失業保険の給付を受けていらっしゃった方にお伺いします。
認定日に申告書を提出して、面接を受けて通れば給付されると聞きましたが、その面接は結構、根掘り葉掘り細かい事まで突っ込んで聞
かれるのでしょうか。
と言いますのも、就職活動実績でPC検索のみでも認められると説明会で聞いたのですが、それだけ2回した事を実績として申告書に書いて出して通るものか 気になっています。
検索しても、特に積極的に応募したい会社がなかったとしても、『検索だけで一ヶ月過ごしてヤル気あるの 』と突っ込まれたら厳しいかなと…
どなたか面接の経験がある方のお話を聞かせていただけると有難いです。
宜しくお願いします。
認定日に申告書を提出して、面接を受けて通れば給付されると聞きましたが、その面接は結構、根掘り葉掘り細かい事まで突っ込んで聞
かれるのでしょうか。
と言いますのも、就職活動実績でPC検索のみでも認められると説明会で聞いたのですが、それだけ2回した事を実績として申告書に書いて出して通るものか 気になっています。
検索しても、特に積極的に応募したい会社がなかったとしても、『検索だけで一ヶ月過ごしてヤル気あるの 』と突っ込まれたら厳しいかなと…
どなたか面接の経験がある方のお話を聞かせていただけると有難いです。
宜しくお願いします。
PC検索だけで、求職活動として、認められませんよ!!
「失業認定申告書」の記入は、、
職業紹介(採用/不採用 結果待)に○を記入するだけです。
面接内容については、何も聞かれません。
とにかく、窓口に相談しに行きましょう!
、
「失業認定申告書」の記入は、、
職業紹介(採用/不採用 結果待)に○を記入するだけです。
面接内容については、何も聞かれません。
とにかく、窓口に相談しに行きましょう!
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正社員として働いて5ヶ月で
会社辞めようと思うんですが
5ヶ月では失業保険でお金もらえませんか?
会社辞めようと思うんですが
5ヶ月では失業保険でお金もらえませんか?
最低6ヶ月くらいは働かないと、失業保険の対象ではないですね。
あと、自己都合だと3ヶ月待機させられるため、解雇のほうがマシ。
待機無くて出ます。
また、会社都合の退職でも、失業保険が待機なく、貰えたりする。
あと会社が掛けている期間も関係する為、5ヶ月で辞めても出ない場合があります。
ただ、例外で職業訓練校などへ行くと前倒しで貰えたりする。
辞める前に確認してから、辞める方が賢いかもね。
あと、自己都合だと3ヶ月待機させられるため、解雇のほうがマシ。
待機無くて出ます。
また、会社都合の退職でも、失業保険が待機なく、貰えたりする。
あと会社が掛けている期間も関係する為、5ヶ月で辞めても出ない場合があります。
ただ、例外で職業訓練校などへ行くと前倒しで貰えたりする。
辞める前に確認してから、辞める方が賢いかもね。
昨年の12/15で退職し、夫の扶養家族に入りました。今、無職なので失業保険受給のため、待機の7
日間が過ぎ、「雇用保険受給資格者証」を発行して貰いました。
扶養に入って雇用保険の受給はもう無理でしょうか?
ちなみに 基本手当日額は5,277円 所定給付日数は90日です。
1月の夫の給料から扶養手当が出るようですがまだ給料は貰ってはいません。
失業保険を貰った方が得ですか?もし扶養に入ったので貰えないなら職安に相談出来るのでしょうか?
無知なので教えて頂きたいです。
日間が過ぎ、「雇用保険受給資格者証」を発行して貰いました。
扶養に入って雇用保険の受給はもう無理でしょうか?
ちなみに 基本手当日額は5,277円 所定給付日数は90日です。
1月の夫の給料から扶養手当が出るようですがまだ給料は貰ってはいません。
失業保険を貰った方が得ですか?もし扶養に入ったので貰えないなら職安に相談出来るのでしょうか?
無知なので教えて頂きたいです。
考え方が逆です。扶養に入ってて雇用保険の受給ができないのではなく、受給を受けた場合、他の方がおっしゃられているとおり扶養用件を満たさなくなるため、社会保険の扶養からはずれなければならないということです。(年収130万用件、雇用保険の場合基本手当日額×365で計算、5277×365=130万以上で扶養に入れない)
*この説明をするとまず、扶養ありきと考えがちですが、そうではありません。この場合あなたは受給している90日の間(3、4ヶ月間)は国保に加入します。その間は5277×90=474,930円の失業給付を受けれるわけですから、国保の保険料を負担したとしても、収入的に充分でしょう。そして雇用保険が支給終了儀後に、また扶養に入る手続きをとればよいのです。
、まずは、ご主人の会社に現在雇用保険の受給中であることを告げ、受給資格者のコピーを会社の総務に提出しましょう.そうすると、扶養をはずす手続きがあり、その後市役所に行って国民健康保険の加入手続きをしましょう。
*雇用保険は、求職活動を行って就職の意思があるものに受給されるものです、。扶養に入っているからという理由で受給できなくなるわけではありません。雇用保険の受給を当初から考えていたのであれば、通常、扶養申請は保険終了後に行えば(一般的にそうしている方多い)面倒ではなかったのですが、すでに扶養に入られているのですから、面倒でも一度扶養をはずし、保険終了後に扶養に入りなおすのが最善です。
というより、そこまで扶養でいることの特別なメリットはないはずで、逆に上記の金額を受給できる権利を放棄するデメリットの方が圧倒的に大きいと思います。私が、あなたの身内なら絶対扶養はずさせて、雇用保険受給させるようにします。回答内容には100%の自信があり、こうすべきということで回答してますが、いずれにしてもすみやかに、ここではなく、ご主人の会社の総務に話されるようお勧めします。
*この説明をするとまず、扶養ありきと考えがちですが、そうではありません。この場合あなたは受給している90日の間(3、4ヶ月間)は国保に加入します。その間は5277×90=474,930円の失業給付を受けれるわけですから、国保の保険料を負担したとしても、収入的に充分でしょう。そして雇用保険が支給終了儀後に、また扶養に入る手続きをとればよいのです。
、まずは、ご主人の会社に現在雇用保険の受給中であることを告げ、受給資格者のコピーを会社の総務に提出しましょう.そうすると、扶養をはずす手続きがあり、その後市役所に行って国民健康保険の加入手続きをしましょう。
*雇用保険は、求職活動を行って就職の意思があるものに受給されるものです、。扶養に入っているからという理由で受給できなくなるわけではありません。雇用保険の受給を当初から考えていたのであれば、通常、扶養申請は保険終了後に行えば(一般的にそうしている方多い)面倒ではなかったのですが、すでに扶養に入られているのですから、面倒でも一度扶養をはずし、保険終了後に扶養に入りなおすのが最善です。
というより、そこまで扶養でいることの特別なメリットはないはずで、逆に上記の金額を受給できる権利を放棄するデメリットの方が圧倒的に大きいと思います。私が、あなたの身内なら絶対扶養はずさせて、雇用保険受給させるようにします。回答内容には100%の自信があり、こうすべきということで回答してますが、いずれにしてもすみやかに、ここではなく、ご主人の会社の総務に話されるようお勧めします。
失業保険の支給金額算出について?現在海外(香港)単身勤務、給与は赴任前の総額の50%日本の本社より家族へ振り込み、50%香港より単身赴任者に支給、
日本は50%支給の給与明細書あり、香港は給与明細書はありませんもし会社が倒産した場合、失業保険の支給金額いくらになりますか?例として日本20万円税込み、香港20万円分の支給とした場合。
日本は50%支給の給与明細書あり、香港は給与明細書はありませんもし会社が倒産した場合、失業保険の支給金額いくらになりますか?例として日本20万円税込み、香港20万円分の支給とした場合。
出張や海外支店等への転勤で外国で勤務する場合も雇用保険の被保険者になります。
が、海外の現地法人に出向する場合は、出向元に在籍していれば、出向元との雇用関係についてのみ被保険者となります。
ですから、雇用保険の給付のkとを考えれば、賃金支払いを出向元である国内の会社にまとめたほうが望ましいんです。
雇用保険料がいくら控除されていますか?
雇用保険料というのは、賃金×6/1000(建設業除く)ですから、
控除されているのが、1200円なら、20万円ということになります。
が、海外の現地法人に出向する場合は、出向元に在籍していれば、出向元との雇用関係についてのみ被保険者となります。
ですから、雇用保険の給付のkとを考えれば、賃金支払いを出向元である国内の会社にまとめたほうが望ましいんです。
雇用保険料がいくら控除されていますか?
雇用保険料というのは、賃金×6/1000(建設業除く)ですから、
控除されているのが、1200円なら、20万円ということになります。
妻の離職に伴う、失業保険について。
似通った質問もありましたが、全く同条件のものが見つからず質問致します。
結婚後、夫婦共働きで5年ほど経過。
この度、妻が退職しました。私(夫)の会社経由で、健保の扶養や厚生年金3号登録などはしました。(税法上扶養はまだ無理でしたが)
さて失業保険についての手続きについて、よく分かりません。
ハローワークにてお尋ねすれば良いのかも知れませんが、なんとなく敷居が高く、また聞く相手も違う気がしています。
ご存知の方、お教え願います。
妻 2月末 自己都合退職
3月に上記扶養手続き済み。
なお離職表など、必要と思われる書類等はすべて手元にあります。
似通った質問もありましたが、全く同条件のものが見つからず質問致します。
結婚後、夫婦共働きで5年ほど経過。
この度、妻が退職しました。私(夫)の会社経由で、健保の扶養や厚生年金3号登録などはしました。(税法上扶養はまだ無理でしたが)
さて失業保険についての手続きについて、よく分かりません。
ハローワークにてお尋ねすれば良いのかも知れませんが、なんとなく敷居が高く、また聞く相手も違う気がしています。
ご存知の方、お教え願います。
妻 2月末 自己都合退職
3月に上記扶養手続き済み。
なお離職表など、必要と思われる書類等はすべて手元にあります。
>ハローワークにてお尋ねすれば良いのかも知れませんが、なんとなく敷居が高く、また聞く相手も違う気がしています。
ハローワークに行かないと何も始りませんよ(;´∀`)
ハローワークに離職票、雇用保険被保険者証を持っていって、求職の手続きをしてください。
自己都合なので7日間の待機期間後、失業保険の説明会があるのでそれを受講し、
そこから更に3ヶ月の給付制限があり、そののち失業保険が給付されます。
最初の認定日は認定日までに求職活動を2回する必要があります。次からは3回分必要になります。
ハローワークに行かないと何も始りませんよ(;´∀`)
ハローワークに離職票、雇用保険被保険者証を持っていって、求職の手続きをしてください。
自己都合なので7日間の待機期間後、失業保険の説明会があるのでそれを受講し、
そこから更に3ヶ月の給付制限があり、そののち失業保険が給付されます。
最初の認定日は認定日までに求職活動を2回する必要があります。次からは3回分必要になります。
雇用保険について。
失業保険(雇用保険)を、受給される1ヶ月目の分を受給される前に仕事が決まった場合は、もらうはずだった失業保険は、次やめた時に繰り越してもらえないんですか?1ヶ月目をもらって2ヶ月目に決まった場合はどうですか?又受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが本当ですか?
失業保険(雇用保険)を、受給される1ヶ月目の分を受給される前に仕事が決まった場合は、もらうはずだった失業保険は、次やめた時に繰り越してもらえないんですか?1ヶ月目をもらって2ヶ月目に決まった場合はどうですか?又受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが本当ですか?
雇用保険は、手続き後失業の状態を確認できた分のみ受給できますので、次辞めた時に繰り越しはできません。
ただし、受給中に就職したけどすぐ辞めたりといった場合は再離職手続きをすればまた受給が再開となる場合もありますが、必ずそうなるわけではありません。
それと、1日分も貰わず(もしくは手続き自体せず)すぐ就職した場合、正確には離職後1年以内に雇用保険をかけ始めた場合(就職した場合)は離職前にかけていた雇用保険は通算されます。
分かりますか?
例えば、3年勤めていた会社を退職後、1年以内に就職・雇用保険をかけ始めた場合は次の会社を離職する時は、雇用保険をかけていた年数が3年+αとなるということです。
もし、3年勤めていた会社を退職後、雇用保険の手続きをし、受給している途中で就職が決まった場合は、残りの貰えるはずだった分は次の手続きの時には繰り越されませんし、雇用保険はまた1年目からかけ直しとなります。
>受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが
多分、再就職手当のことだと思いますが、別にお金が貰えるという言い方は少し違います。
まず、この手当をもらうためには手続き後早めの就職をした方が対象となります。
ほとんど受給し終わっている方は対象とはなりません。
貰えるはずだった雇用保険の日数を多く残して就職した人が、その日数分の中から何日分か一時金として貰えるということです。
また、貰う為には要件がありますから、その要件も満たしておく必要があります。
それと、貰えるとしても、就職後必要な書類を申請期間内に提出してから1か月半~2か月程度の調査期間を経て支給となります。
それと、雇用保険は年金と違って1か月分ずつの受給ではありませんよ。
一番最初に書きましたが、手続き後、失業の状態が確認された分を受給となります。
失業の状態とは、仕事を探しているがまだ見つかっておらず、見つかればすぐ就職できるかどうかということです。
なので、就職活動をしていたかどうか確認されます。
また、自己都合で退職した場合は手続き後7日(待期)+給付制限3か月お金出ない期間があります。
会社都合等で退職された場合も、どんなに早くても手続き後7日(待期)が過ぎないと受給対象となりませんし、8日目に受給できるわけではありません。
認定日という失業の状態を確認できる日に安定所へ行き確認を受ける必要があります。
1回目の受給は、手続きに行った日と認定日の関係がありますが、10日分とか、場合によっては3日分というように、中途半端な日数になると思います。
その後は通常4週間おきに認定日が入ります。
なので、GWかお正月で認定日がずれない限り1か月分の受給はあり得ません。
大変大まかな回答ですが、ご参考になさってください。
ただし、受給中に就職したけどすぐ辞めたりといった場合は再離職手続きをすればまた受給が再開となる場合もありますが、必ずそうなるわけではありません。
それと、1日分も貰わず(もしくは手続き自体せず)すぐ就職した場合、正確には離職後1年以内に雇用保険をかけ始めた場合(就職した場合)は離職前にかけていた雇用保険は通算されます。
分かりますか?
例えば、3年勤めていた会社を退職後、1年以内に就職・雇用保険をかけ始めた場合は次の会社を離職する時は、雇用保険をかけていた年数が3年+αとなるということです。
もし、3年勤めていた会社を退職後、雇用保険の手続きをし、受給している途中で就職が決まった場合は、残りの貰えるはずだった分は次の手続きの時には繰り越されませんし、雇用保険はまた1年目からかけ直しとなります。
>受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが
多分、再就職手当のことだと思いますが、別にお金が貰えるという言い方は少し違います。
まず、この手当をもらうためには手続き後早めの就職をした方が対象となります。
ほとんど受給し終わっている方は対象とはなりません。
貰えるはずだった雇用保険の日数を多く残して就職した人が、その日数分の中から何日分か一時金として貰えるということです。
また、貰う為には要件がありますから、その要件も満たしておく必要があります。
それと、貰えるとしても、就職後必要な書類を申請期間内に提出してから1か月半~2か月程度の調査期間を経て支給となります。
それと、雇用保険は年金と違って1か月分ずつの受給ではありませんよ。
一番最初に書きましたが、手続き後、失業の状態が確認された分を受給となります。
失業の状態とは、仕事を探しているがまだ見つかっておらず、見つかればすぐ就職できるかどうかということです。
なので、就職活動をしていたかどうか確認されます。
また、自己都合で退職した場合は手続き後7日(待期)+給付制限3か月お金出ない期間があります。
会社都合等で退職された場合も、どんなに早くても手続き後7日(待期)が過ぎないと受給対象となりませんし、8日目に受給できるわけではありません。
認定日という失業の状態を確認できる日に安定所へ行き確認を受ける必要があります。
1回目の受給は、手続きに行った日と認定日の関係がありますが、10日分とか、場合によっては3日分というように、中途半端な日数になると思います。
その後は通常4週間おきに認定日が入ります。
なので、GWかお正月で認定日がずれない限り1か月分の受給はあり得ません。
大変大まかな回答ですが、ご参考になさってください。
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