失業保険が今月で切れます。まだ就職が決まっていない為家族も私もどうしていいかわかりません。このような場合どうしたらよいのかお分かりの方アドバイスお願いします。
失業給付の長い期間で就職が決まっていない理由による。
高望やプライド優先しない限りいくらでもあったはず。
5年前の自分の経験から、定年退職後にHWやネットでの検索では常に片手の候補はあり、登録型派遣会社からの紹介もあった。
そのうち毎月3社づつ面接をして10か月後には、決まり今も続いている。
高望やプライド優先しない限りいくらでもあったはず。
5年前の自分の経験から、定年退職後にHWやネットでの検索では常に片手の候補はあり、登録型派遣会社からの紹介もあった。
そのうち毎月3社づつ面接をして10か月後には、決まり今も続いている。
失業保険の支給日は?
訓練校には3/12から通ってますが会社からの離職票が
3/31に届き4/1に離職票を出し待機満了が4/7だと
入金はいつぐらいですか?
ハローワークで日額を出してもらったら
4650でした
初回はいくらですか?
訓練校には3/12から通ってますが会社からの離職票が
3/31に届き4/1に離職票を出し待機満了が4/7だと
入金はいつぐらいですか?
ハローワークで日額を出してもらったら
4650でした
初回はいくらですか?
認定日の数日後(私が昨年いただいたときは2~3日後でしたが、最近は1週間位とも聞きます。受給者が多いから?)です。
認定日は人によって違います。
初回の金額は、4,650円×認定日数です。
認定日は人によって違います。
初回の金額は、4,650円×認定日数です。
現在64歳で、来年の2月5日に65歳になる男性です。
今の会社に20年近く勤務していましたが65歳になる日にいったん定年退職扱いにして今後は引続き1年更新の契約社員でっとの話がありました。
この場合・・
1.今まで掛けていた雇用保険はどうなりますか?
引続き仕事が決まっているので、失業保険はもらえないのですか?
2.労働時間は今までと変わらなければ、厚生年金と健康保険は会社の方で加入して
もらえるのでしょうか?
ど素人で、分からないことばかりです。。分かる方よろしくお願いします。
今の会社に20年近く勤務していましたが65歳になる日にいったん定年退職扱いにして今後は引続き1年更新の契約社員でっとの話がありました。
この場合・・
1.今まで掛けていた雇用保険はどうなりますか?
引続き仕事が決まっているので、失業保険はもらえないのですか?
2.労働時間は今までと変わらなければ、厚生年金と健康保険は会社の方で加入して
もらえるのでしょうか?
ど素人で、分からないことばかりです。。分かる方よろしくお願いします。
1、会社によってはこのままかけてくれるところもあります
仕事が決まってるので失業保険は当然もらえません
2、これも会社によって違いますが6時間以上働くと社会保険に入らなければいけないと決まっていたとおもいました。
仕事が決まってるので失業保険は当然もらえません
2、これも会社によって違いますが6時間以上働くと社会保険に入らなければいけないと決まっていたとおもいました。
58歳で定年を迎え以後役員として65歳まで務めました.それより75歳まで嘱託として仕事をしてきました.失業保険はもらえるでしょうか。
58歳で役員になったとき以降の雇用保険料は、給与から天引きされていましたか?
徴収されていないのであれば、役員になったとき雇用保険の被保険者資格を喪失
していますので、受給期間(1年以内)が過ぎていますので、受給資格無しです。
また、嘱託になったときに事業所が資格を喪失していればこれももらえない。
逆に、※64歳中又は65歳まで保険料を徴収されていた場合
(※当該年度の4月1日にすでに64歳であるものは雇用保険料が免除される)
で、引き続き継続して使用人として雇用が継続しているなら、受給できるかも
知れません。勤務していた事業所に確認をしてみてください。
離職日から365日-57日以内に職安に求職の申込をしなければいけません。
事業所から「離職票」をもらってください。雇用保険被保険者証も必要です。
失業保険=雇用保険の基本手当は受給することができないが、
高年齢求職者交付金と言う名の、1回だけの一時金が受給できるかもしれない
と言うことです。
その一時金は被保険者期間が1年以上であれば、基本日額の50日分で
上限額が決められており、6,405円×50日分=320,250円が上限額。
上限に満たない場合は※下限額~賃金日額の50%や80%以下です。
(※下限額1,848円~6,405円の間で基本日額が決まる)
いくらになるかは離職票に記載された、離職日前6ヶ月(基本)の平均賃金が
分からなければ計算できません。
徴収されていないのであれば、役員になったとき雇用保険の被保険者資格を喪失
していますので、受給期間(1年以内)が過ぎていますので、受給資格無しです。
また、嘱託になったときに事業所が資格を喪失していればこれももらえない。
逆に、※64歳中又は65歳まで保険料を徴収されていた場合
(※当該年度の4月1日にすでに64歳であるものは雇用保険料が免除される)
で、引き続き継続して使用人として雇用が継続しているなら、受給できるかも
知れません。勤務していた事業所に確認をしてみてください。
離職日から365日-57日以内に職安に求職の申込をしなければいけません。
事業所から「離職票」をもらってください。雇用保険被保険者証も必要です。
失業保険=雇用保険の基本手当は受給することができないが、
高年齢求職者交付金と言う名の、1回だけの一時金が受給できるかもしれない
と言うことです。
その一時金は被保険者期間が1年以上であれば、基本日額の50日分で
上限額が決められており、6,405円×50日分=320,250円が上限額。
上限に満たない場合は※下限額~賃金日額の50%や80%以下です。
(※下限額1,848円~6,405円の間で基本日額が決まる)
いくらになるかは離職票に記載された、離職日前6ヶ月(基本)の平均賃金が
分からなければ計算できません。
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