4月に退社し額面オーバーで扶養に入れず国保に入りました。
離職票が手元にまだなくこれから失業保険の手続きをするつもりです。


この事を踏まえて最短で再度、主人の扶養(健保)に申請出来るのはいつになるんでしょうか?。

国保だと出産手当て金が出ないと言われたのも気になってます。

宜しくお願い致します。
失業保険受給額がオーバーということでよろしいでしょうか?
失業給付の日額が3,612円未満(月108333円未満)の場合は、
扶養から外れる必要はありません。
失業保険をもらいながら扶養家族となれます


失業給付を受給し終わって、扶養に入る日については、
失業給付を受給し終わったら、すぐにご主人の会社から出してもらういます。
社会保険の扶養認定日は、社会保険事務所が「被扶養者異動届」を受理した日から認定されます。
届出の提出は早いほうがいいです。


国保は出産一時金があります。
出産手当金はありません
国民年金の加入について。
私は今年の8月末に正社員で働いていた会社を退職し、その後は主人の扶養に入りました。


今日、失業保険受給のための説明会を受けた時に、国民年金の加入についての書類をもらってきました。

それには、『第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も第1号被保険者への変更の手続きが必要です』と書かれていたのですが、これって私も該当するのですよね??

私は主人の扶養に入っていれば、国民年金の手続きはしなくて良いとばかり思っていたので、どういうことかよくわからず質問させていただきました。

詳しい方、教えていただけるとありがたいです。
妻が会社を辞めた後、夫の扶養に入れば、3 号として保険料は免除されます。
しかし、その後雇用保険を受給している期間は、その受給金額(※)が多いと扶養から外れます。
この場合、受給期間が終了すれば、再び 3 号になることができます。

(※)日額で3611円以下であれば、扶養のままです。

扶養を外れる期間ですが、待機期間は扶養のままで構いません。
受給開始後と、受給終了後に、雇用保険受給資格者証のコピーを夫の会社に提出してください。
(計2回)
日額と受給期間を確認し、扶養の抹消と、扶養の認定の手続きをしてくれます。
扶養関係について教えてください。
私は既婚、2013年に第一子を出産し、今年の7月からパートに出てます。

家計が厳しいので手取りは少しでも多い方がいいなと思っています。

夫の会社からは家族手当の様なものはもらってません。

私は、平日9時?16時、時給1100円、土日祝休み、残業無しのパート事務で、職場までは家からも保育園からも自転車で5分程です。
私的には非常に良い条件なのでずっとここで働きたいと思っています。

4年後までには二人目、3人目を年子で出産したいと考えてます。

1人目の時は法制度なはど全然無知でして、育児休暇&産休の間に手当が出たり、仮に仕事を退社したとして失業保険がもらえるなど知らなくて、出産後いろいろ知ってきました。

二人目以降はこういった制度もうまく使いたいと思っていますし、 将来の年金も(もらえるか分からないけど)多くもらいたい為に、どうせ働くなら保険に入りたいと考えています。

そこで。
いろいろ調べまして夫の扶養からはずれたら年収170万?は欲しいなぁと思いますが、子どもがまだ1歳ですからそこまで働きたくはないので却下しました。

残り、年収103万に抑えられる新しいパート先を探すか、多少損?はするけど保険に入り今のところで年収150万?で働きたいなと思っているのですが。

年収150万で保険に入ると、手取りはいくらくらいになるでしょうか?

その手取りが130万を超えるのであれば、(俗に言う130万の壁)保険に入って、将来、産休手当や年金も多少多く頂けるのでその方がいいのですが。

まぁ、まだ子供が小さいので仕事を休むと年収150万達するかも分からないですが…。

いろいろ考えすぎて頭がごっちゃになつまてきまして質問も何してるのかわかりにくくすみません。
質問者様は色々考えていらっしゃる様ですが、お勤めの会社は保険加入での勤務をOkされているのですか?

社会保険に加入させる為には会社が保険料半額負担をしなければいけないなどの負担が増えます。

会社側から話があるならわかりますが、こちらの都合ではなかなか勤務の変更は聞き入れにくいとおもいます。


補足みました

質問者様は今現在、月収108333円を越してますよね?

今、ご主人様の社会保険の扶養ですよね?

この場合、直ぐに社会保険の扶養から外れなければいけませんよ!

よく、年収130万以内なら社会保険の扶養に入れるとあり、7月月から働き始めたから今年は130万いかないから大丈夫と思われている方が多いようですが、これはあくまでも見込み年収です。

継続して108333円を越える契約であれば、直ぐに扶養から外れないといけません。

後で社会保険組合にバレた時に、遡っての脱退になり、保険証を使用していたら7割りぶんを返還しなくてはいけなくなりますよ!

直ぐに会社に連絡をして、社会保険に加入するか、給与を社会保険の扶養範囲内にするかしらありません。

もし、ご主人様が国保なら関係はありません。

あと、あまり考えられていない様ですが、今年、来年までは良いでしょうが、お子様を認可保育園に預けていたら、来年フルで働いてご主人様の扶養から外れると、再来年の保育料はかなり上がりますよ!

ビックリするぐらいに・・・

その辺も考えないと、給与の半分保育料なんて事もありますよ。
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