失業保険について。去年仕事をやめて今年3月まで失業保険をもらいましたがそれは親の扶養の範囲内103万に含まれるのでしょうか?
含まれるのでしたらバイトの収入を調整しないといけません。どなたかご回答お願いします。
“扶養”には二つ意味がある。

①税法上の扶養親族→所得38万円以下(給与収入で103万円以下)。失業給付などの『非課税所得』は含まれない。

②健康保険上の被扶養者→今後の見込み収入が年間130万円未満。失業給付などの『非課税所得』も含まれる。
失業保険をもらうと旦那の扶養から抜けないといけないのですか?
(既婚者 旦那の扶養に入っています)
産後の為、失業保険の手続きを3年に延ばしてもらっていますが、そろそろ手続きに行こうとおもっています。

そこで旦那に、「失業保険をもらうと、俺の扶養から抜けないといけない。」と言われたのですが、そうですか?

まったく分からないのですが、旦那の扶養から抜けて、私だけ国民健康保険に加入するということですか?

職安に聞いたら健康組合に聞いて下さいと言われたのですが、皆さん失業保険の手続きをする際、加入
している健康組合に前もって申告するのでしょうか?

働いていた最後の半年間の平均月給は、27万円くらいでした。

どうかご存知の方、教えてください。。
>失業保険をもらうと旦那の扶養から抜けないといけないのですか?
はい、そのとおりです。
健康保険の被扶養者の認定基準は年収130万円未満です。
130万円÷12ヵ月÷30日≒3,611円
つまり、失業給付の基本手当の給付基礎日額が3,611円以下でないと被扶養者のままではいられません。

>旦那の扶養から抜けて、私だけ国民健康保険に加入するということですか?
はい、そういうことになります。

>皆さん失業保険の手続きをする際、加入している健康組合に前もって申告するのでしょうか?
前もってはしません。
職安に求職をして、失業手当の認定にかかる日が来たら、健康保険組合に届けて被扶養者から抜けます。

>働いていた最後の半年間の平均月給は、27万円くらいでした。
月収27万円では、失業手当は1日当たり3,611円を超えます。
よって、夫の被扶養者のままではいられないという事になります。
ちょっと、複雑な内容ですが…社会保険の扶養内のことと、失業保険、確定申告について詳しくわかる方教えてください。
今年の5月末で会社を退職し、社会保険を抜けました。
精神的な病気で体をこわした為、会社の方には失業保険を「会社都合」にしてもらい、
2週間ほどで離職票が届き、失業保険の申請をしました。
その間、旦那の扶養に入りました。なので、1回目の失業保険をもらった時は扶養内にいました。
1回、失業保険をもらった後にすぐ就職が決まり、8月から新しい会社で社会保険をかけました。
その為、扶養から抜けました。
ですが、現在の会社の都合により、給料が下がるため、
また社会保険から抜けることになりました。(年間130万円内で収まる収入)

なので、再度、旦那の扶養に入ろうと思っているのですが、
1月から5月までの収入(前の会社)と、今の会社の収入を合わせると、
今年は130万円は超えるのですが、扶養に入っても大丈夫なのでしょうか?
確定申告は、とりあえず今年は、しない方が良いかとも考えているのですが、した方がいいのでしょうか?
あと、失業保険を認定中に、扶養に入っていたのですが、大丈夫でしょうか?
(今はもう、もちろん失業保険はもらってませんが、1回もらい、その後にお祝い金をもらってます)

詳しくわかる方、教えてください。
よろしくお願いします。
>今年は130万円は超えるのですが、扶養に入っても大丈夫なのでしょうか?
通常、健康保険の被扶養者の130万の収入と言うのは、過去の実績で認定するのではなく、現時点から将来1年間の予測される収入が130万未満であることになってます。
ご質問にもご自身でかかれてますね。
「ですが、現在の会社の都合により、給料が下がるため、また社会保険から抜けることになりました。(年間130万円内で収まる収入)」

>確定申告は、とりあえず今年は、しない方が良いかとも考えているのですが、した方がいいのでしょうか?
良い悪いではなく、確定申告するのが義務となってます。
あなたの場合、新しい会社で、年末調整をするはずですから、この場合はする必要はありません。

>あと、失業保険を認定中に、扶養に入っていたのですが、大丈夫でしょうか?
それは大丈夫です。
あなたは、きちんと手続きをされてます。
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