健康保険の扶養についてどなたか教えて下さい。
現在失業中で今月より失業保険をもらうことになりました。
給付額は5,800円(日額)×240日(所定給付日数)=1,392,000円です。
とりあえず再就職できるまで妻が勤めている会社の健康保険に扶養として入りたいのですが
可能でしょうか?(いろいろ拝見すると収入が130万以内ならOKと目にしますが)
実際に就職が決まり、所定給付日数分もらわなくても予定として
上記の金額が出ている以上、健康保険の扶養に入ることはできないのでしょうか?
恐縮ですが素人なのでわかりやすくご説明いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
現在失業中で今月より失業保険をもらうことになりました。
給付額は5,800円(日額)×240日(所定給付日数)=1,392,000円です。
とりあえず再就職できるまで妻が勤めている会社の健康保険に扶養として入りたいのですが
可能でしょうか?(いろいろ拝見すると収入が130万以内ならOKと目にしますが)
実際に就職が決まり、所定給付日数分もらわなくても予定として
上記の金額が出ている以上、健康保険の扶養に入ることはできないのでしょうか?
恐縮ですが素人なのでわかりやすくご説明いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
健康保険の扶養はその健康保険の扶養者条件によります
普通一般的には基本手当日額が3612円を超える場合は
入れないとしている組合が多いようですが
そんなのは関係なく入れるとしているところもありますから、
健康保険の扶養者条件を確かめてください
健康保険の扶養者条件はどこの健康保険組合も同じではありません
普通一般的には基本手当日額が3612円を超える場合は
入れないとしている組合が多いようですが
そんなのは関係なく入れるとしているところもありますから、
健康保険の扶養者条件を確かめてください
健康保険の扶養者条件はどこの健康保険組合も同じではありません
28歳女です。今年の1月末で会社を退職し、現在失業保険をもらっています。来月で給付が終わるので、その後はパートで働き、主人の扶養に入るつもりです
無知なもので、教えていただきたいのですが、先月住民税の請求書が届きまして、今年支払う分が4回に分かれていました。それで、初回の分は既に納めて、残り24000円×3回分あるのですが、これは今後パートで主人の扶養に入る場合も支払わなくてはいけないものなのでしょうか?前の年の収入に基づくものだから支払う、というような意味でとらえるのでしょうか?
それともう1つお聞きしたいのが、1月で会社を辞めたので、今年の収入は失業保険を除いて、手取り15万程度だったのですが、来年の3月に確定申告する必要はありますか?今まで自分でこのような手続きをした事がないので、どうしたら良いかわかりません。皆様、知恵をお貸しください。
無知なもので、教えていただきたいのですが、先月住民税の請求書が届きまして、今年支払う分が4回に分かれていました。それで、初回の分は既に納めて、残り24000円×3回分あるのですが、これは今後パートで主人の扶養に入る場合も支払わなくてはいけないものなのでしょうか?前の年の収入に基づくものだから支払う、というような意味でとらえるのでしょうか?
それともう1つお聞きしたいのが、1月で会社を辞めたので、今年の収入は失業保険を除いて、手取り15万程度だったのですが、来年の3月に確定申告する必要はありますか?今まで自分でこのような手続きをした事がないので、どうしたら良いかわかりません。皆様、知恵をお貸しください。
>前の年の収入に基づくものだから支払う、というような意味でとらえるのでしょうか?
その通りです。
あなたが夫の扶養親族(控除対象配偶者)であろうがなかろうが、あなた自身の税金には『一切関係ありません。』
あなたに一定額以上の収入があれば、それに伴ってあなたに所得税や住民税が課せられるだけの話であり、
あなたを控除対象配偶者にすることで税金が安くなるのは夫です。
>来年の3月に確定申告する必要はありますか?
パートの分を除いて言えば、確定申告の必要はありませんが、すればおそらく所得税の還付があります。
もし今年中にパートで働きだし、その会社で年末調整をして貰える場合は、
前職の源泉徴収票を会社に提出することで、まとめて申告して貰えます。
もしその会社で年末調整をして貰えない場合、
または年末調整はして貰えるが、あなたが前職の源泉徴収票を会社に提出しない場合は、
その会社が発行する源泉徴収票と前職の源泉徴収票とを元に、合算であなたが確定申告をしなければなりません。
※補足
雇用保険の失業等給付については、これは「非課税所得」と定められていますので、
確定申告の必要はありません。
『租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。』
(雇用保険法 第12条)
その通りです。
あなたが夫の扶養親族(控除対象配偶者)であろうがなかろうが、あなた自身の税金には『一切関係ありません。』
あなたに一定額以上の収入があれば、それに伴ってあなたに所得税や住民税が課せられるだけの話であり、
あなたを控除対象配偶者にすることで税金が安くなるのは夫です。
>来年の3月に確定申告する必要はありますか?
パートの分を除いて言えば、確定申告の必要はありませんが、すればおそらく所得税の還付があります。
もし今年中にパートで働きだし、その会社で年末調整をして貰える場合は、
前職の源泉徴収票を会社に提出することで、まとめて申告して貰えます。
もしその会社で年末調整をして貰えない場合、
または年末調整はして貰えるが、あなたが前職の源泉徴収票を会社に提出しない場合は、
その会社が発行する源泉徴収票と前職の源泉徴収票とを元に、合算であなたが確定申告をしなければなりません。
※補足
雇用保険の失業等給付については、これは「非課税所得」と定められていますので、
確定申告の必要はありません。
『租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。』
(雇用保険法 第12条)
私は障碍者です。
今、失業保険給付中です。
就労移行支援で働いている期間の失業保険は下りますか?
余談ですが、医者は失業中だから障害年金申請の時期によいので申請してみましょうかと言っていますので申請中に少しでも働けたらいいなと思っている次第です。
今、失業保険給付中です。
就労移行支援で働いている期間の失業保険は下りますか?
余談ですが、医者は失業中だから障害年金申請の時期によいので申請してみましょうかと言っていますので申請中に少しでも働けたらいいなと思っている次第です。
就労移行支援は雇用契約を結んでないんですね
失業保険は掛けてないのにもらえません
給料?から引かれてないんでしょう?
なら対象外です
失業保険は掛けてないのにもらえません
給料?から引かれてないんでしょう?
なら対象外です
扶養の手続きで困っています。
私は昨年の3月末に体調を崩して仕事を退職し、現在は親の扶養に入っています。
その手続きで困っています。
現在は働いていませんが、前職が営業職だったために募集のマージンのようなものが、月に1万円程度(年間で15万円以下)振り込まれており、その源泉徴収票は手元にあります。また、3ヶ月ほど失業保険の給付をうけていたのですが、こちらの証明書類はありません。
親の会社に源泉徴収票を提出したところ、担当者から所得証明書を貰ってきて欲しいと言われました。
しかし市役所に行くと、今現在発行できる所得証明書は一昨年分であることが判明。去年のものは5月ぐらいに発行できるそうです。
そのことを親から会社の方に伝えて貰ったところ、市役所に去年の所得が証明できる何かをもらってこいと言われた、とのことでした。
市役所に電話で問い合わせたのですが、「所得証明書以外のものはうちでは発行できない。扶養の手続きならば源泉徴収票でやってください」と言われました。
再度、会社の方と今度は直接電話でお話ししたのですが、所得証明書がないと手続きできないの一点張り。
そこで質問なのですが、こういった場合、何か所得証明書や源泉徴収票以外で、昨年の所得を証明する公的な書類はありませんでしょうか。
私は昨年の3月末に体調を崩して仕事を退職し、現在は親の扶養に入っています。
その手続きで困っています。
現在は働いていませんが、前職が営業職だったために募集のマージンのようなものが、月に1万円程度(年間で15万円以下)振り込まれており、その源泉徴収票は手元にあります。また、3ヶ月ほど失業保険の給付をうけていたのですが、こちらの証明書類はありません。
親の会社に源泉徴収票を提出したところ、担当者から所得証明書を貰ってきて欲しいと言われました。
しかし市役所に行くと、今現在発行できる所得証明書は一昨年分であることが判明。去年のものは5月ぐらいに発行できるそうです。
そのことを親から会社の方に伝えて貰ったところ、市役所に去年の所得が証明できる何かをもらってこいと言われた、とのことでした。
市役所に電話で問い合わせたのですが、「所得証明書以外のものはうちでは発行できない。扶養の手続きならば源泉徴収票でやってください」と言われました。
再度、会社の方と今度は直接電話でお話ししたのですが、所得証明書がないと手続きできないの一点張り。
そこで質問なのですが、こういった場合、何か所得証明書や源泉徴収票以外で、昨年の所得を証明する公的な書類はありませんでしょうか。
会社の担当が困ったちゃんですね。
所得証明はH24年度分で平成23年の1月から12月の所得の証明になります。去年の所得の証明は市町村によって若干ちがいますが、5月か6月に発行となります。なぜなら、今から確定申告が始まりそれをもとに住民税が課税されるからです。保育園の入所やその他の手続きでどうしても昨年、平成24年の所得を証明するものがほしいのでしたら、源泉徴収票のコピーまたは確定申告をしてその控えやコピーを提出するしか、現在時点ではできません。それでも提出しなさいという会社の担当は全く分かってませんね。まず。所得証明をとってはどうですか?証明書に平成24年度所得証明とかかれているのをみたら会社の担当の方は去年の所得の証明だって思うような気がしますし、納得するか、ハタマタ初めからそのつもりで話しているのかもしれないですしね。
所得証明はH24年度分で平成23年の1月から12月の所得の証明になります。去年の所得の証明は市町村によって若干ちがいますが、5月か6月に発行となります。なぜなら、今から確定申告が始まりそれをもとに住民税が課税されるからです。保育園の入所やその他の手続きでどうしても昨年、平成24年の所得を証明するものがほしいのでしたら、源泉徴収票のコピーまたは確定申告をしてその控えやコピーを提出するしか、現在時点ではできません。それでも提出しなさいという会社の担当は全く分かってませんね。まず。所得証明をとってはどうですか?証明書に平成24年度所得証明とかかれているのをみたら会社の担当の方は去年の所得の証明だって思うような気がしますし、納得するか、ハタマタ初めからそのつもりで話しているのかもしれないですしね。
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