扶養に入りながら失業保険を受け取ることはできますか??

妻が3月いっぱいまでで退職し、失業保険をもらう予定ですが、扶養に入ると失業保険を受け取れなくなると言って籍はいれてません。
ちなみに妻が働いて
いたのはある損保の事務でおそらく手取り15万程度だと思います。
籍を入れる=扶養に入らないといけないではありませんよ。
失業保険の受給額が月108,333円を超える場合は社会保険の
扶養には入れないだけです。

自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がありますから、
その間はご主人の扶養に入れます。
失業給付が始まり、上記の金額を超えるようなら扶養を抜ける
手続きが必要になります。

なぜ籍を入れないという方法になるか分からないのですが、
受給までの3ヶ月間、籍を入れて旦那さんの扶養に入るならば
国民年金も第3号になるので払わなくてよくなりますよ。
籍を入れず、お父さんの扶養に入るとなると国民年金の支払いは必要です。
20年勤続し退職しました。失業保険は貰わずに、バイトしようと思います。それで、資格を取るために学校に行きますが、やはり、失業保険を貰わないと、職業支援金は貰えないのでしょか。
勿論です

貰う手続きはして下さい
その上での支給です

但し、バイトしていると収入があると見なされ
対象外になる可能性もありますよ

失業保険を貰うはずだけど、すぐに就職したので
就業祝い金がもらえます
失業保険の事で質問です
先月末、自己都合で退職しました

会社からもらった離職表を提出して受給の申請をしようと思っています


初めての事なので何にもわかりません

①会社からもらった離職表に記載のハローワークと最寄りのハローワークが違うのですが どちらに提出すれはいいのですか?
②会社から聞いたのですが 昔のシステムと違って 一週間の待機期間を過ぎれば 直ぐに就職先が決まっても 全く受給が出来ない訳ではなく 再就職準備金(祝い金)といった名目でお金がもらえるらしいのですが
私の場合
(月給30万、保険支払い期間13ヶ月)はいくら受給出きるのですか?
また 待機期間の一週間は ハローワークに行って就職先を探したり、再就職先に紹介してもらう事すら出来ないのですか?

勿論お金は要りますが 仕事があるなら 長期の無職時間を作りたくないので
③、②で伺った様に 受給が出来るなら 失業期間を出きるだけ少なくして受給できる 最善策はどの様にすればいいのですか?
昔かたぎの人間なので
『お金より次の仕事を』と考えていたのにですが
今のシステムを聞いてからはもらえるならもらおうと思っています

どなたか 分かりやすく教えて下さい。
①お住まいの地域を管轄するハローワークでの手続きになります。
現在お住まいの住所に住民票が無くても、公共料金等の住所・氏名の記載いある請求書や領収書があれば手続きは出来ます。
管轄のハローワークがわからない場合には、最寄りのハローワークに電話して確認してください。

②自己都合退職に場合は、待期(7日間)が過ぎてから3ヶ月の給付制限期間に入ります、この給付制限期間の1ヶ月目はハローワークの紹介以外の再就職には再就職手当の支給はされません。

月給30万で計算すると貴方の基本手当日額は5567円です、所定給付日数は90日、90日全てを残して再就職した場合には、(90日×50%)×基本手当日額5567円=25万515円が再就職日から約1ヶ月半後に支給されます。

待期中にハローワークで求人検索をして紹介してもう事に制限はありません、自由です。

③最初の申請から7日間の待期後にハローワークの紹介で就職すれば上記の額の支給が受けられます、それが一番早く多く受給出来る方法でしょう。

【補足】
詳しく書いたつもりなんですが、わかりませんか?
待機でなく待期、これは受給申請をした日から7日間です、3ヶ月と言うのは給付制限期間でこの間は基本手当は1円も出ませんが、再就職には再就職手当をして90日の半分45日×基本手当日額が一括で支給されると言う事です。
但し、3ヶ月の給付制限に入った1ヶ月目だけはハローワーク紹介でないと受給資格がないのです、給付制限期間2ヶ月目からはハローワークの紹介でなくても、求人紙等でご自分で探された再就職先でも再就職手当の受給は出来ます、但し再就職手当受給にも条件があり、1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入が条件ですので、どちらかでも欠けると受給は出来ません。
教えてください。
去年3月にハローワークからの紹介で契約社員で就職が決まりました。そのときハローワークからお祝い金が出ました。

そして今年2月一杯で契約満了で退職することになりました。
この場合、失業保険はもらえますか?もう一回お祝い金をもらっているから失業保険はもらえないでしょうか?
他の方も書いていらっしゃいますが、雇用保険を受給することができる期間は、
雇用保険の離職日の翌日から起算して一年以内です。したがって、質問者
の方のように11カ月程就労されていたのであれば、それ以前に受給していた
失業等給付は受給期間が満了している可能性が高いと思います。

11か月の間、雇用保険に加入していたとすれば、事業主から雇用契約を更
新しない旨の申し入れがあったような場合は、新たに失業等給付の受給資格
を得ることができると思います。逆に事業主からの更新の申し入れを本人が断
ったような場合は、自己都合退職と同じ取り扱いがなされ、失業等給付を受け
る資格を得るためには1年以上の雇用保険の加入期間を要求されることになり
ますので、今回受給することは難しくなります。

ちなみに、再就職手当は就職したことで受給できなくなった分の一部を就職の
支度金として受け取るものですから、2~3カ月くらいで辞めてしまったという
場合ならまだ残っている分を受け取ることができるでしょう。

例:所定給付日数90日分
就職までに受け取った失業給付30日分
再就職手当として受け取った18日分

90-(60+18)=12日分 ←この分は前に失業して1年以内であれば受け取れます。
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