失業保険について教えて下さい!求職活動としてハローワークのパソコンで検索する際、ハローワークに行ったら受付にパソコン検索したい旨を伝えて検索後に印鑑をもらうので
すか?しおりを見ても流れがよくわからないので教えて下さい。
現在愛知県内で雇用保険を受給中です。

雇用保険受給者がハローワークに出向いて検索端末で
検索する場合、受付に『雇用保険者受給資格者証』
を提示し、検索前に日付印を捺印してもらっています。

『受給資格者のしおり』に『閲覧のみだと求職活動の実績としては
カウントされません』と記載されていますが、それを承知の上で
毎日足を運んでいますよ。

ただ、求職活動カウントの基準が地域によって若干違うような
記述も見られますので、現在通っているハローワークに
確認することをオススメ致します。
65歳で、失業しましたが年金と失業保険の両方はむらえるでしょうか。
ものの本には平成10年以降は法律が変更となり、どちらしかむらえませんとかいてありましたが、ある労務士に聞くと両方むらえるといっていまし
回答:
①平成10年の雇用保険法の改正により、年金と失業手当ての併給は出来なくなりました。
定年退職の場合は、額が多く非課税の失業手当を選択するのがコツです。もちろん、人によって異なりますが・・・
②なお、特殊なケースとして、失業手当(基本手当)を受ける時点で65歳に達していると、60歳代後半の年金と失業給付は調整されず両方支給されます。したがって、65歳の誕生日2日前までに辞めれば、64歳の退職となり、最高150日の基本手当が受けることが可能です。
③両方もらえると言った社労士にご確認ください。社労士も、給与計算や社会保険の加入手続きなどが収入源で、儲からない、保険給付、特に、年金や雇用保険に詳しい人は少ないです。
失業保険について給付制限がなく早急に給付いただける方法はございませんでしょうか?
9月末まで派遣で働いています。
私と派遣会社の契約は2010年の3月まで契約がありますが
現在、派遣されています企業様が2010年3月まで契約があったのですが
企業様都合で9月で契約をきるという理由により
派遣会社から10月から別のお仕事のお話を2件頂いたのですが
どちらも時給が下がり、それでも1件目は、お受けしたのですが
他社との競合だったので私は落選いたしました。
2件目のお仕事は、現在携わっている業務ともまったく異なるのでお断りしました。
その後、派遣会社から「もう、紹介できるお仕事がないので退職届けを提出してください。」といわれました。
しかも、自己都合での退職として届けを提出してくださいと言われています。
私は、てっきり会社都合の退職のなるので失業保険の給付がすぐにあると
思っていましたが、自己都合になると話はかわってくると思います。
この場合、給付制限がなく早急に給付いただける方法はございませんでしょうか。
shinshin811さん
ちょっと、分からない部分がありましたので
詳しく教えてください。

『受給資格等決定前に被保険者期間が2ヶ月以上』あれば、7日+1ヶ月待てば受け取ることができますが。
の部分です。
3月に64歳3ヶ月で退職しました、自分の休養と介護の為に、求職活動は12月末の65歳まで休みたいです。65歳になったら求職活動をしたいです、年金を受け取りながら、雇用保険は一括支給になるか教えてください?。
ちなみに、現在の厚生年金は18万、失業保険は概算13万、雇用保険の加入期間9年の自己都合退社です。また受給期間延長申請書は離職票と同時に提出か?それとも待機期間か、給付制限期間内か?
<65歳になったら雇用保険は一括支給になるか教えてください?。

65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以上で離職したときは、一般の雇用保険被保険者が失業した場合とは異なり、一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されます。
ご質問様は65才前に退職しておりますのでこれに該当せず一般の被保険者と同じ扱いになります。

★定年退職者などに対する「受給期間」の延長制度

「60歳以上の定年に達して離職した方」や、「60歳以上の定年後の勤務延長などにより、同一の事業所で引き続き被保険者として雇用され、その期間の終了により離職した方」が、離職日の翌日から一定の期間、再就職を希望しない場合には、その期間(最長1年)を安定所へ申請することにより、「受給期間」を延長することができます。

受給期間延長申請」を行う場合には、離職票と延長理由を確認できる書類を(印かんを持参)、
住所または居所を管轄するハローワークへ提出してください。
「受給期間延長申請書」は、ハローワークに備え付けてあります。

★65歳以降は、老齢厚生年金と雇用保険の給付金との調整はありません。
失業保険について。契約社員。先方から更新できないと言われる。加入期間12か月。待機期間はどのくらい?
「待期+給付制限」であって、「待機期間」などありません。

「加入期間12か月」では、受給資格があるかどうか確実ではありません。
65歳で年金と失業保険の両方を支給してもらえますか?
昭和17年生まれ、現在64歳のものです。
65歳の誕生日(9月5日)を機に退職するつもりです。
今現在、年金を支給してもらったことはなく、手取り30万円程度の給料を
もらっています。
昨年まで役員だったため、雇用保険は1年しかかけていません。
誕生日の直前の8月末付けで退職した場合、
失業保険と年金の両方を受け取ることができるという話を聞きましたが、
本当でしょうか?
無知でお恥ずかしい限りですが、どなたか教えてください。

退職後はもちろん、職を探します。
60歳から65歳未満の間は、雇用保険からの失業給付金が優先支給となり、併給はできませんが、65歳以降に併給可能となります。
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