか?コピーでもいいのですか?

この時期、税務署は混んでいるので一回で済ませたいと思ってます。何を持って行くべきでしょうか?
わかりやすくお願いします。
ご質問が多岐にわたるため長文となります、お付き合い下さい。

まず、新築された住居を購入する際に親から受けた贈与については、贈与税の申告をしなければなりません。
仮に、昨年より実施された直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度を利用される場合で、贈与税額が生じない場合であっても特例を受けるためには申告期限までに申告しなければ特例の適用は受けられません。
必要となる書類も多いため、早めに準備されることをおすすめします。
住宅取得控除(いわゆる住宅ローン控除)のために必要な書類とかぶりますが、別途必要となりますのでご注意下さい。

次に、確定申告についてですが、個人事業についても不動産所得についても全てを一申告書にて計算することとなります。
不動産所得について必要となるのは、収支内訳書(不動産用)となります。この内訳書に収入や不動産所得にかかる費用などを記載して所得を算出します。
事業所得についても、収支内訳書(一般用)がありますので、こちらを利用いただき所得を算出します。
事業の経費として計上できるのは、その収入を得るために要した費用のみとなります。また、領収書等の提出は必要ありませんが領収書等につきましては、本人による保存義務(7年)があるため大切に保管してください。
調査の際に領収書等で証明できない場合には、その計上した費用はないものとして所得を計算し直されてしまいます。

賃貸で借りている自宅や光熱費、車検費用などについてはその利用割合に応じて按分します。
つまり、自宅の一室を事務所として利用している(私生活スペースとしては一切利用していない)場合、その一室の面積に該当する家賃のみ経費として計上できます。また、光熱費なども利用面積で按分して構いません。
車検費用なども同様に、車を事業でどのくらいの頻度で使用しているかによって計上すべき割合が変ってきますのでご注意下さい。公私ともに使われているのであれば、3割程度を計上しておけばよろしいと思います。

税務署に持って行くべき書類としては、平成21年分の源泉徴収票と国民年金控除証明書、国民健康保険料の納付額がわかるもの(金額のみのメモでも良い)、生命保険料控除証明書、不動産の収入(貸している建物の名称や所在地、貸している人の氏名等)と費用明細(建物を取得したときの金額などがわかるものも)を記載したメモ、事業の収入とそれに要した費用の明細メモ、住宅取得控除を受けるために必要な書類、贈与税の特例選択のために必要な書類、通帳(還付になった際に必要)と印鑑だと思います。
事前に用意しておかないといけないものとしては、住民税の写しと不動産登記事項証明書、取得した住宅の請負契約書のコピーです。これらは住宅取得控除と贈与特例に必要となりますので、2部ずつ用意されることをおすすめします。
派遣社員の傷病手当金受給中の退職について。


退職時に『雇用保険被保険者資格喪失確認通知書』が送付されてきました。


派遣社員として2年以上(月に12日以上)働き、雇用保険にも加入しておりました。

退職前から傷病手当金を受給しており(上述の2年には含めず)、この度退職致しました。

傷病手当金を受給している場合には、失業保険が受けられないのでしょうか?

もし失業保険を受ける資格があるのなら、病気療養の為に延期にしたいのですが可能でしょうか?

よろしくお願い致します。
傷病手当金の受給条件は「労務不能であること」です。
雇用保険の基本手当の受給条件は、「明日にでも再就職できる状況にあり、その意思があること」です。

労務不能の人は、再就職できる状態にありません。
基本手当の受給資格はあるが、支給対象ではありません。

受給期間延長の手続きをしてください。


〉派遣社員として2年以上(月に12日以上)働き
基本手当の受給資格があるのは、「退職から遡って2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある」です。

〉(上述の2年には含めず)
この意味が微妙なんですが。
傷病手当金の対象になる期間=除外対象、というわけではありません。
30日以上労務不能で賃金を受けなかったのなら、「退職から遡って2年間+その期間」の支払基礎日数を満たした月を数えることになります。
休職後の失業保険について
昨年の夏から主人がうつになり休職しています。
休職中は疾病手当を受給していましたが、それも来年の春で終わります。
主人は今の職場に復職は無理と言ってきました。
他に職を探すことのなりますが、来年の春に退職したあと失業保険は受けれるのでしょうか?
1年半給料が発生していない状況で、社会保険とうは会社が立て替えて支払ってくれているのですが・・・
退職前6か月の給料から失業保険の給付金額がきまると聞いたことがあるのですが・・・

わかりずらい説明ですいません。だれか教えて下さい。
受給要件の緩和というのですが、病気等で引き続いて30日意地l表賃金の支払がない場合は、その期間を受給資格をみる算定対象期間に加えることができます。(合計4年間まで)

離職票は会社が作成するものですが、この場合、賃金の支払のなかった期間については、離職票の⑧から⑫欄には記載する必要はなく、その代わりに⑬欄の備考欄に、その期間、日数、理由を記入すれば足ります。
例えば平成20年11月1日~平成21年12月31日まで426日間、疾病のため賃金支払なしという感じです。
添付書類としては、診断書や傷病手当金受給申請書等が必要になります。

賃金日額の算定は、賃金支払基礎日数が11日以上ある月でしか計算しないので、基本的に休職開始前の賃金で計算することになります。
自己都合退職後の交通事故で、休業損害が発生する場合の失業保険手続きに関して
5月31日に、2年間パートで働いていた職場に退職届を出しました。
車通勤をしていたのですが、最近になって渋滞が酷くなり職場まで時間がかかってしまうため近場で働こうと思っていました。
(6月30日付けの退職ということで受理されました)

退職までの1ヶ月間はほとんど有休と公休だったので、その間に働く先を見つけて、出来れば7月始めから働きたいと予定を立てていました。

しかし、退職届を出した翌日の6月1日に主人の車に乗っていて停車中に追突され、腰椎挫傷・頚椎捻挫というケガを負い現在も治療中です。
100:0(相手)の過失割合でした。

そこで質問なのですが、退職するときには違う職場をすぐに探し、働いて月8万ほどの収入があればと思っていましたが、事故のために探すことも出来ませんでした。
働いていれば、休業損害を治療途中で請求することが出来たようなのですが、相手の保険会社から、「主婦の休業損害で計算するから途中請求は出来ない」と言われました。

知り合いに、ケガの治療中は働ける状態じゃないから職探しも出来ない、失業手当を貰うと主婦の休業損害と両方貰うことになるから不正受給になると言われました。
それなら延長手続きをしようと思っていたのですが、退職理由と事故は関係ないので手続きは出来ないのでは・・・と不安になってしまいました。
まだ、腰の痛みと首の違和感があるので治療を続けたいのですが、収入が全くなくなってしまって困っています。

この場合、休業損害の途中請求は出来ないのでしょうか。
働いていた1ヶ月間だけなら主婦の休業損害ではなく仕事をしていたときの休業損害を請求出来るのでしょうか。
それと、失業手当の受給は不正になるのでしょうか。なるのでしたら、延長出来ますでしょうか。
おわかりになる方いらっしゃいましたら、ご解答よろしくお願いいたします。
6月30日までの1ヶ月間については休業損害の請求は無理だと思います。
7月1日からについては専業主婦として1日5,700円の休業損害が請求できますが、まるまる1ヶ月請求しても無理でしょう。
失業手当については病気や怪我ですぐに働けない状態の場合には受給資格がありません。
くわしくは職業安定所に尋ねてください。
失業保険の受給資格ついて。
雇用保険の加入期間と失業の状態の2つを満たせばOkと聞きました。
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要(賃金支払基礎日数が、各月に11日以
上必要)みたいですが、たとえば2012年12月末で仕事を辞めて1年間(?2013年12月末)海外でワーホリとして働いてから帰国して2014年1月からハローワークに通って受給することは可能ですか?
例えば、配偶者の海外勤務に伴っての転居、公的機関から海外へ派遣され、職業指導等ならば受給期間を3年延長することは可能ですが、ワーキングホリデーは受給期間の延長理由とし認められていません。
よって、受給できません。
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