失業保険の受給満了日についてお聞きしたいのですが・・・
私は現在、3月いっぱいまでの期間限定、という条件付きで働いています。
現在の就職先が決まるまで失業保険を支給されてて、就職先が決まった時点で一旦中断して、残りの失業保険の受給満了日が、「22年3月21日「となっています。
この場合、残りの失業保険の支給期間は変更してもらえるのでしょうか?
残りの失業保険の支給額が現在支給されてる月給よりも、金額が多いのでそれを破棄するのはもったいないと思います。
それならば、今の勤務先を3月中旬に退職して急いで受給満了日までにハローワークにて失業保険の手続きをした方がいいのでしょうか?
「受給期間満了年月日」では?

「受給期間」とは、「受給資格がある期間」です。
その期間が満了したら、たとえ基本手当を受けている最中でも打ち切りです。

〉残りの失業保険の支給期間は変更してもらえるのでしょうか?
受給期間延長の理由がありません。
扶養について
4月20日付けで会社を退職して 現在ハローワークで失業保険手続き済み 待機期間3か月なので8月27日が認定日です。120日支給があるので、今年中に支給が終わります。そこで 旦那の扶養に入ろうと思いのですが 扶養に入るには1月からで入れますか?国民保険と国民年金の支払い用紙が来て 年払いの方が多少お得なんですが 年払いと言うと来年3月までに分になってしまい、1月から扶養に入れるとダブってしまうかな~と思うのですが・・・扶養に入れば払わなくてもいいお金ですよね?
説明が下手ですみません。月払いにして行って 扶養に入ったら支払いを辞めればいいですか??
ご主人の扶養に入れば、その扶養認定日の月の分からは、国民健康保険や国民年金の支払は不要となります。
前納をしてその期間の途中で支払が不要となり過払いが生じたときには、還付となります。

国民健康保険は、ご主人の被扶養者になった後の保険証を持参してやめる手続きをすれば、その時に過払いが判明し、還付の手続きをとることになります。

国民年金はご主人の会社経由で第3号被保険者該当届を提出し、その手続きが完了すると、社会保険事務所で国民年金の過払いが判明し、還付請求書を作成し郵送してくれます。その還付請求書に振込口座など必要事項を記入し返信すれば、後日振込んでくれます。ただしすべて完了するには3ヶ月くらいかかると思います。
失業保険についての質問です。

自分は二ヶ月前に自己都合で退職したのですが、
骨折などで動けずハローワークに申請を
まだしていません。
離職届けも無いのですが、
このような場合はど
うすればいいでしょうか。
あと、自己都合は3ヶ月後からっていうのは、退職してから3ヶ月後なんでしょうか?
申請してから3ヶ月後なんでしょうか?
教えてください。
病気やけがなどの理由ですぐに働けない方は、「失業」の状態と認められないため、雇用保険の基本手当を受けることができません。


雇用保険の受給期間(有効期限)は離職してから1年間と限られており、通常、離職してから一年を超えてしまうと雇用保険の給付が受けられなくなります。
そこで働ける状態になるまで雇用保険の受給を保留しておく受給期間延長の手続きがあります。
手続きは代理人でも大丈夫ですし、郵送でも可能です。

つまり、どちらにしても骨折が治り、動けるようになるまでは、基本手当の受給は不可能ですし、申請自体も不可能です。

>あと、自己都合は3ヶ月後からっていうのは、退職してから3ヶ月後なんでしょうか?
申請してから3ヶ月後なんでしょうか?

申請後です。1週間の待機期間+3か月の給付制限期間があります。


補足です。2か月前に退職、というところを見逃していました。

上に書いた期間延長申請は、働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です。
尚、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を 経過した日の翌日から1ヶ月以内です。

辞めた理由が骨折であるのであれば、2ヶ月前にやめたのなら厳しいかもしれません・・・。
傷病手当について
分からないことが多すぎて教えてください。去年の12月に会社にうつ病で診断書を書いてもらい休職させてくださいとお願いしたところ、会社側からは長期の休みは認められないと言われ、今の状態じゃ続けることが出来ないと言われ、ほぼ解雇と言う形で流されましたが、退職理由は一身上の都合、いわゆる自己退職になっていてハローワークの失業保険の給付日数が90日で3ヶ月の給付制限が後1ヶ月ほどで終わりますが、説明会では失業中に病気になったときは傷病手当が支給されると聞きましたが、私は当てはまっていないと思っています。ですが、うつ病から来る不安定な状態だけでなく、激しい頭痛やだるさ、吐き気がするほどひどい状態で就職できる状態ではなく、失業保険の求職活動は求人の閲覧で印鑑をもらっているだけなので、このままだと失業保険を貰えるか不安です。私の場合だと傷病手当に該当するのでしょうか?いろいろな手続きなどがあると、せっかくもうすぐで貰えるかもしれない失業保険まで給付されないまま終わってしましそうで何も出来ません。くだらない質問かもしれませんが、私にとってはすごく重要なことです。皆さんを知恵を貸してください、お願いします。
法律に無知であるとどれだけ損をするかの典型的な例ですね。

まず、質問者様がうつ病の診断書をもらった時点で、就業規則を確認し、休職出来るかどうか確認すべきでした。

休職が可能であれば、強く主張し、休職させてもらうべきでした。健康保険に加入されていれば、傷病手当金の給付を受け、ゆっくり療養することもできたかも知れません。

また、解雇された場合も、解雇かどうかを確認し、解雇なら離職票の離職理由欄は「解雇」と書いてもらうべきべきでした。

そうすれば、給付制限期間の3か月もなく、失業手当の給付日数も増加したことでしょう。

さらに、退職後は傷病手当金の受給が終了するまで「受給期間延長届」の手続きをして、療養に専念してから失業手当をもらうこともできました。

今となって出来ることは、失業手当を受給出来るまで認定してもらい、失業手当の第1回目の受給が終われば、失業手当に変わり「傷病手当」を受給することくらいしかありません。

つらいこととは存じますが、あと数回の認定を受けて「傷病手当」受給を目指して下さい。
最後の認定前に微妙なタイミングで就職が決まりました。?
6月28日→受給終了。
7月4日→仕事スタート
7月9日→ 最後の認定日(残17日分の支給有)


失業保険の受給が終了してからの就職です
が、認定日前に就職しているとなると、採用証明は必要ですか?
会社の方に証明書の記載を頼むのが、面倒なのですが…。 ?
ちなみに9日の認定日には、昼休みを利用して行くつもりですが、
?間に合わない可能性もあります。?

?何かいいご知恵はありますでしょうか??
最悪、残りの給付金を諦めるか…。
認定日にハローワークに行ければ問題ないでしょうが、諦めるには17日分は大きいですね。

できれば3日までにハローワークに就職決定の申告に行かれるのがいいでしょう。
もちろん、採用証明がなければ17日分は支給されませんが、就職後に郵送でもいいので採用証明書をハローワークに届ければ、到着から約1週間後に支給されます。

一番いいのは2日か3日に再就職先の会社で採用証明書を書いてもらい、それを持参してハローワークに申告に行くことです、そうすれば約1週間後に振込みされますので。
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