転職して4ヶ月たちました。
以前ある病気を患って会社を辞めたのですが、またその病気が再発し、仕事をするのが大変辛く苦しくなってきています。
生活があるので仕事をしなければいけませんが、もし仕事を続けること
が出来なくなったら、4ヶ月の勤務で失業保険の申請は出来るのでしょうか?
(以前退職したときは、病気治療をしていたので、120日分の失業手当は頂きました)
どうか宜しくお願いいたします。
以前ある病気を患って会社を辞めたのですが、またその病気が再発し、仕事をするのが大変辛く苦しくなってきています。
生活があるので仕事をしなければいけませんが、もし仕事を続けること
が出来なくなったら、4ヶ月の勤務で失業保険の申請は出来るのでしょうか?
(以前退職したときは、病気治療をしていたので、120日分の失業手当は頂きました)
どうか宜しくお願いいたします。
4ヶ月では失業給付はもらえないです。
1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があることが必須です。
また病気理由で退職した場合は
働けるまでは(医師の診断書要)失業給付はもらえません。
1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があることが必須です。
また病気理由で退職した場合は
働けるまでは(医師の診断書要)失業給付はもらえません。
病気理由による離職、失業保険の受給期間延長について教えてください。
現在の正式な病名はわかりませんが「うつ病」と診断されながら5年働いていました。
この数カ月は仕事中はストレスによる背中・肩・頭・胸の痛み、
仕事以外の時間は鬱でほとんど動けない状態でした。
医者から「仕事をなるべく減らすように」言われ、その旨を何度か上司に相談をしました。
上司は快く返事をしてくれるものの、実際には対応してもらえず仕事量は減らないままで
痛みと薬の副作用のため仕事を続けることが困難になったため
「病気療養」を理由に退職願を書き受理してもらいました。
6月いっぱいで失職します。
仕事によるストレスのための失職ですし会社も了承しているので、すぐに失業保険がもらえると思うのですが
精神的な病気のため回復にどのくらいかかるのかわかりません。
受給期間の延長を調べたら最長3年のようですが
受給期間の延長には医師による診断書で「完治までに○年」というものになるのでしょうか?
その場合は1年毎なんですか?半年毎に診断書を持っていくとかになるんでしょうか?
現在の正式な病名はわかりませんが「うつ病」と診断されながら5年働いていました。
この数カ月は仕事中はストレスによる背中・肩・頭・胸の痛み、
仕事以外の時間は鬱でほとんど動けない状態でした。
医者から「仕事をなるべく減らすように」言われ、その旨を何度か上司に相談をしました。
上司は快く返事をしてくれるものの、実際には対応してもらえず仕事量は減らないままで
痛みと薬の副作用のため仕事を続けることが困難になったため
「病気療養」を理由に退職願を書き受理してもらいました。
6月いっぱいで失職します。
仕事によるストレスのための失職ですし会社も了承しているので、すぐに失業保険がもらえると思うのですが
精神的な病気のため回復にどのくらいかかるのかわかりません。
受給期間の延長を調べたら最長3年のようですが
受給期間の延長には医師による診断書で「完治までに○年」というものになるのでしょうか?
その場合は1年毎なんですか?半年毎に診断書を持っていくとかになるんでしょうか?
「受給期間」の意味を間違えているのでは?
受給期間は、原則として離職から1年です。
受給期間内の失業している日について、所定給付日数を限度として手当を受けられるのです。
つまり、離職から1年たつと、まだ給付日数が残っていても打ち切りになります。
それでは、傷病などの理由により再就職できない人は、何も受けられないまま受給期間が終わってしまうことになりかねませんから、受給期間を「1年+再就職できない状態にある日数」に延ばしてもらいます。
これが「受給期間の延長」です。
言い換えると、再就職できない状態にある間は「1年」という期間が消化されるのを止めてもらう、ということです。
再就職できる状態になり、求職活動を再開すると申し出た時点から「1年」という期間の消化が再開されることになります。
※「延長は最大4年」とは、「受給できる資格が確保されるのは、離職から最大で4年」ということです(元々の1年+凍結3年)。
受給期間は、原則として離職から1年です。
受給期間内の失業している日について、所定給付日数を限度として手当を受けられるのです。
つまり、離職から1年たつと、まだ給付日数が残っていても打ち切りになります。
それでは、傷病などの理由により再就職できない人は、何も受けられないまま受給期間が終わってしまうことになりかねませんから、受給期間を「1年+再就職できない状態にある日数」に延ばしてもらいます。
これが「受給期間の延長」です。
言い換えると、再就職できない状態にある間は「1年」という期間が消化されるのを止めてもらう、ということです。
再就職できる状態になり、求職活動を再開すると申し出た時点から「1年」という期間の消化が再開されることになります。
※「延長は最大4年」とは、「受給できる資格が確保されるのは、離職から最大で4年」ということです(元々の1年+凍結3年)。
鬱病での退職についてどなたか詳しい方教えて頂けないでしょうか?
昨年10月から今年3月まで勤め
4月に鬱が発病し今まで欠勤しています。
医者にはいつでも診断書は書くと言われています。
本人は体調の波があり酷い日は脱け殻のようです。
退職届けを近い内に提出しようと思うのですが
傷病手当てや失業保険といったモノの手続きに詳しい方、教えて頂けないでしょうか?
何分、無知なもので何から質問して行けばわからないのですが、どなたかお願いします。
昨年10月から今年3月まで勤め
4月に鬱が発病し今まで欠勤しています。
医者にはいつでも診断書は書くと言われています。
本人は体調の波があり酷い日は脱け殻のようです。
退職届けを近い内に提出しようと思うのですが
傷病手当てや失業保険といったモノの手続きに詳しい方、教えて頂けないでしょうか?
何分、無知なもので何から質問して行けばわからないのですが、どなたかお願いします。
労災じゃないという前提で・・・・・
傷病手当金
健保からでます。健康保険に加入(被保険者)してますよね?
在職中は問題ないのですが、加入1年未満で退職すると打ち切りになってしまいます。半年休職可能ですか?
もし1年を満たして退職後ももらうとしてももらい始め(4月)から1年6ヶ月で終わりです
あるいは失業手当をうけたり、アルバイト等働いてしまうとそこで打ち切りになります。
失業手当
自己都合退職になりますが、病気理由なので受給期間延長手続きをします。働けるようになったら医師の診断書等を添えて申し出ると失業手当をもらうことができるようになります。求職活動することが条件ですので働けないのであれば無理ですが・・・
延長できるのは3年まででもとの受給期間と合わせると最大4年間になります。もらえる金額や日数等はかわりません。期間が伸びるだけです。
単なる自己都合退職だと6ヶ月しか勤務していないので今の時点では失業手当はもらえません。
金銭面だけで言えば、近いうちに退職するのは損です。
あなたの扶養家族になりますか?その場合は失業手当をもらうと被扶養者になれないかもしれません(金額による)
傷病手当金
健保からでます。健康保険に加入(被保険者)してますよね?
在職中は問題ないのですが、加入1年未満で退職すると打ち切りになってしまいます。半年休職可能ですか?
もし1年を満たして退職後ももらうとしてももらい始め(4月)から1年6ヶ月で終わりです
あるいは失業手当をうけたり、アルバイト等働いてしまうとそこで打ち切りになります。
失業手当
自己都合退職になりますが、病気理由なので受給期間延長手続きをします。働けるようになったら医師の診断書等を添えて申し出ると失業手当をもらうことができるようになります。求職活動することが条件ですので働けないのであれば無理ですが・・・
延長できるのは3年まででもとの受給期間と合わせると最大4年間になります。もらえる金額や日数等はかわりません。期間が伸びるだけです。
単なる自己都合退職だと6ヶ月しか勤務していないので今の時点では失業手当はもらえません。
金銭面だけで言えば、近いうちに退職するのは損です。
あなたの扶養家族になりますか?その場合は失業手当をもらうと被扶養者になれないかもしれません(金額による)
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