妻が扶養に入れるか教えてください。
転居の為、妻は退職し扶養に入る事を希望しています。
平成23度の妻の収入です。
1月~4月末までの収入が68万7千円
5月~10月まで失業保険受給 59万5千円
アルバイトの収入が10月~12月まで月5万円(計15万円)程度見込まれる。
見込み年収が140万円位。
健康保険は申請日から見通して130万円未満と聞いたことがあり、
健康保険だけでも加入できるのではないかと思い質問しました。
23年度(1月~12月)までの収入は130万超えの為年金など扶養に入れないのは分かっておりますが、
現時点~暫く月7万円程度の収入しか見込まれない場合、
扶養にいつから加入できるようになるのでしょうか?
転居の為、妻は退職し扶養に入る事を希望しています。
平成23度の妻の収入です。
1月~4月末までの収入が68万7千円
5月~10月まで失業保険受給 59万5千円
アルバイトの収入が10月~12月まで月5万円(計15万円)程度見込まれる。
見込み年収が140万円位。
健康保険は申請日から見通して130万円未満と聞いたことがあり、
健康保険だけでも加入できるのではないかと思い質問しました。
23年度(1月~12月)までの収入は130万超えの為年金など扶養に入れないのは分かっておりますが、
現時点~暫く月7万円程度の収入しか見込まれない場合、
扶養にいつから加入できるようになるのでしょうか?
健康保険と 年金は、同じ考えです。
今のケースでは、失業保険を貰い終わった段階で、年金、健康保険は、扶養に入れます。
今後の年収見込みですので、 失業手当の給付中は、 日額 が1年つづくと 130万をこえるか?
になります。
貰い終われば、 0なので、扶養に入れます。
尚、扶養の認定は、健保組合によっては、基準が違うことがあるので、
ご自分の組合に確認をしたほうがよいです。
1月から12月 で考えるのは、 税金の話です。
これは 失業手当を含まないので、 68万7千円 + 10月~12月 の15万ですから
83万7千円 ですので、103万こえていないので、 あなたは、配偶者控除をうけれます。
尚、奥様は、確定申告して 所得税の還付をうけてください。
また、5月から 10月までの 奥様の国保、国民年金については、奥様が社会保険料控除を
うけても意味がないので、 旦那さんが 控除をうけるのがいいでしょうね。
補足へ 年金未納 国民健康保険未手続き でも 確定申告や年末調整は可能です。
① なんの影響もない ② なんの影響もない ③ 社会保険料控除は、払った額のみで行われる。
ということです。
当然ですが、将来 奥様がもらえる年金は、未納の月分 減額されます。
また、なにかで、市が 国保の未手続きをしると、さかのぼって 請求されます。
今のケースでは、失業保険を貰い終わった段階で、年金、健康保険は、扶養に入れます。
今後の年収見込みですので、 失業手当の給付中は、 日額 が1年つづくと 130万をこえるか?
になります。
貰い終われば、 0なので、扶養に入れます。
尚、扶養の認定は、健保組合によっては、基準が違うことがあるので、
ご自分の組合に確認をしたほうがよいです。
1月から12月 で考えるのは、 税金の話です。
これは 失業手当を含まないので、 68万7千円 + 10月~12月 の15万ですから
83万7千円 ですので、103万こえていないので、 あなたは、配偶者控除をうけれます。
尚、奥様は、確定申告して 所得税の還付をうけてください。
また、5月から 10月までの 奥様の国保、国民年金については、奥様が社会保険料控除を
うけても意味がないので、 旦那さんが 控除をうけるのがいいでしょうね。
補足へ 年金未納 国民健康保険未手続き でも 確定申告や年末調整は可能です。
① なんの影響もない ② なんの影響もない ③ 社会保険料控除は、払った額のみで行われる。
ということです。
当然ですが、将来 奥様がもらえる年金は、未納の月分 減額されます。
また、なにかで、市が 国保の未手続きをしると、さかのぼって 請求されます。
退職理由と失業保険について教えてください。
今の職場に入社して約半年、女上司から毎日のようにコミュニケーション能力不足や判断力のなさ等を責められ、ほとんど仕事をさせてもらえませんで
した。職種はソーシャルワークで、自分なりの考えをもって支援業務にあたっているつもりですが、ことごとく否定されます。私は不器用な面はありますが、こうまで否定され続けるのは始めてです。
つらいので限界を感じ始めていたら、数日前に女上司を含めた上司3人に呼ばれ、退職勧奨を受けました。レコーダーに録音してあります。
その後再び呼ばれ、上司から前回面談は退職勧奨の意図で話した、ついては今後の決意を聞きたいと言われたので、自分としては続けたいと答えました。
その時は、わかったと言ってもらえたのですが、モラハラは日増しに強くなります。
一言でいえば、信者を回りに侍らせて、ターゲットを一人決め攻撃するタイプです。
その女上司は出向なんですが、元会社でも何人も辞めさせています。
質問は上記の背景があるなか、もう退職しようと思うのですが、自分にも生活があるので失業保険で一番有利に辞めたいのです。
主治医は適応障害の診断書なら書くと言いますが、私は退職勧奨で辞めたいと一番思います。そのほうが失業保険の受給期間が長いと思うのです
いったんは退職勧奨を受けましたが、続けたいと意思を示したので退職勧奨を理由に退職するのは難しいでしょうか?
ちなみに試用期間を延長されていますが延長の期間は告げられていません。
今の職場に入社して約半年、女上司から毎日のようにコミュニケーション能力不足や判断力のなさ等を責められ、ほとんど仕事をさせてもらえませんで
した。職種はソーシャルワークで、自分なりの考えをもって支援業務にあたっているつもりですが、ことごとく否定されます。私は不器用な面はありますが、こうまで否定され続けるのは始めてです。
つらいので限界を感じ始めていたら、数日前に女上司を含めた上司3人に呼ばれ、退職勧奨を受けました。レコーダーに録音してあります。
その後再び呼ばれ、上司から前回面談は退職勧奨の意図で話した、ついては今後の決意を聞きたいと言われたので、自分としては続けたいと答えました。
その時は、わかったと言ってもらえたのですが、モラハラは日増しに強くなります。
一言でいえば、信者を回りに侍らせて、ターゲットを一人決め攻撃するタイプです。
その女上司は出向なんですが、元会社でも何人も辞めさせています。
質問は上記の背景があるなか、もう退職しようと思うのですが、自分にも生活があるので失業保険で一番有利に辞めたいのです。
主治医は適応障害の診断書なら書くと言いますが、私は退職勧奨で辞めたいと一番思います。そのほうが失業保険の受給期間が長いと思うのです
いったんは退職勧奨を受けましたが、続けたいと意思を示したので退職勧奨を理由に退職するのは難しいでしょうか?
ちなみに試用期間を延長されていますが延長の期間は告げられていません。
退職勧奨は、普通は会社都合扱いです。
会社が、退職を勧めてるのですからね。
傷病手当金が、一番有利かとは思いますが…、
早く、会社と縁を切りたいお気持ちもわかります。
要は、会社が書く離職票に「退職勧奨」とチェックが入れば、会社都合扱いです。
会社都合の場合、雇用保険の加入期間が6ヶ月以上あれば、「特定受給資格者」になります。
自己都合は、失業保険3ヶ月の給付制限がありますか、会社都合なら、給付制限無しなので、約1ヶ月後には失業保険を受給できます。
まだお若いと思いますので、雇用保険の加入期間が5年未満なら、給付日数は自己都合と同じ90日です。
あとの違いは、「特定受給資格者」になれば、国保の減免等が受けられます。
親御さんの社会保険の扶養に入れる、とかならば、自己都合でも、そんなに大きく変わらないかもしれません。
要は、会社が離職票の退職理由を、
退職勧奨=会社都合退職
としてくれるなら、1日も早く退職し、そんな会社とは縁を切って、身体を休めて次に進みましょう。
ただ、気になる点が少し…
会社は、退職勧奨をしたが、本人は断って仕事を続けた。だが、やっぱり辞めたい。
貴方の仰るように、これは、本人の意志での退職ですから「自己都合」です…。
あの時は退職勧奨だったが、今回は、自己都合だ、と十分になりえますね。
パワハラもひどくなったなら、仮に自己都合扱いになっても覆せるかも?と思いますが。
ご無理なさいませんように。
会社が、退職を勧めてるのですからね。
傷病手当金が、一番有利かとは思いますが…、
早く、会社と縁を切りたいお気持ちもわかります。
要は、会社が書く離職票に「退職勧奨」とチェックが入れば、会社都合扱いです。
会社都合の場合、雇用保険の加入期間が6ヶ月以上あれば、「特定受給資格者」になります。
自己都合は、失業保険3ヶ月の給付制限がありますか、会社都合なら、給付制限無しなので、約1ヶ月後には失業保険を受給できます。
まだお若いと思いますので、雇用保険の加入期間が5年未満なら、給付日数は自己都合と同じ90日です。
あとの違いは、「特定受給資格者」になれば、国保の減免等が受けられます。
親御さんの社会保険の扶養に入れる、とかならば、自己都合でも、そんなに大きく変わらないかもしれません。
要は、会社が離職票の退職理由を、
退職勧奨=会社都合退職
としてくれるなら、1日も早く退職し、そんな会社とは縁を切って、身体を休めて次に進みましょう。
ただ、気になる点が少し…
会社は、退職勧奨をしたが、本人は断って仕事を続けた。だが、やっぱり辞めたい。
貴方の仰るように、これは、本人の意志での退職ですから「自己都合」です…。
あの時は退職勧奨だったが、今回は、自己都合だ、と十分になりえますね。
パワハラもひどくなったなら、仮に自己都合扱いになっても覆せるかも?と思いますが。
ご無理なさいませんように。
失業保険のけんで、質問させていただきます。
この度、バセドウ病と、いう病気にかかってしまいました。
ストレスが原因です。
会社からも、遠回しにやめてほしいと言われてます。
退
職は、自分の中でも決めています。
それで皆様にお聞きしたいのですが、失業保険をもらうには、どのようにしたらよろしいですか?
後都合が悪くなるようなことがあれば、アドバイスいただけないでしょうか?
この度、バセドウ病と、いう病気にかかってしまいました。
ストレスが原因です。
会社からも、遠回しにやめてほしいと言われてます。
退
職は、自分の中でも決めています。
それで皆様にお聞きしたいのですが、失業保険をもらうには、どのようにしたらよろしいですか?
後都合が悪くなるようなことがあれば、アドバイスいただけないでしょうか?
雇用保険の求職者給付は、失業していて、すぐに就労可能で求職活動をすることができる状態にさえあれば病気やけがで退職をしたということでも受給資格を得られます。実際に給付を受けるためには具体的に求職活動を行わなければいけませんが、できるなら構いません。能力、体力なんかを言い出したら切がありませんし、そんなものを判断基準にされたら給付を受ける資格がある人なんてどこにもいません。貴重すぎますから、そんな人は失業なんかしません。転職目的で退職しても退職前に転職先が決まってます。そうなっていないなら誰にも雇用保険の給付を受けられるだけの能力なんかはないということになります。
ご本人の病気やけがで退職をした場合、診断書などを離職票とは別に添えることで特定理由離職者に認定されると思います。離職票の理由がそうなっていなくても証明する書類の添付があれば大丈夫です。
退職後には健康保険を切り替える必要があります。任意継続か国保です。国保の場合は退職理由や世帯収入により、保険料の減免を受けられる場合があります。
年金には任意継続はないので国民年金になりますが、こちらには保険料の須原意を猶予してもらえる制度があります。
市区町村の国民健康保険課や社会保険課といったような部署へ今からでも問い合わせてみましょう。
病名や生活状態、初診日からの経過日数などによりますが、障害者手帳や自立支援医療、障害年金を利用することができます。詳しくは市区町村の福祉課などに聞きましょう。
ストレスの原因が職場にあるのか職場以外にあるのかわからないですが、少なくても休職することなどなしに通常通り勤務されている状態で退職しなければならないというのではあまりにも酷かと思います。そういう状態にある方を退職に追い込むのは不当ですし、労働基準法に違反する差別行為でもあります。休職をしていてご自分でも復帰できない、復帰したくないということならこんなことは言わないのですが、どうもそうではないような気がするので、退職される前に労働局の総合労働相談コーナーなどに相談された方がいいと思います。あるいは明確に退職勧奨通知を行うように会社に働きかけるとか。そうすると不当な理由で退職勧奨を受けたということで特定受給資格者になれるかもしれません。
ご本人の病気やけがで退職をした場合、診断書などを離職票とは別に添えることで特定理由離職者に認定されると思います。離職票の理由がそうなっていなくても証明する書類の添付があれば大丈夫です。
退職後には健康保険を切り替える必要があります。任意継続か国保です。国保の場合は退職理由や世帯収入により、保険料の減免を受けられる場合があります。
年金には任意継続はないので国民年金になりますが、こちらには保険料の須原意を猶予してもらえる制度があります。
市区町村の国民健康保険課や社会保険課といったような部署へ今からでも問い合わせてみましょう。
病名や生活状態、初診日からの経過日数などによりますが、障害者手帳や自立支援医療、障害年金を利用することができます。詳しくは市区町村の福祉課などに聞きましょう。
ストレスの原因が職場にあるのか職場以外にあるのかわからないですが、少なくても休職することなどなしに通常通り勤務されている状態で退職しなければならないというのではあまりにも酷かと思います。そういう状態にある方を退職に追い込むのは不当ですし、労働基準法に違反する差別行為でもあります。休職をしていてご自分でも復帰できない、復帰したくないということならこんなことは言わないのですが、どうもそうではないような気がするので、退職される前に労働局の総合労働相談コーナーなどに相談された方がいいと思います。あるいは明確に退職勧奨通知を行うように会社に働きかけるとか。そうすると不当な理由で退職勧奨を受けたということで特定受給資格者になれるかもしれません。
失業保険の計算について。
よろしくお願い申し上げます。
病気で派遣のお仕事を辞めることになりました。
契約期間は九月末までなのですが、先月から医者の診断書で休職中、傷病手当を受けて
います。
九月末で退職になり失業保険の申請をしようと思います。
保険金の計算方法は離職前六ヶ月分とありますが、先月から九月末までお給料はほぼ0ですが、その月も含めて計算されるのでしょうか?
無知ですみませんが、どうかよろしくお願い申し上げます。
よろしくお願い申し上げます。
病気で派遣のお仕事を辞めることになりました。
契約期間は九月末までなのですが、先月から医者の診断書で休職中、傷病手当を受けて
います。
九月末で退職になり失業保険の申請をしようと思います。
保険金の計算方法は離職前六ヶ月分とありますが、先月から九月末までお給料はほぼ0ですが、その月も含めて計算されるのでしょうか?
無知ですみませんが、どうかよろしくお願い申し上げます。
雇用保険の求職者給付の額計算に使う賃金は締日翌日から翌締日まで在籍していた間に賃金が支払われた日が11日以上ある期間のみを対象にして、それの直近6カ月分と思えばほぼ間違ってません。
また、受給資格を得るための条件である「離職前○年で×カ月以上の被保険者期間があること」にはおおざっぱに言えば休職期間を計算に入れません。
休職されているとのことですが、求職者給付はすぐに仕事ができる状態にあって、求職することが給付を受ける条件ですから、退職後もしばらく休養が必要であるという場合は受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長中は傷病手当金を受け取るなどでつなぐしかないです。
傷病手当金は継続して1年以上加入していると退職後も支給を受けることができます。この継続して1年以上とは同じ組合・協会にということではなくて、違う組合・協会でも1日も空くことなく連続して加入していればいいということです。派遣であるなら仮に派遣会社が違っても一度も国民健康保険にしたことがなければ大丈夫だと思います。
今からでも相談したりはできるので、ハローワークに出向いて話を聞いてくるか、どなたかに聞いてもらってくるとよいと思います。その際に、医療費の補助や退職後の健康保険料の減免、国民年金保険料の支払い猶予、障害年金の話なども参考に聞くと管轄は違うお役所ですがある程度は教えてくれると思いますし、具体的にどこで手続きをすればいいのかも教えてもらえると思います。
また、受給資格を得るための条件である「離職前○年で×カ月以上の被保険者期間があること」にはおおざっぱに言えば休職期間を計算に入れません。
休職されているとのことですが、求職者給付はすぐに仕事ができる状態にあって、求職することが給付を受ける条件ですから、退職後もしばらく休養が必要であるという場合は受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長中は傷病手当金を受け取るなどでつなぐしかないです。
傷病手当金は継続して1年以上加入していると退職後も支給を受けることができます。この継続して1年以上とは同じ組合・協会にということではなくて、違う組合・協会でも1日も空くことなく連続して加入していればいいということです。派遣であるなら仮に派遣会社が違っても一度も国民健康保険にしたことがなければ大丈夫だと思います。
今からでも相談したりはできるので、ハローワークに出向いて話を聞いてくるか、どなたかに聞いてもらってくるとよいと思います。その際に、医療費の補助や退職後の健康保険料の減免、国民年金保険料の支払い猶予、障害年金の話なども参考に聞くと管轄は違うお役所ですがある程度は教えてくれると思いますし、具体的にどこで手続きをすればいいのかも教えてもらえると思います。
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