定年後の失業保険受給期間延長について、(雇用保険20年以上加入)
60歳以上で定年、その後の再雇用の後に受給期間延長の制度(1年間)を使って、
65歳になるまでの間に退職の後ハローワークで
「しばらく休んでから職探しをしたい」と申し出ると、
65歳以降に失業給付と年金の両方を
65歳未満の日数(150日)でもらえるとあるホームページにありましたが
本当でしょうか。

ちなみに現在64歳1か月、3月で満了、再雇用できない旨通知を受けました。
少ないですが現在年金受給しています。

65歳以降の年金は繰り下げ支給を予定しています。
60~65歳の5年間は雇用保険と厚生年金の併給は不可ですが、
65歳以上は併給調整を行いません。
雇用保険の基本手当を64歳から受給開始し、受給期間が65歳にまたがる場合、
65歳になった翌月から年金は、全額支給になります。

雇用保険の基本手当を受給中に65歳に達した場合、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。

特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当の併給調整

60~65歳まで支給される特別支給の老齢厚生年金は、
雇用保険の基本手当と同時には受けられません。

年金が全額支給停止となる期間は、
ハローワークで求職の申し込みを行った日の属する月の翌月から、
基本手当の受給期間が経過した日の属する月までです。

「特別支給の老齢厚生年金」の支給額が雇用保険の「基本手当」より多い場合は、
「基本手当」の請求手続きをしなければ、
「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。

基本手当を受給中に65歳に到達した場合は、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。
基本手当も年金も、どちらも受給できます。

65歳を境に変わる失業給付

65歳の誕生日の2日前までに退職した場合は、基本手当が支給され、
65歳の誕生日の前日以降に退職すると、
高年齢求職者給付金として一時金が支給されます。

基本手当の請求手続きをすると、
特別支給の老齢厚生年金は支給停止になりますが、
65歳以降の高年齢継続給付金は、年金との調整がありません。

基本手当と高年齢求職者給付金の給付日数は
60歳以上20年加入で
150日になります。

65歳以降の高年齢継続給付金は1年以上加入で
50日になります。
失業保険と年金についての質問です。

65歳で退職しました、厚生年金の受け取りと失業保険のダブルに受け取り方法は無いものでしょうか?

無いのなら、まず失業保険のほうが優先ですか?

教え下さいお願いします。
退職日が65歳の誕生日の前日以降ですと、「高年齢求職者給付金」という名前に変わり、一時金です。
老齢厚生年金との調整はなく、両方もらえます。
よく在日韓国朝鮮人の

生活保護の廃止を支持する書き込みを多く見るのですが、
なぜ在日日本人の生活保護廃止とは言われないのでしょうか?

という以前に、そもそも社会主義政策全廃(年金や失業保険、医療保険)を

資本主義に反するものとして、なぜ廃止にしないのでしょうか?

こんなことをしているから、いつまでも共産主義を絶滅できないのではないでしょうか?

国民が受け取ってしまっては、国家の取り分が減ってしまいます
全員他人事だからだよ。ではあなたは絶対生活保護頼らないで生きて行ってね。60歳定年として80歳までいきるとして
一人生きていくだけで3000万は必要だから。

現在の日本では老後のためと3000万貯めれる人滅多にいないよ。あなたの年齢しらないけど 親両方死んでるんでしょうね(笑)

親片方に20年も30年も中途半端に長生きされたら介護で会社辞めることになるよ。すごい貯金額あるんだね。あなたは
施設なんかいま圧倒的に数が不足していて そう簡単に入れないカラね。

親が父母どっちか先にくたばったら残った方は自殺でもしてくれない限り介護はさけられないよ。家で誰が介護するんだろうね
定年後の失業保険について。
今年6月で60歳になり定年を迎え退職します。
そこで、失業保険の頂ける期間についてですが、
150日と記載があったり2年となっていたり、実際のところは
どのくらいの期間が支払われるのでしょうか?
勤続は42年です。

定年を迎えて65歳までは年金が少ないので、働くかどうか悩んでいます。
アドバイスお願いします。
現在60歳定年は65歳まで延長するか再雇用するのが事業主の義務となっています。ただし、再雇用はパートや契約社員でもOKですが。それをご自身が断って退職する場合は、給付制限無しの一般給付期間となります。その場合給付日数は150日です。
給付のだいたい退職前の6ヶ月の賃金の6割から8割ぐらいです。
60歳から再雇用で65までの途中で辞めた場合は、その辞め方でいろいろなパターンがあります(会社都合や、自己都合など)
65歳まで働いて退職した場合(誕生日を過ぎたら)一時金50日分となります。
関連する情報

一覧

ホーム