失業保険に関しての質問なのですが、
私は震災で職を失いました。津波で職場が全壊したもので。延長措置をいただいておりましたが、あと3カ月ほどで終了します。職業相談はしていましたが、なかなか希望の仕事はありませんでした。そして、いざ再就職しなければと真剣に考えると、被災した日のことを思い出し、吐き気、頭痛、振戦などが生じ、何も手に着かなくなってしまいます。まるで抑鬱のような症状です。再延長を申請するとなると、一体どうしたらよいのでしょうか?
震災特例で延長60日+再延長60日がありますね。
再延長してもらえるなら再延長されるといいでしょう。
病気?については心療内科等のある総合病院で一度相談・受診されたほうがいいのではないでしょうか、PTSDと言う可能性もあるのではないでしょうか。
それで、もし働けないような状態であれば雇用保険受給よりも生活保護等をご検討されたほうがいいかも知れません。
確定申告についての質問です。文章を書くのが苦手な上、長文です。
2013年5月初旬に長年勤めていた会社(A)を自己都合退職したものです。
(実際は職場のストレスで適応障害・胃腸炎となり病気中だったのと知識不足で自己都合でも病気であれば診断書を出し就業可の診断書も後日出せば待機期間1週間で失業保険をもらえることは当時は知りませんでした。失業理由33)

家庭もあるので仕事をすぐに探さないといけない焦りから、健康状態など聞かれることなく面接通過した会社(B)へ6月1日入社で就職しましたが2週間で自己都合退職。
※この会社では健康保険など加入していましたがこの会社で数万円の手取りがありました。源泉徴収金額0円。

ひと月ほどかけて、自己判断で体調も良くなってきた。ということで7月中旬より就職活動再開。9月1日に(C)社に入社。
入社後10月中旬に試用期間であるにも関わらず子会社へ出向。環境の変化に対応できず、11月15日退職。

この(C)社で勤めている間に通っていた心療内科に労務士事務所が併設され医師・事務長と相談の上、健康を加味し、退職するにあたりアドバイスをいただき、120日の失業給付を受けられることを初めて知り、出向先でのうつ退職ですぐに失業保険がでる手続きは人事総務部がやたらと詳しくすぐに失業証明?雇用保険証明?を出していただき12月初旬より給付を受けています。

長文で読みにくいと思いますがここからが本題です。すいません。

確定申告を行うに当たり、源泉徴収税額はA社C社合わせて5万円ほどです。
B社の源泉徴収額は0円です。

C社に入る前にA社とB社の源泉徴収票を出してしまいましたのでA社は再発行してもらいましたがB社は追い出されるようにやめることとなったので源泉徴収票の再発行を頼んでいません。C社は源泉徴収票あります。

①確定申告の持ち物で源泉票はA社C社だけでも平気でしょうか?
②失業給付を受けているので失業給付受給者書も必要でしょうか?
③前年度年収は550万円ほどで今年度の収入は250万円+確定拠出年金解約金40万円+失業給付です。ローンや生命保険(状況により近々解約しますが)は前年度のままの金額です。源泉徴収された税金5万円はいくらぐらい帰ってきますか?前年は10万ちょっと返ってきました。)
③ほか持ち物は住宅ローン減税の紙と印鑑・通帳・生命保険などの控除書類くらいでしょうか?足りないものがあれば教えてください。

余談かもしれませんが妻は年収80万パートで扶養内です。

ご教授よろしくお願いします。
① B社も必要。 B社に郵送で依頼すればよいかと。

② 不要、 失業給付は所得にならない

③ 住宅ローン控除があるようなので、5万全部還付されると思います。

③ 源泉徴収票、 住宅ローン控除関係(残高証明など)、 印鑑、通帳、
控除証明書、 (生命保険、自分で払った年金、健康保険) でしょう。

補足へ 日雇いであろうと、源泉徴収票の交付は、義務です。
ないならば、もらってください。
申告するばあいは、すべての所得をしないとなりません。

源泉徴収票を発行してくれない場合は、税務署で、源泉徴収票不交付の届出を出す
ということになっています。
平成21年3月31日改正での失業保険の個別延長給付について教えて下さい。
正社員で会社都合(事業所移転)で45歳未満で退職しました。
特定受給資格者で3月31日以降に給付終了になるため、
失業保険の個別延長給付の基準には、当てはまっています。

しかし、一点だけ不明確な部分があります。

基準に当てはまり、
かつ「再就職が困難だと公共職業安定所所長が認めた方」でないと延長が認められません。
実際に個別延長された方は、どんな状況で延長されたのか教えてください。

なるべく「雇用機会が不足する地域」以外の方でお願いします。
「再就職が困難だと公共職業安定所所長が認めた方」というものはハローワークにより若干違いがありますが、
ほぼ、すべての方が再就職が困難と言ってもいいです。
しかし、ハローワークの指示されたことを断ったりすると、個別延長給付の対象外となることもあります。
例えば、就職支援セミナーを受けるようにと言われたら、素直に受けたほうがいいです。
【失業保険給・失業認定申告書】初回認定までの求職活動について教えてください。
先日、自己都合により退職し、失業給付の申し込みのため、
ハローワークへ行きました。

初回認定までのスケジュールは下記の通りです。

①5月20日 資格決定日
②5月26日 待期満了
③6月2日 雇用保険説明会・初回講習会
④6月17日 初回失業認定日

そこで、質問なのですが、

③の雇用保険説明会・初回講習会の持ち物の中に
「失業認定申告書」があるのですが、
この説明会までに、なにか記載する必要はあるのでしょうか。

また、①の資格決定日に職員の方から「~までに最低2回は求職活動を行ってください」といわれましたが、
~は、④の認定日であっていますか?
③だと、時間もあまりないので、確認をさせていただきたいです。

③の持ち物である、「失業認定申告書」の求職活動の状況を記載する欄には、
一番上に、日付が空欄で初回講習会受講と印刷してあるのですが、
とりあえずは、③の説明会を受けてから、④の認定日までに求職活動を2回行えばいいという
認識でよろしいのでしょうか。
(認定日から、初回講習会まで日にちがあるので、認識があっているのか不安になってしまいました。)

駄文・長文失礼いたしました。
しおりを読んでも、いまいちわからず相談させていただきました。
宜しくお願いいたします。
③は説明会ですので、説明されますので、その通り書きます。
④の認定日に合ってます、④の認定日は③に出席しただけの1回で、④の初回認定は認定される、安定所が多いですよ。
③の日に、しっかり聞きましょう。
解雇と言われ他に仕事を見つけたら突然解雇撤回(と思われる)
4月に育児休業から復帰予定だった派遣社員です。
3月に入って、急に「派遣先が新入社員をたくさん入れたから、
戻る場所がなくなったから仕事を探して」と言われました。
いろいろ問題はあったのですが、なんとか今月末退職しようと気持ちを切り替えました。
生活の不安があるので、(契約期間の変更をして、両者合意で契約期間満了の更新無し、
という方法で退職して、特定受給者の資格を得て、)
失業保険を自己都合退職より早く支給してもらう方法を、ハローワークの人に教えてもらって、
会社に伝えたところ、2週間、全く音沙汰がなく、その間何度か、私のほうから連絡しても
電話に出てもらえなかったり、会社に電話しても「来客中です」といわれ、折り返し電話をくれる
わけでもなく、といった状況でした。

そんな中、当然平行して求職活動もしていたんですが、何とか、仕事が決まりそうな状況に
なりました。面接はまだです。賃金は、今ごたごたしている会社よりかなり安いですが、
やってみたい職業で、受かりたいとも思っているし、求職人数も多いので、受かる可能性が高いです。

先ほどやっと派遣元から電話があり、「明日店舗で会いたい」と言われました。
持ち物は?と聞くと、来てもらえればいいです。とだけ言われ、「制服の返却はいいですか?」
と聞くと、「あぁそうですか?それならそれで結構ですけど。」と訳のわからない返事をされました。
子どものトラブルで、それだけで電話を切ってしまったんですが、ここで疑問があります。

新入社員を多く入れたから、という理由で、元の店舗での復職は無理と言われたんですが、
求職活動中、派遣先の求人を見ました。私が以前働いていた店舗も求人していました。
明日店舗に行った場合、「やっぱり働いて」的なことを言われる可能性があると思います。
でも、正直もう辞めたいです。3月までは復職を楽しみにしていましたが、今回の件で、
担当者の横柄な態度に心底頭にきています。
でも、これで復職をしなかった場合、上記の「契約期間変更から期間満了での離職」を
させてくれない可能性があり、(仕事が決まれば、失業保険の件は関係なくなるんですが)
となると、10月末まで契約期間が残っているのに、私の勝手な契約不履行となると
訴えられかねない気がして不安です。
明日までに私がするべきことは何かありますか?離職できるか電話で再度確認したほうがいいでしょうか?
大丈夫です、申し出を断っても、ちゃんとの「契約期間変更から期間満了での離職」で辞められます。

判例でも解雇予告の意思表示は一般的に取り消すことはできず、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には取り消すことができる、とされています。

つまり、解雇予告の意思表示は、質問者様の同意なしに取り消すことはできません。

また、派遣元が契約期間の延長を申し出ても、一方的に契約の内容を変えたわけですから、新しい契約の申し込みとみなすことができ、この場合にも質問者様の同意が無ければ、新たな契約は成立せず、変更された契約内容がそのまま、効力を発揮し続けます。

>明日までに私がするべきことは何かありますか。
意思を固めて、冷静に状況を判断し、あいての申し込みを断るだけで良いと思います。
また、労働基準法22条に則り、退職時の証明をもらい、その内容を確認して、事実と違うことがないようにしっかりと確認しておきましょう。
なんども言いますが、質問者様の勝手な契約不履行や、自己都合退職にされないように気をつけてください。


参考、労働基準法22条
1.労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれ交付しなければならない。
2.労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 3.前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4.使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
関連する情報

一覧

ホーム