失業保険の個別延長について質問です。現在 妊娠中で3週間後が出産予定日です。先週、最後の認定日に行ってきました。

その時に職員の方に「あなたは個別延長できます」と言われ、60日間延長してもらいました。よって 残日数13日+延長した日数を足して28日分の給付を頂いたのですが… あと45日分残ってます。次の認定日は出産予定日の3日後で行けそうにありません。
こういう場合 どうゆう措置をとれば良いでしょうか?ちなみに 産後も体が回復したらなるべく早くに、就活するつもりです(経済的に早く仕事復帰したいので)産前も臨月まで働くつもりでしたが 会社が倒産し 解雇されました。手元に少しでもお金が必要です。最善の方法を教えて下さい。宜しくお願いいたします。
受給期間延長ができるのかどうか聞いてみてください(期間延長は代理人でもできます)
今までにこの件について相談したことないでしょうか?
または退職後1年間に産後休暇を除いても十分余裕があるなら、出産したらできるだけ早く連絡して認定日の変更をしてもらうか・・・・

出産はやむをえない事由になる(入院しますし・・・)と思うので認定日の変更はできると思うのですが
産後休暇中(8週または6週)は働けない(働かせられない)ので、失業認定されないような気もするのですが・・・・・
失業保険の給付金について詳しく教えてください。
18年4月~19年3月の1年間社会保険に加入

退職しその後は短期で働き国民健康保険に加入

20年5月から7月まで社会保険に加入(短期の仕事でしたが強制的に社会保険に加入ということでした)しましたが
今は退職し国民健康保険に入っています。
今は単発の仕事をしており、年明けから長期の仕事に就きたいと思っています。

ややこしいですがこの状態で失業保険をもらうことはできますか。
自分なりにいろいろ調べてみましたがわかりませんでした。
詳しく教えていただける方がいらしたらよろしくお願いします。
まず、失業保険(正しくは雇用保険の失業給付と呼びます)ですが、
社会保険(厚生年金・健康保険)とは関係ありません。

なぜなら、社会保険(国民年金・国民健康保険等)は社会保険庁が担当ですが、
雇用保険は厚生労働省が直接担当しているからです(実際は各都道府県の労働局
傘下のハローワークでやっていますが)。

本題に入りますが、18年4月~20年7月までの2年3ヶ月の間に、12ヶ月以上雇用保険の
加入期間が無いと雇用保険の失業給付(失業保険)を受給する資格すら得られません。

自分の雇用保険加入期間については、住所のある地域を管轄しているハローワークで
調べる事が出来ますので、まずはハローワークにご相談ください。
失業保険受給申請→国民健康保険&国民年金加入のタイミングは?


本日、妊娠&出産のために延長していた雇用保険(失業保険)受給申請をしました。

(現在サラリーマンの夫の扶養に入っていますので、
第3号被保険者です。)

7日間の待機後、4/29から受給開始(?)になるそうですが、
失業保険受給中は、扶養から抜けなくてはなりませんよね?

扶養から外れるのは主人が会社に申請して処理してもらうのですが、
その後、いつのタイミングで
国民健康保険&国民年金の加入手続きを行ったらいいのでしょう?

きっと4/28までで扶養から外れるのかな?と思うのですが、
4/29は祝日のため、役所は閉庁日。。。
4/30に手続きを行えばいいのでしょうか?

もし主人の会社の方から「健康保険資格喪失証明書」が
すぐに発行されなかった場合、
GW明けの加入になっても問題ないのでしょうか?

今のうちにしておいた方がいいことなどもありましたら、
教えていただけると幸いです。

どなたかご回答お願いします。
4月29日に、被扶養者・第3号被保険者でなくなる=国民健康保険に加入・第1号被保険者になる、ということです。

届け出は14日以内です。
被扶養者でなくなった証明が届いたら、すぐに手続きを。
※年金の方は、手続きしなくても納付書が来るはず。
特定資格受給者とは???
私は 今年9月末に16年働いてきた 会社を辞めました。パート社員ではありましたが 社会保険にも加入して働いて
いました。 年齢的にも もう少し働ける年齢でしたので 上司との今後の契約についての面接時に。。
あと1年か半年働きたいとつげ 社会保険に加入しない 短期間パートでも お願いしたところ 上司から
これから仕事も段々難しくなるし 大丈夫なのか?? 短期間パートになって働いてもらっても こちらとしては 何のメリットもない。 別の担当になると稟議扱いになる。一生懸命頑張って仕事をおぼえながら スキルアップをめざしますから。。と言えば 頑張ってやったからといって あなたの場合 それが何年使えるんだ?あと何年働くつもりだ?一生懸命働いたからってどうなるものでもない。と16年も働いてきた私の全部を否定されました。

こう言われては 私的には 更新しないで 退職するしかないと思わせるような言動ととりましたので 仕方ないので
辞めます。と告げると そうしたほうがいいと思うよ。と言われました。

退職届を書く時も 理由を書くときに 契約満了ではなく 契約更新拒否としたい。と告げると。。。。
雇うか雇わないかはこちらが決めること。。。と言われました。

失業保険の申請にハローワークに行った時 会社からの離職票の私の退職理由が1年前から辞めることを前提になっていて 今回の更新はしない。というところに○がついていたので。。
私が辞めた理由とは違う。とハローワーク側に伝えたところ 会社管轄のハローワークと会社との話し合いになる
ということでした。

そのあとハローワークから 連絡があり 会社側から 会社としては 私の事を再契約しようと思っていたが 私から辞めるといったので 自己都合退職になる。と言ってきたそうです。

そんなそぶりなど なかったのに(怒)。。。

私もそれから 失業保険を勉強し 私の場合 雇い止め(特定資格受給者)になるのでは??と思うのですが・・
会社とは何度か電話したり 人事部とは面接もしましたが。。私が辞めると言ったでしょ。。のいってんばりで。。


私が一度 辞めると言ったら もうそれで 決定なんでしょうか??
そういうふうにもっていかされた感なのですが。。
退職届も そこに名前住所○書いてと指示されて書きました。

私は 会社と戦っていく覚悟はできています。 私には勝ち目はありませんか・・
仕事に対する恐怖感 人間不信しか私にはありません。

どうか よいアドバイスを お願いします。
相手のやり方は汚いですが、更新拒否としたいというのはご自分から更新をしないという意思表示に他ならないので、その状況では自己都合での離職ということになってしまいます。

また、有期契約の期間満了でも、更新を希望していた場合でなければ特定受給資格者に該当する理由になりません。更新を希望しなかった場合の期間満了は一般受給資格者で給付制限は免除ということになります。

今のところは状況として厳しいと思いますが、退職届を強要により書かされているので脅迫や強要で告発することを視野に入れて警察に相談されてはいかがでしょうか?

いきなり警察署へ出向くのはあれでしょうから、都道府県警本部のサイトにはインターネットから相談することができるようになっていると思います。
刑事事件になるかならないかわからないようなことでも電話で相談できる番号もあります。

あるいは法テラスに相談すると初回の相談は無料ですし、労働問題に強い弁護士の紹介も受けられるので、その辺の適当な事務所に駆け込んで散々説明したあげくに専門外とか言い出して相談料だけぼったくられるより確実だと思います。

補足に。
特定受給資格者に認定されるためには通常その離職理由を証明する離職票以外の書類の添付が必要です。
ハローワークに細かい説明をしたのに今の状況があるということを考えると退職届はご本人が書いた社内文書に過ぎないですから、ご本人が更新を希望していたことを証明するものとしては弱すぎると思います。
有期契約の雇い止めの場合、雇い止め理由証明書を請求すると期間満了以外の細かい理由まで記載しなければいけませんが離職票も基本的に同じですし、すでに職場を管轄するハローワークまでもが職場の言い分を認めてしまっていますから、嘘の理由を書いてくることは目に見えています。
ハローワークは労働局配下にあるので労基署辺りに訴えても、ハローワークがそう判断しているので仕方がない、と言うでしょう。
あるいはお住まいの地域を管轄するハローワークを通して職場を管轄するハローワークが動いているので、話の細かいところが誤って伝わっているという可能性は大いにあると思いますが、自分達の誤りを認めるとも考えにくいかと。所詮は公務員ですから。
もう一度、職場を管轄するハローワークか労基署と直接お話されてみて、それでも現状を変えることが出来ない場合はやはり、角度を変えて労働当局以外のところへ相談するしかないのではないでしょうか。
失業保険(雇用保険)が長く貰える?


私は二年半勤めた会社を出産の為退社しました。
それで今雇用保険を頂いているのですが、なかなか良いパートが見つからず、という所です。

そこでたまたまとある掲示板で、『受給期間が60日間延長され…』という文面を見たのですが、普通は最初に決められた期間しか貰え無いのに、どうやって?と思いました。


分かりにくい文面ですが、私が言っているのは『貰える為の申請が出来る期間の延長』ではなく、(私も出産の為延長しました)『雇用保険が頂ける日数』の事です。


そんなのどうやって延長出来るのでしょうか?
分かる情報は掲示板の方は派遣切りされたらしいという事だけです。
個別延長給付といって、次の要件に該当すれば、所定給付日数分の最終認定日に60日延長になるかどうか決定されます。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

ただし、次の事項に該当する受給者は除かれます。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が、所定給付日数が90日又は120日の方は1回以上あることが必要です。

実際延長可能かはハローワークにお尋ねください。
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