失業保険について。
会社都合で8月末で解雇になります。
私はタイミング的に7月末で退職しようと今会社に申し出ています。
しかし、7月末は週半ばなので業務の都合上8月2日まで出勤して欲
しいと言われました。
社会保険は7月末で喪失すると言っていますが失業保険の給付額や手続きに影響ありますか?
会社都合で8月末で解雇になります。
私はタイミング的に7月末で退職しようと今会社に申し出ています。
しかし、7月末は週半ばなので業務の都合上8月2日まで出勤して欲
しいと言われました。
社会保険は7月末で喪失すると言っていますが失業保険の給付額や手続きに影響ありますか?
8月2日までは失業とは認められないだけです。
しかし本来、8月2日限りで、健康保険・厚生年金保険・雇用保険ともに脱退と扱うべきものですよねえ。
8月1日・2日のみ、加入条件を満たさない程度に労働時間数を減らすなら別ですが。
しかし本来、8月2日限りで、健康保険・厚生年金保険・雇用保険ともに脱退と扱うべきものですよねえ。
8月1日・2日のみ、加入条件を満たさない程度に労働時間数を減らすなら別ですが。
58歳で定年を迎え以後役員として65歳まで務めました.それより75歳まで嘱託として仕事をしてきました.失業保険はもらえるでしょうか。
58歳で役員になったとき以降の雇用保険料は、給与から天引きされていましたか?
徴収されていないのであれば、役員になったとき雇用保険の被保険者資格を喪失
していますので、受給期間(1年以内)が過ぎていますので、受給資格無しです。
また、嘱託になったときに事業所が資格を喪失していればこれももらえない。
逆に、※64歳中又は65歳まで保険料を徴収されていた場合
(※当該年度の4月1日にすでに64歳であるものは雇用保険料が免除される)
で、引き続き継続して使用人として雇用が継続しているなら、受給できるかも
知れません。勤務していた事業所に確認をしてみてください。
離職日から365日-57日以内に職安に求職の申込をしなければいけません。
事業所から「離職票」をもらってください。雇用保険被保険者証も必要です。
失業保険=雇用保険の基本手当は受給することができないが、
高年齢求職者交付金と言う名の、1回だけの一時金が受給できるかもしれない
と言うことです。
その一時金は被保険者期間が1年以上であれば、基本日額の50日分で
上限額が決められており、6,405円×50日分=320,250円が上限額。
上限に満たない場合は※下限額~賃金日額の50%や80%以下です。
(※下限額1,848円~6,405円の間で基本日額が決まる)
いくらになるかは離職票に記載された、離職日前6ヶ月(基本)の平均賃金が
分からなければ計算できません。
徴収されていないのであれば、役員になったとき雇用保険の被保険者資格を喪失
していますので、受給期間(1年以内)が過ぎていますので、受給資格無しです。
また、嘱託になったときに事業所が資格を喪失していればこれももらえない。
逆に、※64歳中又は65歳まで保険料を徴収されていた場合
(※当該年度の4月1日にすでに64歳であるものは雇用保険料が免除される)
で、引き続き継続して使用人として雇用が継続しているなら、受給できるかも
知れません。勤務していた事業所に確認をしてみてください。
離職日から365日-57日以内に職安に求職の申込をしなければいけません。
事業所から「離職票」をもらってください。雇用保険被保険者証も必要です。
失業保険=雇用保険の基本手当は受給することができないが、
高年齢求職者交付金と言う名の、1回だけの一時金が受給できるかもしれない
と言うことです。
その一時金は被保険者期間が1年以上であれば、基本日額の50日分で
上限額が決められており、6,405円×50日分=320,250円が上限額。
上限に満たない場合は※下限額~賃金日額の50%や80%以下です。
(※下限額1,848円~6,405円の間で基本日額が決まる)
いくらになるかは離職票に記載された、離職日前6ヶ月(基本)の平均賃金が
分からなければ計算できません。
2年間勤めたバイト先を、自主退職します。
失業保険は毎月支払って来ました。
社会保険は、旦那の扶養です。
「扶養だと失業保険は貰えない」
という噂?を聞いたのですが、貰えないのですか?
貰えるとしたら、どういう計算法で貰える額がわかりますか?
あと、9月15日付けで辞めても、『1ヶ月分の給与』は末日締め計算になるのでしょうか?
失業保険は毎月支払って来ました。
社会保険は、旦那の扶養です。
「扶養だと失業保険は貰えない」
という噂?を聞いたのですが、貰えないのですか?
貰えるとしたら、どういう計算法で貰える額がわかりますか?
あと、9月15日付けで辞めても、『1ヶ月分の給与』は末日締め計算になるのでしょうか?
捕捉にお答えします。
退職日の翌日が離職日になります。退職日からさかのぼって180日分の平均給与が算定額の基礎になります。
ですので、おおざっぱですが1カ月分×6を180で割ります。
(土日分損じゃない!と思われますが、雇用保険は土日も給付あります)
厳密に言えば、退職日から180日分となれば良いのですが、
離職票の記入のされ方で、若干狂う事が有るかもわかりませんね。
ただ、末締めなのに15日退職、という事ですので、
実質の労働が11日分位ですとその金額を180で割っても
実際の支給金額に大きく差は生じなくないでしょうか。
私が扱っていたケースが月給制で計算しやすいものだけだったので、
確かな事をお教えできなくて申し訳ないのですが、
ご自分の日額で計算なさってみてください。
1か月の給料を6倍して180で割った金額の6~8割が
雇用保険の1日の給付額になるのと思います。
扶養だと雇用保険が貰えないという事は無いですが、
受給金額によっては、社会保険から扶養を外されます。
日額3300円だったか3500円か記憶が薄いのですが、
これ以上は、扶養と認められなかったです。
ただ、今現在、扶養になっているという事は、金額的にセーフだと思いますが。
給料の締め日と支払日の関係は各会社毎に違うので、
質問者様が何をお尋ねなのか意味がちょっとわからないのですが・・・。
退職日の翌日が離職日になります。退職日からさかのぼって180日分の平均給与が算定額の基礎になります。
ですので、おおざっぱですが1カ月分×6を180で割ります。
(土日分損じゃない!と思われますが、雇用保険は土日も給付あります)
厳密に言えば、退職日から180日分となれば良いのですが、
離職票の記入のされ方で、若干狂う事が有るかもわかりませんね。
ただ、末締めなのに15日退職、という事ですので、
実質の労働が11日分位ですとその金額を180で割っても
実際の支給金額に大きく差は生じなくないでしょうか。
私が扱っていたケースが月給制で計算しやすいものだけだったので、
確かな事をお教えできなくて申し訳ないのですが、
ご自分の日額で計算なさってみてください。
1か月の給料を6倍して180で割った金額の6~8割が
雇用保険の1日の給付額になるのと思います。
扶養だと雇用保険が貰えないという事は無いですが、
受給金額によっては、社会保険から扶養を外されます。
日額3300円だったか3500円か記憶が薄いのですが、
これ以上は、扶養と認められなかったです。
ただ、今現在、扶養になっているという事は、金額的にセーフだと思いますが。
給料の締め日と支払日の関係は各会社毎に違うので、
質問者様が何をお尋ねなのか意味がちょっとわからないのですが・・・。
失業保険についてお聞きします。51歳の会社員です。23歳から28年働いています。会社都合で退職した場合、失業保険は
何ヶ月支給されるのですか?また退職前の給料の何割?ご教示下さい。
何ヶ月支給されるのですか?また退職前の給料の何割?ご教示下さい。
あなたの文面通りですと、330日です
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
※文面では、雇用保険に加入していた期間がかかれていません
ので、28年働いてたというのを、被保険者期間としています
※会社都合としていますが解雇の離職理由と判断しての回答です
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
※文面では、雇用保険に加入していた期間がかかれていません
ので、28年働いてたというのを、被保険者期間としています
※会社都合としていますが解雇の離職理由と判断しての回答です
フルタイマーとして8ヶ月働き、一身上の理由で退職し現在、失業中です。雇用保険はその期間払っています。フルタイマーでも失業保険の給付は頂けますよね?でも6時間出勤したり9時間出勤したりまちまちだったんですが、いくらぐらい支給されるのでしょうか?正社員と違いよく分かりません・・・
フルタイマーである場合、離職前1年間に賃金支払いの基礎日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上ある場合、失業給付金の受給資格者となります。給付額は、離職前直近6ヶ月の平均賃金のおおよそ60%とお考えください。
失業保険受給中の国保に加入していませんでした。どうなりますか?
現在夫の扶養に入っています。失業保険受給延長後、働くことが可能となったので、失業認定を受け、すでに受給しはじめています。
日額5000円円以上もらっているので、この場合、国保に入る必要があったのですよね。現段階まで気がつかず、夫の扶養のままとなってしまいました。このままだとどうなってしまうのでしょうか?罰則はあるのでしょうか?
初歩的なことで申し訳ありませんが、早急に教えていただけると幸いです。
現在夫の扶養に入っています。失業保険受給延長後、働くことが可能となったので、失業認定を受け、すでに受給しはじめています。
日額5000円円以上もらっているので、この場合、国保に入る必要があったのですよね。現段階まで気がつかず、夫の扶養のままとなってしまいました。このままだとどうなってしまうのでしょうか?罰則はあるのでしょうか?
初歩的なことで申し訳ありませんが、早急に教えていただけると幸いです。
法律違反にはなりません。ご安心ください。法律上は日額に上限の縛りはありません。厚労省通達に記載があるだけです。通達ですので、違法という概念はありません。そもそも雇用保険受給の有無を見ない健保もありますので、気になるのでしたら、健保に確認してください。ただ、聞いたら、外されるかもしれません。
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