保育園の入所審査って…素朴な疑問です。
二人の甥っ子(4歳と6ヶ月)のことです。

夫、年末に退職。今は「充電期間」と称して無職。失業保険をもらえるだけもらうそうです。就活はやってるようなやってないような…
妻、前職を自主退職後に二人目の妊娠が発覚。ここ2年ほど無職。4月以降に新しいパートを探すらしいです。

上の子は4ヶ月の時に認可保育園に途中入園し、それからずっと保育園に通園できています。

妻には、前職退職以降、義父が自営業のためパート労働の在職証明書を書いてるのですが、源泉徴収表などまでは出せないので、税金に関する書類はありません。実際仕事はしていませんが、勤務先となっている義父の職場は家のすぐ近くです。

来月4月入所の審査には甥っ子たちは2人揃ってとおり、今年度から同じ保育園に通うそうです。

同じ市内に住む私のお友達は(保育園は違いますが)、下の子の妊娠が発覚してから上の子が退所勧告をうけ、私立幼稚園に通うことになりました。夫婦で飲食店をされており、奥様もお手伝いされているので、上の子は幼稚園の延長保育を利用し、赤ちゃんはおんぶに抱っこで乗り切られています。

素朴な疑問です。退所勧告される人されない人、何が違うんでしょうか?母親は一年間産休育休で家にいる。書面上の復帰後でも、母親のパートは自営業の実家の一日数時間のパート。更新時には父親が無職。とても保育にかける状態だとは思えないのですが…私のお友達が不憫でなりません。なぜこんなことが起こっているのか、ただただ疑問に思うのですが?
退所通告、勧告される人されない人の違いは提出書類の内容が整っているかどうかではないかなと思います。疑うようで申し訳ありませんが、甥っ子さんのご家庭は自営のご実家を利用したり、例えばご主人が病気療養とか、祖父母様の介護とか、不正か虚偽か何かわかりませんが、書類上、入園在園が可能なように上手いことやっているのではないなかと思います。

私は昨年の冬、子供2人がインフルエンザB型、A型、ウイルス性腸炎に次々となり、3ヶ月連続で勤務条件を満たせませんでした。丁度継続書類提出の時期でしたので、市役所から保育園を通して退所の手続きを取って下さいという連絡が来ました。このときは保育園に提出していた登園許可証や治癒証明の提示で退園は免れました。書類がなければ退園です。

うちの子供等の保育園に4歳児クラスと1歳児クラスに在園している兄弟がいます。上の子は毎日保育園にいますが、下の子は週1~2回、それ以外は朝一緒に来ていますが、上の子だけ預けられて、下の子は母親と一緒に帰っていきます。下の子入園してきて早1年…何故入園出来たのか、何故2人が在園しているのか…ずーっと疑問です。でも書類が整っているのでしょう。

入所審査や継続在園審査の疑問は沢山ありますよね。どれだけ保育に欠けるかを点数化して…と言いますが、結局は書類での審査、選考なので、実態との差で、疑問が湧くのだと思います。
失業保険受給中のバイト。
確か一週間のうち数日だったらバイト可だったと思いますが
どのくらい失業保険の額を減らされるのでしょうか?
詳しい方教えて下さい、宜しくお願いします。
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。

ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。

1.就労の場合

就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。

2.内職または手伝の場合

その日の収入-控除額=A

基本手当日額・・・B

賃金日額の8割・・・C

A+B<=Cの場合は

基本手当日額は全額支給

A+B>Cの場合は

(A+B)-Cの分だけ減額

つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。

A>Cの場合は

基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
扶養申請について
私は3月末で会社を辞め、旦那の扶養に入るために申請手続きをしたのですが、
会社の方から、手違いがあり、まだ出来ていませんと言われました。

また最初から手続きのやり直しらしく保険証が出来るのはいつになるか分からないと言われました。
その間は国保で払ってと言われたんですが、今妊娠中で4月から産院には、
扶養の手続き中で保険証はまだなんですと言ってます。
けど5月に検診に行ったときに「まだですか?!どれだけ手続きに時間かかっているんですか」と怒られました。
もうすぐまた検診があるのですが、その時に国保の保険証を出しても大丈夫なんでしょうか?
(失業保険の延長で扶養に入れないと思っていたので国保に加入しました)

そして手続きが終わって保険証が届いたら国保は解約に行くのですが、国保で保険を使ってしまった場合どうすれば良いのでしょうか?
扶養は4月1日から入れると思うのですが・・・

長くて分かり辛いかもしれませんがどなたか分かる方、お願いします。
〉扶養は4月1日から入れると思うのですが・・・
2ヶ月近く過ぎていて、さかのぼって認定されるかどうか……。

国保の保険証を使った後で、受診日には健康保険の被扶養者だったことが判明したときは、国保が負担した医療費を国保に返還した上で、健保に請求することになります。
場合によっては、国保と健保で直接やりとりしてくれることもありますが。

しかし、検診は保険が効かないんだから、異常がない限り問題ないと思いますが。
失業保険について教えて下さい。

この度、旦那がトヨタの期間従業員として派遣で働きに行く事になりました。

満期は6ヶ月だそうです。


この場合、派遣が終了すればハローワークにて失業保険の申請をする事は可能なのでしょうか?

また、申請時に必要な書類などはありますか?
「6ヶ月間雇用された(雇用保険に加入した)」というだけでは、条件を満たすとも満たさないとも判断できません。
単に加入していた月数によるのではないので。

・離職以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でも可。

「被保険者期間」とは、
・雇用された事業主が同じか違うかに関係なく、2年間又は1年間に存在するものを数える(失業給付を受けたことがある場合には、受けたときより前の期間は除外)。
・離職日からさかのぼって区切る。例えば、7月15日離職なら7/15~6/16、6/15~5/16……(だから、採用日が16日以降なら、採用日を含む期間は「1ヶ月」になり得ない)。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数を11日以上含むものを「1ヶ月」と数える。


「特定理由離職者」とは
・派遣の場合、派遣労働者は、派遣会社の従業員であり、期間満了の際には、引き続き次の派遣先で就労するのが原則(ある派遣先での就労の終了=離職ではない)です。
・ですから、「労働者が次の派遣先の紹介を希望したが、結果として次の派遣先が決まらなかった」場合に、「特定理由離職者」になります。
退職することになったのですが、失業保険の受給期間について質問です。

通常なら私は受給期間が3ヶ月ですが、退職理由が妊娠・出産による退職となった場合は6ヶ月となるような掲載を、ネッ
ト上で見かけたのです。

本当にこの様な対応があるのでしょうか??

宜しくお願いいたします。
それはないと思います。
自己都合による退職になります。
私は受給期間は伸びませんでしたよ。



妊娠・出産による特例?措置としては、延長手続きができるのと、待機期間がないことだと思います。
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