失業保険についてですが、失業保険は自分から辞めた場合も出るのでしょうか。
保険に詳しい方回答お願いします。
会社都合での解雇、または病気や怪我などにより辞めざるを得ない状態になった上での退職が失業保険の対象、つまり失業です。失業後はハローワークにて申請しその後定期的に通いPCを使用し職探しをする=職探しをしている、状態でいて始めてこれまで支払った雇用保険料に応じて収入が得られます。あくまで働きたくも働けない人の為の保健です。
含み残業126時間!違法?合法?退職の際は会社都合になりますか?
関西のホテルでマネージャーをしております。
年齢は30代後半です。

以前は管理監督者とされており、当然残業代等は一切支給されておりませんでした。
というより、一般社員も含めて多くの人が残業代はもらっておりません。
ここ最近、給与体系の変更があり、自身も知らぬまに管理監督者から外れ、含み残業時間が毎月126時間ある事が分かりました。
基本給が下がったり、色々と名目は変わりましたが、給与自体は以前とほぼ変わっておりません。
マネージャーという立場も変わっておりません。

以前から退職を考えており色々と疑問点が出てきました。

①そもそも含み残業126時間は合法ですか?
②失業保険給付の際には会社都合退職になりますか?
(実際も毎月45時間以上は残業をしております。)

変更になったのは今月からです。
以前まではタイムカード上は、1日8時間になるように公休もしっかりと消化して、自身でタイムカードの修正を行っておりましたが、
今月からは含み残業の範囲内でタイムカードの打刻を行おうと思っております。
(実際はもっと働いているので・・・)
理由は失業保険の為です。

詳しい方がおられましたら、ご教授お願い致します。
どうぞよろしくお願い致します。
>含み残業126時間!違法?合法?退職の際は会社都合になりますか?
①そもそも含み残業126時間は合法ですか?

残業見合いということですかね。
労基法に定めはありません。
通常の賃金と明確に区分されているのであれば、違法とまでは言えません。
このへんは、最高裁の高知観光事件、小里機材事件判決で法理化されています。
1年のうち半分までしか限度基準超の時間外労働ができないのに、毎月126時間分込が有効なのかという疑義はありますが、
裁判所までいかないと判断できません。

>②失業保険給付の際には会社都合退職になりますか?
(実際も毎月45時間以上は残業をしております。)

45時間超が3箇月連続しているのであれば、特定受給資格者の判断基準に該当するので、会社都合です。
わかる資料を集めておくことです。
懲戒解雇
 公務員が懲戒解雇された場合、 民間会社で言う失業保険の給付はありませんよね?

 もしそうなったとき、貯蓄もなく、自活できないような場合、生活保護になるのでしょうか?
公務員は雇用保険にも加入していないため、当然失業保険も受給できません。

退職金の有無にもよりますが、失業→即生活保護は納得ぜきませんよね。
雇用延長制度についてご教授下さい。
今現在、会社として「正社員」は65歳まで雇用を延長しなくてはならなくなっていると思いますが、(昭和24年4月2日生まれ~)、私は「期間雇用社員」(今年の4月~12月の雇用契約書にサインしてます。冬の1月~3月は仕事が無く毎年4月になると一年間の雇用契約書にサインをして9ヶ月間働きます。毎年この雇われ方で何十年となります。)なのですが、雇用延長に該当できるのでしょうか?65歳まで働きたいと会社に言えば雇ってもらえるのでしょうか?
でも、毎年冬の仕事の無い時期は失業保険をもらっているのでまったく雇用されていない状況です。
〉「正社員」は65歳まで雇用を延長しなくてはならなくなっている
正社員に限りません。
定年制が適用されるすべての労働者が対象です。

〉今年の4月~12月の雇用契約書にサインしてます
〉毎年4月になると一年間の雇用契約書にサインをして
説明が矛盾していますね。

基本手当を受けているのなら雇用期間が連続していないんでしょう?

「定年」は、期間の定めがない労働契約の労働者に適用される制度です。
有期契約の労働者は、期間満了により、当然、労働契約が終了しますから、定年はあり得ません。

ただし、更新の状況をみると、実質的に労働契約が連続していて、「無期の契約に転換している」と主張できる余地がありそうですが、それを認めさせるは裁判をしないとダメでしょうね(しかも勝てるとは限らない)。
取締役を解任され、その後、従業員としても解雇されました。
取締役の残任期(残4年ほど)の役員報酬は請求できるのでしょうか?法律上はどのようになっているですか?
専務取締役(20年)と常務取締役(4年)の二人が一度に解任そして従業員としても解雇されました
退職慰労金(専務取締役20年)プラス残り任期分の役員報酬を会社側に請求した場合、法律上どうなんでしょうか?
会社側が払うと認めれば貰えるものなのでしょうか?

また取締役は失業保険が出ないと聞いたのですがこのケースの場合従業員としての解雇も会社側が認める通知を出してきたので失業保険の対象になりますか?
ちなみに解雇理由は会社の業務と関係のないところにあります(社長のわがまま、身内だけど気に食わないといったもの)
取締役の残存期間の報酬はもらえます。=会社法に規定があります。
会社法で任期が10年になりましたので、
ただ、何年分もらえるかは不明です。
最終的には裁判所が決めます。

#1は、明らかな誤回答です

小林幸子事件でも、取締役の残存期間の報酬を貰ったそうです。
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