どなたかご存知の方教えてください。現在失業保険手続き中で初回認定日が2月7日です。
認定日後1週間位で1回目が給付されます。例えば現段階(明日、明後日)に長期で仕事が決まり即日就業しその仕事が合わなく
何日か働きすぐに辞めてしまった場合でも、きちんと働いた日を役所に申告すれば通常通り失業保険は給付されるのでしょうか?
こういうケースの場合に、きちんと給付されるかが心配です。
どうぞ宜しくお願い致します。
>長期で仕事が決まり・・・
就職日前日までに就職決定をハローワークに届けてください。
例えば2月6日から就職だとすれば、2月3日までに届けを。
そうすれば、2月5日までの基本手当が就職日若しくは採用証明書を提出後約1週間で基本手当の振込みが行われます。

上記のことをして、就職した会社をすぐに辞めた場合には、再受給の手続きを行ってください、支給残日数に関して今までと同じ28日ごとの認定日に28日分が支給決定されます。

2月7日以降の就職日であれば、2月7日の認定日に再就職の申告をしてください。

※2月7日より以前に働き始め、何の申告せずに2月7日に認定を受けて基本手当を受給してしまうと、不正受給になりますので、必ず届け出はしてください。
失業保険で基本手当日額が4500円で自分で会社をやめたため90日しか給付日数がないのですがいくらもらえますか?
計算の仕方がまったくわからないので計算わかる方いたら教えてください★4500×90ではないですよね?
4500円×90日で合ってますよ。
失業給付には土日という概念はありませんから。
ただし、給付は4週間ごとなので、4500円×28日を3回と4500×6日を一回という形になります。
正社員からパートになりますが、パートをやめた時に、失業保険は給付してもらえるのでしょうか?
現在働いている事業所に、1年11ヶ月正社員として勤務しています。
(体調の都合により)4月・5月はパートとして現在の事業所で働き、5月末で退職する、ということになりそうです。パートは平日9時~17時の勤務の予定です。
もし、この条件で働いた場合、退職後、失業保険の給付を受けることはできるのでしょうか?
もし、このような働き方では給付を受けられない場合、給付を受けるために必要な条件等あれば教えていただけますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
貴方の場合は、現在正社員で働いているが体調が悪いから途中からパートに雇用形態が変更されて5月末で退職ということですね。

貴方の場合は、途中で雇用形態が変わっても雇用保険の加入期間が延びます。1年11ヶ月に2ヶ月+となり合計で2年1ヶ月の加入期間となりますね。加入期間は6ヶ月以上あれば失業保険を受給することができますから、書類をもらったらハローワークで手続きすれば問題ないです。途中で雇用形態が変わっても、もともと雇用保険を支払っているから給付を受けることができます。

しかし、貴方の場合は体調不良での退職ですから、もし会社に自己都合での退職といわれていても解雇理由が変わるかもしれません。詳しいことは、ハローワークで相談してください。ちなみに、会社都合退職であれば直ぐに失業保険を受給できますが、自己都合退職であると3ヶ月の給付制限があるため直ぐにもらえません。

給付を受ける際は、会社側から離職表という紙を2種類もらい、判子や免許証を持って手続きをします。貴方の場合は、退職理由に変更がありそうですから一度ハローワークで聞いてみた方がいいかもしれませんね
交通事故に遭って、週3日のパートをクビになりました。
こんな場合、労働基準法第20条により、
「1ヶ月分の給料を保証してもらえる?」と聞きました。
事業所は、支払うつもりは無いと言われました。
労働基準局に行く
労働基準局で相談すれば、1ヶ月分の給料はいただける。
でも、これを受け取ると、主婦の家事従事者の
保障が受けれない?
パートの収入と、家事従事者の収入は、
家事従事者の方が多いのです。
失業保険も下りず、仕事解雇も事故の前の日なのです。
事故が原因で、会社都合でクビと書かれていました。

交通事故(追突される)に遭い、仕事先からはこんな対応で、
悔しさでいつぱいです。
こんなときは、どうすればいいのでしょう?
どなたか、詳しいかたが折られたら、教えてください。
お願いします。
家事従事者なら保険での補償は1日5,700円です。それの治療実日数ですから、週三日のパートより多いか否かはわかりませんが、推定するとパートは1日5,000円でも6万~7万でしょうか。主婦休業損害なら、治療を12~13回受ければオーバーしますね。

それなら主婦休業損害を貰えば良い事です。労基署で貰う分は休業損害とは性格が異なると思われますので、別に話す必要も無いと思いますよ。

それよりも、事故が原因で解雇された事の方が大きいですよね。相手の保険会社にその分の補償を要求すべきなんですが、勤務先からちゃんとした証明を貰う必要は有るので厄介です。

それよりは主婦休業損害の方が大きいかも知れません。良く考えて交渉して下さい。

ただ、こんな事で解雇するような勤務先なら、元々長くいられないような所だったと割り切った方が良いとは思いますね。
失業保険の給付日について

ちょっと法律に詳しくなく困っています。
今月1月末で、会社都合で仕事を辞めることになりました。
そこで、失業保険を申請しようと思うのですが・・・
2月1日にハローワークで申請した場合、7日間の待機期間の後、いつぐらいに失業保険が給付されるのでしょうか?
ちなみに10ヶ月働き、その間はずっと雇用保険は支払っています。
自己退職のときは、3ヶ月の給付制限?があるのは知っていますが、会社都合のときは制限がないって書いてあるのを見たことがあるんですが、よくわかりません。
詳しい方よろしくお願いします。
1月末で離職した場合、会社側はあなたの1月末までの給与を計算し、離職票-2の用紙に記入して、資格喪失届と一緒にハローワークに提出します。
ハローワークが離職票-1と離職票-2を発行して会社に渡すと、それを受け取った会社があなたに郵送するので、2月1日にハローワークに申請に行くのは物理的に無理でしょう。

離職票が手元に届いたら、同封の説明書に従って他の提出物を揃え、ハローワークで求職の申し込み、基本手当受給の手続きをします。

その際に、初回講習(受給の説明会)の日程と、初回の失業認定日が指定されます。

申し込んだ日の1週間後が待機期間明けになりますが、その日、あるいは数日後が初回講習です。

この際に、申し込みから7日間、全く働いていませんでしたね、と確認されます。

初回の失業認定日は、申し込みをした日から28日以内です。

待機期間明けから失業認定日の前日までに、指定された回数以上の求職活動を行い、失業認定日の指定された時間帯にハローワークに出頭して失業認定を受けると、数日後に、待機期間明けから失業認定日の前日までの日数分、基本手当が口座に振り込まれます。

初回失業認定日のあとは、4週おきの失業認定日の合間に、2~3回(回数と活動内容はハローワークによって微妙に違う)の求職活動をして、一度に口座に振り込まれる基本手当は28日分づつになります。
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