60歳前に申請せず、60~65歳までの間で失業などをし事情があり失業保険も生活保護も受けれない場合に年金を受け取り始めることはできるのですか?60歳と65歳からと決まって例外はないのでしょうか?
今現在が60歳以上であれば出来ますよ。
もちろん受給資格があればですが。
現在56歳以下ですと63歳から…と聞いた事があります。
又、5年後に変わっているかも。です。
妊娠、出産時にもらえるお金について。
只今妊娠7ヶ月です。
仕事は5年ほど正社員で働いていて、今年6月よりパートに切り替えています。雇用保険は払っています。
正社員の頃は月給15万、賞?
与20万ほどもらっていまし?た。
6月から同じ職場でパートに変更してからは主人の扶養に入り時給制で月8万ほどもらっています。
6月から主人の保険証に切り替わってます。
正社員で続けたかったのですが、体調が悪く短い時間で働くことにしました。
それで、9月まで働くつもりなのですが、このまま退職すれば失業保険をどのくらいの期間どのくらいの額もらえますか?
もし育休後に復帰する場合は出産手当金と育児休業給付金はどのくらいもらえますか?
主人の扶養に入り扶養手当は入るはずですが、私の収入が無くなると生活していけるかとても不安です。
初めての子供でどのくらい生活費がかかるかもわかりません。
ちなみにアパート暮らしです。
同じ質問三回もしないで下さい。

出産手当金:なし
出産育児一時金:42万
育児休業給付金:働いていた直近の給与の67%(半年)、50%(半年以降)
給与は11日働いた月の六ヶ月平均。
なので、月給8万ではわかりません。
時短で日数は変わってないならパートの給与でカウントされます。
仕事をお休みしてから出産するまでは、手当金はありません。(ご主人の扶養のため)

復帰するなら、貯金崩せば大丈夫。
失業保険の給付額なんですが退職日からさかのぼって3ヶ月分の給料の平均が給付されるのですか?それとも6ヶ月分の平均ですか?
言う人によって違うので困ってます

ハローワークに行けばいいのですが現在は職に就いているため行けません
失業保険に詳しい方お願いします
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前6ヶ月に毎月きまって支払われていた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は、年齢区分ごとにその上限値が定められており、現在は次のとおりになっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円

基本手当ては離職してから手続きすることになります
産休に入った後の収入がゼロになってしまい、生活が成りたたなくなってしまいます。東京美容国民健康保険組合への加入のため、出産手当てがでないようです。少しでも生活費が養える方法はありませんか?
勉強不足で、恥ずかしながら、社会保険と勘違いしており、出産手当金がもらえるものだと思っていました。

最近間違いを知り、あせっています。

出産は11月予定です。

なので、最低でも10月からは産休に入りたいと思っています。

美容国保では本当になにもでないんでしょうか?(出産育児一時金はでますが)

もしくは、退職して失業保険などで、無収入の月がでないようにする事は可能ですか?

無収入の月があるのがとてもきついので・・・

今は正社員で雇用保険は10年間払っています。

何か方法があれば教えてください。よろしくお願いします。
調べてみましたが、ご加入の健康保険は、加入期間が半年以上であれば最高で月3万ほど出産手当金がもらえるようです。
ハローワークでの給付金ですが、育児休業手当は申請する時期によりますが、翌月から2ヶ月に一度貰えます。
退職の場合は、自己都合退職になりますので、支給開始まで3ヶ月以上かかります。が、毎月貰えます。ただし、求職活動をし、最低でも月に1度はハローワークにいかなくてはなりません。
詳しくは長くなりますので、保険事務所、ハローワークに問い合わせてください。
失業保険の給付額について
失業保険の給付額についてお伺いします。
失業保険の給付額は「原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計」を基に計算されるそうなのですが、とすると、例えば月の半ばで辞めると給付額が少なくなるということなのでしょうか?
(例えば月の15日付けで辞めれば、もらえる給与はだいたい月の半分になりますよね)


質問文が分かりにくくてすみませんが、ご存知の方教えてください。
ご指摘の通りです、賃金の基となる日が11日以上ある月は
1月と数えますので給料の締切日から働いた日が
15日あればその月は6ヶ月の内の一月に数えます

原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円

※失業保険。いまは雇用保険といいます
失業保険・再就職一時金について教えてください。六年勤めた会社を、契約期間満了と言うことで今月一杯で退職します。
雇用保険もかけていましたので、再就職は失業保険を受けながら探したいと思っています。失業保険とは別に、再就職の一時金が受けられるそうですが、失業後何日以内というような期限はありますか?また、ハローワークを通さずに再就職先を見つけた場合でも適用されますか?よろしくお願いします。
すみません。長文です。
再就職の一時金とは、再就職手当の事を言うのでしょうか?

再就職手当の事を言うのであれば、受給条件は相当厳しいです。
失業後何日以内というような期限は、失業保険給付日数の残日数
によって決まりますが、その他いろいろ条件があります。
ハローワークを通さずに再就職先を見つけた場合、状況によっては支給されません。

以下、ハローワークでハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを行うと
もらえる「雇用保険受給資格者のしおり」に基づき、説明します。

まず、離職後にハローワークへ離職票の提出と求職の申し込みを行うことから
すべてははじまります。その上で以下の条件をすべて満たす必要があります。

1)次の就職先の内定が、離職後ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを
行った日(受給資格決定日)以降であること
2)受給資格決定日から7日間(待期期間)経過後に雇用契約を結んだ事
3)1年を超えて雇用される事が確実である事
4)離職前の会社、および協力会社や重要な取引先、グループ会社や関連会社に
雇用されたものでないこと
5)雇用保険に加入する労働条件であること
6)過去3年以内に再就職手当や就業手当をもらっていないこと
7)就職日の前日まで失業の認定を受けていること
8)失業保険の支給残日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていること
9)再就職手当申請後、すぐに離職しないこと
10)離職理由により給付制限がある場合、最初の1ヶ月間はハローワークを
通して再就職先を見つけたこと。
ただし、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者を通して再就職先を
見つけた場合は、「ハローワークを通して再就職先を見つけた」とみなされます。

給付制限がある場合、最初の1ヶ月間を経過した以降は、ハローワークでなくても
いい訳です。

もし、失業保険をもらわずに再就職した場合は、離職前の雇用保険の加入期間が
再就職先での雇用保険加入期間に通算されます。

また、1年以内の雇用契約で再就職した場合、以下の条件を満たせば
就業手当がもらえます。

1)次の就職先の内定が、離職後ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを
行った日(受給資格決定日)以降であること
2)受給資格決定日から7日間(待期期間)経過後に雇用契約を結んだ事
3)離職前の会社、および協力会社や重要な取引先、グループ会社や関連会社に
雇用されたものでないこと
4)就職日の前日まで失業の認定を受けていること
5)失業保険の支給残日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていること
6)離職理由により給付制限がある場合、最初の1ヶ月間はハローワークを
通して再就職先を見つけたこと。
ただし、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者を通して再就職先を
見つけた場合は、「ハローワークを通して再就職先を見つけた」とみなされます。

就業手当は基本手当日額×30%×働いた日数です。
この場合、働いた日数分支給残日数が引かれます。

詳細は、ハローワークへ確認した方が良いかと思います。
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