失業保険って妊婦も貰えるものなんでしょうか…?
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
07年当時のことは正直に言ってわかりませんが、09年4月以降では妊娠、出産、育児により退職された方でも失業給付の受給はできます。

パターンとしては二つです。

妊娠していると言っても、それだけでは就業できないということにはならないですから、すぐに就業することができます、ということで受給申請をすれば、普通に受給することはできます。ただし、この場合は完全な自己都合による退職ですから、給付制限期間があります。つまりは給付制限期間が明けるまでは失業給付の受給はできませんし、求職活動を行い、ハローワークから紹介された求人については正当な理由がない限り、断ることはできません。また規定回数の求職活動実績を作らなければ失業給付は支給されないですし、認定日には正当な理由がない限り、必ず出向かなければなりませんから、結構大変です。
また、この場合にも途中で妊娠、出産、育児を理由に受給期間延長手続き(詳細は下記を参照してください)を取ることは可能ですが、下記のように給付日数が加算されることはありません。

もう一つは妊娠を理由に退職して、妊娠しているためにすぐには就業することができないということで、受給期間延長手続きを取ることです。受給期間円著手続きとは、通常離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を最大で3年間、進行を止める制度です。この手続きを当初に取ると、特定理由離職者として認定され、90日未満の延長期間では給付制限は免除されませんが、90日以上の延長期間であれば給付制限期間の免除萌えられますし、倒産などにより離職を余儀なくされた方々と同様に、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間により、支給日数が通常の受給資格者よりも長くなる場合があります。

妹さんがやろうとしているのがどちらのパターンで申請しようとしているのか、または既に申請してしまったのかはわかりませんが、少なくても妊娠されていても、すぐには無理でも失業給付を受けることは花押であるということになります。

ただし、前者のパターンで受給申請をしても、後者のパターンで受給申請をしても、最低90日は支給されないことになるので、どうせならば後者のパターンで手続きした方がいいように思えます。ちなみに、被保険者期間が5年以上である場合は支給日数が必ず加算されます。

もっとも、こういった制度が未来永劫永久に続くかどうかは、だれにもわかりませんが。来年度にはなくなっている可能性(はほとんどないと思いますけど、今は政局も不安定ですし、どこで財政立て直しのための変更をしてくるかわからないですから)もないとは言い切れないです。
失業保険を満額もらい、その後、期間の定めのある職につく。働くのは約八ヶ月。
この場合、任期満了になり、
六ヶ月以上働いているからまた失業保険が貰えるという解釈であっていますか?
合っていません、普通の任期満了ですよね。
雇用保険加入期間が1年以上あり、11日以上出勤した月12ケ月以上必要です。
雇い止め等は6ヶ月ですが。
会社を自己都合で退職して離職票が届きました。
ハローワークに失業保険の手続きをしに行こうと思っています。

資格を取りたいと思っているためしばらくは勉強する予定です。(学校に行く予定はありません)その間ハローワークに相談しながらアルバイトをするつもりですがまだ未定です。
実家暮らしのためしばらくは貯金を使いながら勉強に専念するつもりです。

この場合求職活用中となりますか?
また給付期間は面接に行ったり、仕事を探しているという意思をハローワークに伝えないといけないなど条件はありますか?

働きたくても仕事に就けない方しかもらえないのが失業保険だと思うのでもらえるか心配です。

特に細かく条件がなければ結果的に働く意欲がある事を口頭で伝えれば、「失業保険をもらっているしもらえる期間が過ぎてから働けばいい(失業中でも働く意欲がない人)」という考えがある人ももらえてしまうという事ですよね?

あくまでも求職中で働きたいが仕事に就けないという方かをどう判断するのかなぁと思います。
失業者であっても、勉強に専念して 求職活動をしないなら失業給付は受けられない。逆にいえば すぐに働く意思がなくても規定回数の求職活動を行なってすぐにでも働けるフリをすれば失業給付を受けることはできる。

働く意欲があってすぐにでも働けることを証明するために 4週に1度の失業認定で「規定回数の求職活動を行なったこと」「ハロワからの職業紹介があればすぐに受けられること(もちろん条件が合わなければ断ることはできる)」を書面で申告しなければならない。ハロワ窓口で『働く意欲はあるんです!』とか口頭で申し立ててもダメ。

どんな資格を目指しているのかわからないけれど ハロワで紹介する職業訓練や委託訓練に該当する講座があって それを受講できれば(結構 応募倍率は高いようだけれど)その間の求職活動は免除されて基本手当を受けることができる上に 受講手当や通所手当も支給されるから、正直に失業給付を受けたいのならご検討ください。
64の主婦です。パートで働いていますが、失業保険が今年の5月以降惹かれていません。
今年の12月4日で65才になります。今辞めたら、失業保険は、何日ぐらいもらえるのでしょうか。
失業保険加入期間12年です。
雇用保険は64歳の4月以降は保険料が免除されます。65歳になる前日までに辞めた場合は3か月の給付制限後、150日です。会社都合なら給付制限無しで210日です。
65歳の前日以降(満年齢は誕生日の前日で65歳となります)に辞めると、一時金になって50日分が一括でもらえます。
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