派遣で再就職した場合の失業保険(給付制限なし)について質問させて下さい。
もうすぐ初回認定日(23日)なのですが、派遣社員として就業が決まり22日に手続きをして
24日から派遣先で勤務が始まります。

1、この場合、認定日の前に就職が決まっているので一回目の基本手当ては貰えませんか?
実際の勤務開始は24日なので、23日の認定日までは失業の状態にあるため貰えるのでしょう か?

2、また、派遣社員での再就職では再就職手当ては貰えませんか?
上記の基本手当ても含め貰えるとしたら、
一か月分の基本手当てと、残日数60日分(給付日数90日)で計算した再就職手当てが受給可 能ということになりますか?

3、これらを一切貰わずに勤務開始をして3ヶ月程度で離職した場合、
前職の雇用保険を再開できると聞きましたが、
給付制限なしの要件も引き継ぐことが出来ますか?(離職後すぐに基本手当てが受給できるの かどうか)

派遣での就業により不安定であることを想定して(3ヶ月更新)
突然切られることを考えたらどうするのが一番いいのかと思い質問致しました。
長期見込みの案件だそうですが、
働いてみたら雰囲気が合わなかったとか
スキルが足りなかった等でお互いに更新に至らず終了も派遣ではあるみたいなので・・・。
今回わりと急ぎ足で決まった感じなのでじっくり就活できませんでした。
働くからには評価を得られるよう腰を据えて頑張るつもりですが、
もしなんらかで短期で離職となった場合は、
次はじっくり正社員で探そうと思っているため
その時に基本手当てを受給できたほうが助かるかなと思いました。

長くなりましたが1・2・3の質問にお答えいただければと思います。
宜しくお願い致します。
1.
就職の前日までの分は受けられるという説明があったはず。

待期満了の翌日から再就職日の前日まで(のうち失業していた日数)の手当が出ます。


2.
派遣かどうかに関係なく「1年を超えて雇用される見込み」という条件があります。
登録型派遣の場合、最初の契約期間が1年以下だと該当しません。


〉一か月分の基本手当てと
基本手当はいわば"日給制"です。


3.
手当を受けても再開されます。

・前の離職の受給期間内(原則として前の離職から1年以内)
・新たに受給資格条件を満たしていない
の両方を満たすなら、前の手当の残り(続き)が支給されます。
教えてください!
会社都合で解雇になった場合失業保険が1ヶ月程で支給されるとの事でしたが
その支給されるまでは正社員やバイトなどでは働けないんですか?
よろしくお願いいたします。
手続きをしたあと7日間の待期期間がありますが、その後ならアルバイトはできます。
ただし、認定日ごとに申告をしないと不正受給になって大変なことになります。
待期期間が過ぎた後は支給対象期間ですからアルバイトには規制がありますのでそのの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
8年半勤めた会社を、自己都合で退職した場合、失業保険はどのくらいの額で、どのくらいの期間でますか?
28歳です。
基本給は17万円です。
よろしくお願いします。
失業保険がいくらもらえるか、計算はちょっと複雑です。
だけど、そんなにはもらえません。
もし単純にここ最近の半年間、17万円もらっていた、ということなら
その65%くらいじゃないでしょうか。
失業保険をいただいてる時に妊娠発覚
現在2か月の妊婦です。今年の3月いっぱいで会社都合のため退職しました。
会社都合のため 特定受給者扱いになりすぐに失業保険をいただけることになりました。しかし2回目の失業保険をいただくまえに妊娠発覚。そうなった場合失業保険はいただけないのでしょうか?きづかなかったなんんていったらとんでもないことになりますか?
雇用保険は失業したときに基本手当(=失業給付)として支給され、再就職までの生活を保障するもの。失業給付を受けるには、次の条件を満たしていることが必要だ。
●失業状態であること
●離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が通算12カ月以上あること (「特定受給資格者」や「特定理由離職者」の場合は、離職の日以前1年間に、11日以上の月が通算6カ月以上ある場合も可)
●ハローワークに求職の申し込みをしていること

雇用保険でいう「失業状態」とは、就職したいという積極的な気持ちがあり、実際にいつでも就職できる健康上、環境上の能力があって、積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職に就くことができないでいる状態のことをいう。 つまり妊娠や出産、病気やケガなどで働けない人は資格から外れるが、その場合は、医師の診断書など、延長の理由を確認できる書類を添えて受給期間の延長をハローワークに申し出る。

会社員ママが退職すると、次の仕事につくまでの間の生活をサポートするために、雇用保険から失業給付金を受けとることができます。でも、妊娠を理由に退職した場合、すぐには働けないとみなされて支給の対象外に。そこで、妊娠や出産で仕事を辞めても、一段落したらまた給付金をもらいながら就職活動ができるように、失業給付金の受給を最長3年間(受給期間も含めて4年間)延長できる特例措置が設けられています。退職ママは見のがせません。
この延長手続きの申請期限は、退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内。しかし、この期間だと妊娠時期や体調によっては、ママ自身が動けないこともあるので、代理人や郵送など、どんな形で申請するのか、管轄のハローワークに相談してみましょう。退職後30日以前でも書類を事前に預かってくれるハローワークもありますが、手続きは30日を過ぎてからになります。
失業保険について質問です。

●初回認定日(本来は5月3日でしたが、連休と重なったため前倒し):4月26日(4月18日~4月25日までの8日分支給)


●2回目の認定日:5月31日

●3回目の認定日:6月28日

●4回目の認定日:7月26日

となっています。これで見ると、5月31日に失業の状態と認定されるのは4月26日~5月30日までの分になると思うのですが、違いますか?しかも28日分ではなく35日分になる…。

なんか計算おかしいような気がするのですが…。35日分が振込みされるなんてことありますか?
詳しいかた教えてください。
よろしくお願いします。
本来5/3の認定日ならば、5/31までで28日なんですよ。でもGWをはさんでいるからハローワークの都合で(休日ならば致し方ないかと)前倒しになっちゃったんです。なので35日支給はありえると思いますが。

こういう大型連休が重なるとハローワークも事務関連は休みに入りますのでしょうがないかと思いますよ。
失業保険について質問です!

今年の4月で会社を辞め、失業保険の手続きをしましたが、6月から仕事が決まり、待機期間中に再就職し、今年の6月末に就職準備金として、失業保険がまとめて振り
込まれました。

しかし、今の会社をパワハラで今鬱病で病院通いで、医者から会社辞めないと治らないと言われました。

辞めたいのですが、貯金もなく、生活が心配です。

失業保険は再びもらえるようになるには、前回からどの位雇用保険を払っていればいいのでしょうか?

また、傷病手当など、なにか助成金みたいなものはありませんか?

よろしくお願いします!
病気で退職する場合は、1年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6か月以上あれば、退職後、労働能力が回復すれば、失業手当を受給することが出来ます。

傷病手当金は、在職中の傷病による労務不能期間に対しては、支給されますが、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上ないと、退職後は受給することが出来ません。

うつ病等であれば、通院治療費の自己負担3割が1割(都道府県によっては0円)に下がる精神障害者自立支援制度があります。市町村役場が窓口になっているので、福祉課等でご相談下さい。
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