教えて下さい☆
『特定理由離職者』と『自己都合退職』の違いを教えて下さい。
この度、出産を機に退職します。
失業保険受給で、『差』があるようですが…いまいち私には理解できてません。
わかりやすく教えて下さい。
特定理由離職者は、
自己都合退職であっても止むを得ない理由(正当な理由)で退職したものです。
この正当な理由には範囲が定められていますので、その範囲に当てはまり、なおかつ認定されなければなりません。

特定理由離職者として認定されるためには、以下のいずれかに該当する必要があります。
離職以前2年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上あるのが前提で、
1.有期の雇用契約が満了し、更新されなかった
2.体力不足・心身障害などにより業務遂行が困難になった
3.妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方
4.父・母の扶養介護が必要になったなど、家庭事情が急変した
5.単身赴任者などで、今後家族との別居生活を継続することが困難になった
6.結婚などで住所が変更になり、会社への通勤が困難になった
7.会社の人員整理などで、希望退職の募集に応じた

認定には上記理由がわかる書面が必要。




自己都合退職とは止むを得ない理由が存在しない退職のことです。
急に会社が嫌になっていきたくないから辞めるとか、転職先が見つかったのでやめるとか等です。
現在の仕事を辞めたいのですが転職や会社・仕事が合わない「自己都合」や疾病(鬱病含む)糖尿病や高血圧など通院や入院、自己コントロールが必要な「病気退職」で退職するのとでは失業保険の待機期間に制限の差は
でますか。
待機時間に差は出ます。
ただ、根本的なところとして「病気退職」と言うのはありません。
あくまで「自己都合退職」と「会社都合退職」・・・こちらの
2パターンに限定されます。

例えば、病気を理由に会社から退職勧告を受けた場合は
「会社都合」になりますが、病気を理由に自ら会社を退職する
場合は「自己都合退職」となります。

会社都合の場合は雇用保険の認定後、翌月から雇用保険の
受給が出来ますが、自己都合の場合は認定後、3ヵ月後の
支給となります。
そこが、自己都合と会社都合の大きな差です。

さて、自己都合でも病気の場合は翌月から支給を受ける
方法もあります。まず、医師の診断書を入手し、直ぐに求職活動が
出来ないことを証明出来れば、自己都合でも会社都合と同じように
認定後、翌月からの支給をしてもらうことが可能となります。
失業保険について
病気などによって職を辞そうと思っているのですが、その際に会社を退職すれば失業保険はどうなるのでしょうか?
自分の都合によって辞めれば3ヶ月の待機期間を要すると書かれていたのですが、この場合は自分の都合によるものになるのでしょうか?
病気で働けないから退職する訳ですね?
今後はどうされるのですか?

失業手当ては再就職する為の支援であり、働けない、あるいは働かない人には権利はありません。
病気で働けないのであれば、申請により直るまで有効期間(通常1年間)を延長出来ます。(これは失業手当てをもらう期間ではありません)

>この場合は自分の都合によるものになるのでしょうか?

自己都合になります。
地震で無職、無収入になった場合(失業保険ない)でも家賃光熱費は払わないといけないですよね?払えない場合はどうすればいいですか?


昨年3月の地震で働いてた飲食店が3月末で閉店になりオーナーは音信不通になり給料もらえず泣き寝入りしました。

その時はどうにか払えましたが、今後同じような事があったら払えません‥有識者の方、教えて下さい!m(__)m。
大家に事情を説明して待ってもらうか
生活保護で生活を安定して職探し。
あとは従業員と一緒にユニオンに相談。

どうしたい?
大家に直談判して早く仕事を見つけ朝も夜も働き、
生活費をはらう方法もある。
汚い仕事だろうと、大家に誠意を見せ、何月に収入が入るので待ってください。と一言。
光熱費は我慢。お金を借りても返せるアテはないでしょう。借金はしないように。
失業保険もらえるようになるにはどうしたら良いですか?

元々今年末までの契約仕事で契約は2ヶ月更新でまだ2回目です。
やっと年末で3回目契約更新で6ヶ月連続勤務になります。
と同時に退職です。

(私は働きたいです。元受から発注さえもらえれば私の仕事も続くそうです)

2年間で12ヶ月勤務実績の手当て受給条件は何末には可能となります。
しかし、支給が3ヶ月待ちではなく会社都合の即支給にできないでしょうか?

また何かの方法によってできるようになりませんか?

お金を払って情報を売っているサイトがいっぱいありますが、
信じられません。どなたかよろしくお願いします。
3回目の契約が終了すると雇用保険は6ヶ月加入してた事になりますよね。終了してもまだ更新したい意思を示せば合意に至らなくても特定理由離職者として扱われると思うので3月の制限はありませんし、給付日数の60日延長も可能となると思いますので、ハローワークに確認してみて下さい。
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