うつ病と仕事を両立してる方いらっしゃいませんでしょうか?私自身、うつを長年患っています。金曜日仕事で大きなミスをしてから、帰宅して身体が動かなく、食べられなくなってしまいました。
クビになるのではという恐れと、もう会社行きたくないという考えと。医者は少し療養してはといいます。チョコレートひとかけらでも食べるように言われます。派遣という立場ですが、今、会社辞めたら、社会復帰が難しい気がしますが、素直に休みです。正社員の選考に3社落ちたり、落ち込む事が多いです。暑さも拍車をかけて。うつでも傷病手当金はでますでしょうか?交通費込み月27万もらってますが、どのくらいもらえるものでしょうか?失業保険の方がいいでしょうか?わかる方いらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか?
今は、お金よりもご自分の体の事を考えてください。
倒れてしまってからでは、遅いです。

実際に仕事を復帰したりできるか・・・それは未来の事。
今の事を考えてください。

鬱病を患っていらっしゃるのならわかるとおもいますが、精神的にも肉体的にも衰えてきます。
今、これ以上悪くならないようにする事が先決ではないでしょうか?

金銭的なことで悩んでいるようですが、それだったら実家に帰る事はできませんか?
生活保護をかんがえたりできませんか?
傷病手当は6割出ます。1年半です。

ゆっくり休養してください。
失業保険て自分から会社を辞めた場合にはもらえないもんなんですか?
全くの無知ですいませんが教えてください。
自己都合の場合でももらえます(受給資格があれば)

ただ自分都合の場合は、給付制限があり、退職してハローワークへ失業保険の申請してから
1週間後に給付制限が始まります(3ヶ月間)それからの受給開始となりますので
実際に退職してからもらえるまで、3ヶ月超の期間が要ります。

例外もあり、給付制限期間でも、職業訓練などを受講すれば早くもらえるようになります。
失業保険の待機期間に、怪我で入院中です。
近々、待機期間終了し失業認定日が有るので、かなり回復したから外出許可貰って職安へ行きます。
失業保険貰えますか!?
質問者様は、すでにハローワークにて求職申込をしていて、現在は待期期間中ということですね。

で、その待期期間中に怪我をしたのですから、基本手当を受給するか、その期間に15日以上働けない状態であれば、(基本手当に代えて)傷病手当を受給することができます。

まず、認定日には外出可能なら、自分でハローワークに行くものとして、問題は、現在の病状です。

とりあえず、待期期間は無事に経過したわけで、失業認定はされると思います。


以下は、この後給付制限がなければ直ちにの話。給付制限があるならば、制限期間を経過した後の話です。

その時点で、ケガの状態がこの後15日未満で、就職に支障のない回復ができるのであれば、そのまま基本手当の受給に移るだけです。

当日外出して来所したが、この後15日以上まだ療養が必要で、基本手当を受給するための求職活動ができないのであれば、傷病手当の手続きをするように、ハローワークのほうに言えば、そちらの手続きができます。

尚、傷病手当の日数での条件は、「15日以上働けない状態」というだけで、「30日未満」などという縛りはありません。「30日以上働くことができない状態では、受給期間の延長をすることができる」だけであって、受給期間延長に切り替えなければならないわけではありませんから、もしも、ここを誤解した回答があったとしても、「30日未満」というのは、ないものとして読み飛ばしてあげてください。温かい心で。

不正でもなく、きちんと受給できると思いますので、ハローワークに、よくお話をされてください。
現在、腰痛悪化のため一年ほど失業中です。
実家に住んでいるため生活保護が受けられないといわれました。
ですが、腰痛が芳しくなく仕事・アルバイトをするのが困難です。
少額でもいいので、収入を得たいのです。
私は、男性・30歳・千葉県千葉市在住です。
前の会社を半年で辞めたため、失業保険がでないといわれました。
何か知恵がある方は教えてください。
よろしくお願いします。
なぜ傷病手当金を請求しないんだろ。。。

失業保険は労働可能な場合のみ受給できます。

どのみちあなたは対象外です。

社会保険に加入してたんでしょ?

傷病手当金が1年6カ月受給出来る権利があります。
所得により雇用保険より遥かに多く受給出来る場合があるんだけどね。

但し退職方法次第では受給できません。

既に退社していますので退職日に会社に出社していない事が条件になります。

詳しくは社会保険庁にお問い合わせください。

次に軽作業位は出来る場合ですが、失業保険に関係なくどなたでも受講できます。
緊急人材育成支援事業の基金訓練を受講すれば毎月10万~12万受給する事が出来ます。ただし仕事に対してやる気がある方のみです。

お問い合わせはハローワークになります。
4/15から失業保険を給付されていますが、7/18日の認定日で失業保険が支給終了になります。
その後は旦那の扶養に入るのですが、国民年金と健康保健と住民税は何月から何月分まで支払う必要があるのでしょうか?
1.住民税
“扶養”になっても関係なく、25年度の住民税全額を支払わなければなりません。

税の“扶養”(控除対象配偶者)は、「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税も夫が支払う」という制度ではありません。
ご主人に掛かる税額が低くなる制度です。

また、25年度の住民税は、24年の所得に対するものです。
※さらにいうと、ご主人にとって、今年のあなたが“扶養”かどうかが確定するのは、今年が終わった時点です。


2.国民年金保険料と国民健康保険料/税
健保や年金の“扶養”でいられないのは、手当の支給開始日から、支給終了日(所定給付日数を消化しおわった日)までです。
現時点で支給終了日が未定である以上、答えようがないわけですが……。


仮に、7月30日までに支給が終了した場合
・国民年金保険料は、4月分~6月分を払います。
・国民健康保険料/税の計算上、加入月数は4月~6月の3ヶ月間ですが、市町村国保の場合、複雑です。
市町村国保の保険料/税は月額ではなく年額で、それを分割払いする形です。

例えば「今年度の額は何円で、それを10期(10回分割)で納付」という具合です。


7月30日までに脱退すると、年額は、3ヶ月分(12ヶ月間加入したときの額の1/4)になります。
その額と納付済みの額との精算になります。

10期での市町村なら、1期あたりの額は1.2ヶ月分ですから、第1期分しか納付していないのなら、加入3ヶ月に対して1.2ヶ月分しか納付していません。第2期まででも2.4ヶ月分です。
脱退後にも、差額を納付しなければなりません。


質問者さんは、基本手当(失業給付)を、「何ヶ月間支給されるもの」とか「連続○日間支給されるもの」と思ってませんか?
基本手当は、失業していた日1日ごとに支給され、通算の支給日数が所定給付日数に達した時点で終了です。

毎日、認定→給付というのは現実的に無理なので、28日分をまとめてやっているだけです。

〉7/18日の認定日で失業保険が支給終了になります。
結果として失業していた日に対して支給されるのですから、現時点では「このまま行けばそうなる」という見こみでしかありません。
関連する情報

一覧

ホーム