失業保険の待機期間中(3ヶ月)の再就職について教えてください。

フルタイムのパートで、雇用保険を通算9年間かけています。
今年の4月に転職しましたが、前職を辞めてすぐ再就職したので、
雇用保険はもらっていません。
現在の会社で継続してもらいました。

人間関係が合わず、退職したいのですが(自己都合)、
今辞めて、給付制限期間の7日間を過ぎて、
待機期間の3ケ月の間に再就職が決まった場合、
いくらかもらえますか?

職安の紹介じゃなく、自分で探した場合はどうですか?

正社員じゃなく長期パートで就職してももらえますか?

長期でも、半年or1年づつの更新のところがほとんどだと思いますが、
それでも大丈夫でしょうか…。

ぜひ教えてください。
再就職手当は自己都合退職で3ヶ月の給付制限期間がある場合には、給付制限期間の1ヶ月に限りハローワーク(職安)の紹介での就職でなければ受給する事が出来ません。
会社都合で退職された方は給付制限期間が無く申請後7日間の待機期間後であればハローワークの紹介でなくても受給は可能です。

パートでも可能なんですが、1年以上の雇用が見込まれる事と雇用保険への加入が条件としてあります。
結婚・妊娠にて仕事を退職するとしても 失業保険(給付金)は貰えるんでしょうか? どのくらい額で、どのくらいの期間 もらえるのでしょうか?
確か妊娠した場合はもらえないと思います。

妊娠してない場合なら、もらえます。
自己都合で退職したなら退職3ヶ月後、
会社都合なら1カ月後からもらえます。

ちなみに、失業手当もらうには、
毎月ハロワで講習を受けないといけません。
あと、転職活動をした証拠も添えないとダメ。
妊娠してたらすぐバレると思います。
傷病手当金と失業保険について。以前の職場を退職してから1年4ヶ月傷病手当金を受給していました。その後、就職しましたが、家庭の事情により3ヶ月で退職します。
この3ヶ月間、雇用保険には加入していますが、失業保険は受給できるのでしょうか。
前回の職場を退職したときは、傷病手当金のみを受給し、失業保険は受給しませんでした。

たしか、傷病手当金の受給期間満了後、失業保険を受給できると思ったのですが、
私の場合はいったん就職しているので難しいのでしょうか。

乱文ですみません。なにかご存知の方がいたら教えてください。お願いいたします。
傷病手当金を受給し終ったら、失業給付の受給ができるというのは、離職時にハローワークで受給期間延長手続きを取っていなければ実現しません。

失業給付は就労できない状態であると、受給申請をしても受理されませんが、その代わりに受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めることができ、最大3年間まで延長をすることが可能で、その間に就労できる状態になったら、延長を終了する手続きを取り、同時に受給申請をすることができます。
受給期間延長手続きは、在籍中に30日以上継続して休職したまま離職をされた場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではなければ就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければなりません。
これをしないと受給期間は離職日の翌日から1年間で終了するので、受給期間が過ぎてしまうと、受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間もすべて失うことになります。

雇用保険の受給資格は、倒産、リストラ等のいわゆる会社都合(重責解雇は除きます)により離職をした場合や給与が一定率以上下がったり、セクハラ、パワハラを受けたこと等によりやむなく自ら退職せざるを得なかっ場合、病気や怪我、親族の介護、就学前の児童の看護等の家庭の事情により退職した場合などでも、

「離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上あった月が6か月以上あること」

という条件を満たさなければ受給できません。

また、雇用保険の被保険者期間は、

雇用保険の被保険者ではなくなった日から、1年以内に再び被保険者となった場合

に通算されます。

ただし、受給資格の有無を決める被保険者期間は受給申請をしただけで、一旦リセットされ、新たな受給資格を得ない限り、受給申請は受理されません。

また、所定給付日数を決定する算定基礎期間は受給申請をしても1円も受け取らなければ通算されます。

離職後、1年4か月傷病手当金を受給していたということですから、前述の受給期間延長手続きを取っていない限り、受給はできませんし、受給期間延長手続きを取っていたとしても、いったん就職しているので、以前の被保険者期間はすでに無効になっており、有効な被保険者期間はあっても3か月しかないので、受給資格はありません。

おそらく、傷病手当金との併給はできないということで、ハローワークに行っても仕方がないと思われたのだと思いますが、離職をしたらとにかくハローワークに行ってみて、受給できるかできないか、受給できないとしても何かないか、相談された方が良いです。
関連する情報

一覧

ホーム