失業保険の給付までのスケジュールについて(自己都合退職の場合)
自己都合の退職の場合、下記のような認定日のスケジュールは考えられますか?
6月15日・・・申し込み
6月23日・・・説明会
7月13日・・・認定日(1回目)
8月10日・・・認定日(2回目)
9月7日・・・認定日(3回目)
10月5日・・・認定日(4回目)
11月2日・・・認定日(5回目)
11月30日・・・認定日(6回目)
待機期間中の8月、9月は認定を受けにハローワークに行く必要がないのでしょうか?
混乱して分からなくなってしまいました。
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか?
6月15日にハローワークに離職票を提出し、受理されると、
その日が受給資格決定日となります。


受給資格決定日から7日間は待期期間となります。支給はありません。
自己都合退職であれば、待期期間に続く3ヶ月は給付がされません。
これを給付制限と言います。

待期期間中に、就労をしなかった場合、待期満了日は6月21日。
給付制限期間は、6月22日~9月21日までとなります。
(待期期間中に就労をすると、給付制限期間は後ろにずれます)

質問に書かれている認定日一覧は、
ハローワークでもらったカレンダーに基づくものですか?
そうであれば、第1回目の認定日7月13日に出向いた後、
給付制限期間が終わるまで、認定を受ける必要はないはずですので、
次は、10月5日となります。
ただし、途中で、就職が決まった場合は、届出の必要があります。

認定日は基本28日おきのはずですが、祝日などによって変更になる場合があります。
ハローワークによって違いますので、担当の窓口に確認されるのがよろしいかと思います。


7月13日の認定日に行かないと、給付制限期間が開始しませんので、
お忘れのないよう、お気を付けください。
5月1日に入社しまして、10月末に退職するつもりです。失業保険は貰えますか。半年働かないと、失業保険は出ないと聞きましたが本当でしょうか。
賃金の支払いが14日分以上の月が6ヶ月以上あること、かつ雇用保険の加入期間が6ヶ月以上あること。

これが、最低限の条件のようです。ただし、離職の日以前2年間に被保険者区分が変更した場合、又は、被保険者期間が1年未満の場合は「被保険者期間」の計算が変わることがありますから、ハローワークで確認する必要があります。
失業保険の認定日スケジュールについて:他の回答等も参考にさせて頂いたのですが、イマイチ理解出来なかったので、なるべく詳しいスケジュールについてご教示お願いします。
2010年11月末を持って退職することになりました。
失業保険の受給の仕方は下記で間違いないでしょうか。

①12月1日 離職票を持ってハローワークへ
②12月中頃 初回説明会
③12月28日 初回認定日 (会社都合の退職の場合、ここで給付)
④A 1月25日 2回目認定日 会社都合の退職 (初回認定日から4週間後)
⑤A 2月22日 3回目認定日 会社都合の退職

④B 3月22日 2回目認定日 自己都合の退職 (初回認定日から12週間後) (自己都合の退職の場合、ここで給付)
⑤B 4月19日 3回目認定日 自己都合の退職


※① 初めてハローワークに行く日が、離職日から2週間後になってしまったりした場合に、何か問題はありますでしょうか。(その場合、上記スケジュールが単に2週間遅れて進行するだけでしょうか。)

また、会社側が会社都合での離職票を書きたくない理由も教えて頂ければ幸いです。


よろしくお願い致します。
失業給付は最初と最後は端数の日数になりますから90日の場合は4回の支給日になります。(○日+28日+28日+○日=90日のように)
日にちの間隔はそれでいいと思いますが、HWに行った日によって認定日の型(4-火など)が決められますからおっしゃる日が認定日とは限りません。
ハローワークに行く日が離職後2週間になっても1ヶ月後になっても問題はありません。離職後1年間でもらい終わればいいんです。受給が遅れるだけです。
会社が離職票に会社都合と書きたくないのは国から助成金をもらう場合に解雇はしない条件ということがあるので嫌う場合とあとは、会社のプライドとか解雇したという風評を嫌うからでしょう。
失業保険の認定日について
現在、失業保険給付中で最後の認定日に「今回から個別延長になります」と、資格者証の裏面に個別延長支給決定と記されていました。そして次回の認定日が17日だったのですが、私が先月と同じ19日と勘違いしてしまってまして・・・。2日遅れですが、今日朝一にハローワークに行って正直にお伝えさせて頂こうと思います。この場合の個別延長中でも1ケ月の給付先延ばしと形になるのでしょうか?それとも延長は無くなってしまうのでしょうか?何卒宜しくお願い致します!個別延長2回目の認定日です。
個別延長受給でも資格者証に記載されている[個別延長開始 受給満了日]までであれば、先延ばしとなります。

注:[個別延長開始 受給満了日]は、表面記載の[受給期間満了年月日とは異なります。
失業保険の支払いについてなんですが、失業保険を支給して頂く際の条件として認定日まで企業等で面接など行い働く意思があるか示さないと支給は受けられないんですか?


あと、失業保険の支払い期間中にバイトなどしたら頂くことが出来なくなりますか?
そりゃあそうですよ。失業保険は働く意思のある人が
次の仕事が見つかるまで時間がかかるので、その間の
生活を保障しましょう…という制度で、
「遊んで暮してね」…という為にお金を払うものではないです。
ただ、面接にすらいけるかどうかの保証もないのですから、
何も面接に行った…ということでなくても、ハローワークで
「PCを使って仕事探しをしました」…ということでも良いんです。
自宅のPCでも求人は見れますが、「見た」という証拠や
応募した…という証拠がないので、ハローワークで求人を
検索したという事にしなければなりません。
ハローワークに行くと、いかにもやる気のなさそうな輩が
無表情で適当にPC検索をしているのは、「活動してますよ」
と見せかけるためでもあります。もちろん、真面目に検索されている
方も大勢いますが・・・・。
アルバイトは原則としてしてはいけません。「定職に就いた」と
見做され、保険の支給が打ち切られる可能性が出てきますし、
短期のバイトならば、収入分を保険から引かれることもあります。
あくまで「求職」に専念するための保険ですから、ハローワークや
国からすれば、「アルバイトをする暇があれば、求職しろよ。このやろう」
ってことになるんです。
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