退職後の手続きについて。夫の扶養に入る場合の手続きを教えて下さい。
社会保険ありの職場で 期間満了のため、退職です。

退職後は夫の扶養に入ろうと思っています。

手続きはどこで、どんな流れとなるの か詳しい方教えてください。

退職後は失業保険を貰いながら職業訓練に通う予定です。
(月給8万~9万くらいでした。)

①年金については「国民年金第3号被保険者」とする手続きを夫の会社でやってもらうつもりです。(それでよいでしょうか?)
②健康保険は自分で区役所へ行くのでしょうか?(必要書類など教えて下さい)
③失業給付は離職票が1週間ほどかかるらしいのでその後にハローワークで手続きする予定です。

こんなアバウトな感じしかわからないのですが・・・(自信ありません)

退職後の翌日にすぐ手続きした方が良いとか 手続きの場所とか 順序などあれば詳しく教えて頂ければありがたいです!
補足を読みましたが、ハローワークでの金額を確認してからでいいでしょうね。
現在は日額3600円以上はダメですね。
その後の2行はそれでいいです。
あとは健保扶養と税金上の扶養の違いも調べてみるといいですよ。
それによって今後のパート、アルバイトした場合の収入のやり方が決まります。


まず、失業給付受給中は健康保険の扶養には入れません。
なので、②と①はできません。
国民年金第3号はご主人の会社の健康保険組合の承認(あなたが被扶養者である証明)も必要ですから。

失業給付受給終了後、健保扶養手続→国民年金3号の手続きをするのが基本です。
つまり失業保険でお金がもらえた上に扶養に入れる、
というおいしい制度にはなっていません。

失業保険受給中に健保扶養に入れないのは、
失業保険はあくまでも再就職までの間の「つなぎ」という考えからです。
実際職業訓練受けたり就職活動して、就職する意欲がないと受給できませんよね。
その間は国民健康保険に入ることになります。

離職票は常識的に1週間ぐらいで会社から送られてきます。
まずは離職票が来たらすぐハローワークへ行ってくださいね。
そこで説明を受けたほうが一番早いでしょうね。

月給8~9万であれば、いきなり扶養に入る選択肢もあると思います。
つまり失業保険をもらわず、すぐに扶養に入る、ってことです。
そこはご夫婦での判断になりますが、所得扶養(税金面)・健保扶養・年金からしても、
そういう手も選択肢の1つだと思います。
(所得扶養も健保扶養も収入によってボーダーラインがあります)
所得扶養についてはご主人の会社に連絡すればOKです。

失業保険の給付金は前職の月給の7割程度です。
そのあたりも含めて考えてください。
会社を解雇されたので主人の扶養に入ろうと思います。ただ失業保険の申請をするなら扶養に入れず、国保、国民年金に加入する必要があるとのこと。ただし失業保険の申請をしても待機期間中は扶養になれる言われたの
ですが、私の場合、自己都合ではないので、待機期間が7日間しかありません。待機期間7日間が終わった翌日からが扶養に入れないと思えば良いのですか?それとも第1回の支給日認定日までは扶養になれますか?それとも第1回の振込み日までは扶養になれますか?
失業手当の日額が3,612円以上あれば、待期期間の終了日まで健康保険の扶養に入ることが出来ます。そして、失業手当受給開始日から受給終了日までは、扶養から一旦抜けて、国民健康保険、国民年金に加入することとなります。

失業手当受給終了日の翌日から扶養に入ることが可能です。

なお、失業手当の日額が3,611円以下なら、扶養に入ったままでいられます。
失業保険受給中に就職した場合、
働く前の日にハローワークへ
失業者じゃなくなる報告に行かなければなりませんが

もしも失業保険を90日なら90日分全て貰い終わった後に就職しても
働く前の日にハローワークへ
失業者じゃなくなる報告に行かなければなりませんか?

(失業保険を全て貰い終わった後なら
ハローワークへ報告する必要無いように思いますがどうでしょう?)

面接の際に
「すぐにでも働けます。」
or
「ハローワークに手続きするので1日開けて、次の日からなら働けます。」
言う都合があるので皆さん回答よろしくお願いします。
給付金の受給が終了しているなら、特段ハローワークへ報告することもないと考えますが。
私も受給終了から数か月後に就職先が決まり、ハローワークへ報告には行かなかったのですが、そのことでハローワークから問い合わせ等もなく、現在に至っていますので。
ご参考になれば幸いです。
フリーでカメラマンの仕事をする事になりました。
現在、専業主婦で旦那さんの扶養に入っています。
カメラマンの仕事は、月に2?3日くらいで
そんなにたくさん働く予定はありません。
今年の1月に失業保険、2月にアルバイトで給与収入があります。

そこで、扶養内のまま、フリー(個人事業主)で仕事をした場合、
1月と2月の収入含め、38万以内に所得を押さえればいいのでしょうか?


無知で何もわからず、自分で調べてみたのですがよくわかりませんでした。(汗
ぜひご回答お願い致します。
所得税の算定基礎は1月から12月までになるので、扶養内でとのことでしたら、1月~12月の所得を38万円以内にする必要があります。また、所得とは収入とは異なりますので、給与収入だと103万円以内となります。
すなわち、1年間の収入が103万円以内に収まれば扶養の範囲内になります。
ちなみに、失業保険はカウントしません。
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