国民年金保険と雇用保険についてわからないので教えてください!!
今年の3月まで働いており、現在は会社の任意継続の保険に入っています。
主人は自営業のため国民健康保険にはいっています。
私の国民健康保険の金額が、今年の3月以降(失業してから)の金額になるのは来年の4月からと役所では聞いたのですが、
主人の国民健康保険の金額が指定されている健康保険料の最高額であれば、私が今任意保険から国民健康保険に変更しても私の去年働いた分の国民健康保険料は加算されない、とかいう話も聞いたのですがそれは本当なのでしょうか?
それと、主人の国民健康保険の扶養に入ると雇用保険(失業保険)がもらえなくなると聞いたのですが、それも実際のところどうなのでしょうか?でも国民健康保険に「扶養」という制度はないんですよね?
それと、任意継続の保険から主人の国民健康保険に入る手続きとかは、どうしたらいいのでしょうか?戸籍謄本などは必要なのでしょうか?
制度がイマイチわかっていないので、誰か詳しい方、いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
今年の3月まで働いており、現在は会社の任意継続の保険に入っています。
主人は自営業のため国民健康保険にはいっています。
私の国民健康保険の金額が、今年の3月以降(失業してから)の金額になるのは来年の4月からと役所では聞いたのですが、
主人の国民健康保険の金額が指定されている健康保険料の最高額であれば、私が今任意保険から国民健康保険に変更しても私の去年働いた分の国民健康保険料は加算されない、とかいう話も聞いたのですがそれは本当なのでしょうか?
それと、主人の国民健康保険の扶養に入ると雇用保険(失業保険)がもらえなくなると聞いたのですが、それも実際のところどうなのでしょうか?でも国民健康保険に「扶養」という制度はないんですよね?
それと、任意継続の保険から主人の国民健康保険に入る手続きとかは、どうしたらいいのでしょうか?戸籍謄本などは必要なのでしょうか?
制度がイマイチわかっていないので、誰か詳しい方、いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
質問者さんが国民健康保険に加入した場合の国保料については、
質問者さんが聞いたとおりです。
ご主人だけですでに
最高額になっているのなら
加入者が増えたとしても保険料は増えません。
失業給付の受給については
国民健康保険の方は関係ありません。
(質問者さんには関係ありませんが、一応説明すると
扶養に入ると失業給付が受給できなくなるのではなくて
失業給付を受給すると扶養に入れなくなるのです。
何故かというと、健康保険組合などの場合は
扶養に入る条件が、失業給付などの収入も含めて
月収108,333円以下(年収見込み130万円未満)であることです。
失業給付の受給額が日額3,612円以上あると
月収換算で108,360円となるので
失業給付を受給すると、日額によっては
扶養要件を満たさなくなり、受給中は扶養を抹消しなくてはならなくなるのです。
国民健康保険の場合は
扶養制度自体がありませんので
年収見込みが130万円未満でないと扶養に入れないということがありません。)
任意継続から国民健康保険に変わる手続きですが
任意継続は、2年加入が原則ですので
途中で国民健康保険に変わるなどの理由でやめることはできません。
(ただ、保険料を期限までに支払わなければ
強制的に辞めさせられますが。。。。)
もし強制的に辞めさせられた場合は
前の会社に健康保険証を返し、変わりに資格喪失証明書をもらってください。
証明書と印鑑を持って市役所に行き、国保加入手続きをとればOKです。
戸籍謄本などはいりません。
質問者さんが聞いたとおりです。
ご主人だけですでに
最高額になっているのなら
加入者が増えたとしても保険料は増えません。
失業給付の受給については
国民健康保険の方は関係ありません。
(質問者さんには関係ありませんが、一応説明すると
扶養に入ると失業給付が受給できなくなるのではなくて
失業給付を受給すると扶養に入れなくなるのです。
何故かというと、健康保険組合などの場合は
扶養に入る条件が、失業給付などの収入も含めて
月収108,333円以下(年収見込み130万円未満)であることです。
失業給付の受給額が日額3,612円以上あると
月収換算で108,360円となるので
失業給付を受給すると、日額によっては
扶養要件を満たさなくなり、受給中は扶養を抹消しなくてはならなくなるのです。
国民健康保険の場合は
扶養制度自体がありませんので
年収見込みが130万円未満でないと扶養に入れないということがありません。)
任意継続から国民健康保険に変わる手続きですが
任意継続は、2年加入が原則ですので
途中で国民健康保険に変わるなどの理由でやめることはできません。
(ただ、保険料を期限までに支払わなければ
強制的に辞めさせられますが。。。。)
もし強制的に辞めさせられた場合は
前の会社に健康保険証を返し、変わりに資格喪失証明書をもらってください。
証明書と印鑑を持って市役所に行き、国保加入手続きをとればOKです。
戸籍謄本などはいりません。
失業保険について
来年3月をもって勤務する会社が廃業することになりました。失業保険をいくら受け取れるのか教えていただきたいのです。
現在30歳、失業時は31歳になります。職歴は下記の通りです。
☆大学卒業後、平成14年4月~平成20年5月まで、A社に正職員として勤務
☆平成20年6月より現在までB社に正職員として勤務中、平成23年3月にB社は廃業予定
★いずれの会社も雇用保険に加入しております
今回の場合、会社都合での退職なので翌月から給付を受け取る事ができると思うのですが、大体月に幾らくらい、総額で幾らくらい受け取る事が出来るのか知りたいのです。
今日、廃業を通知されて混乱しております。
詳しい方、ご教授いただければ幸いです。
来年3月をもって勤務する会社が廃業することになりました。失業保険をいくら受け取れるのか教えていただきたいのです。
現在30歳、失業時は31歳になります。職歴は下記の通りです。
☆大学卒業後、平成14年4月~平成20年5月まで、A社に正職員として勤務
☆平成20年6月より現在までB社に正職員として勤務中、平成23年3月にB社は廃業予定
★いずれの会社も雇用保険に加入しております
今回の場合、会社都合での退職なので翌月から給付を受け取る事ができると思うのですが、大体月に幾らくらい、総額で幾らくらい受け取る事が出来るのか知りたいのです。
今日、廃業を通知されて混乱しております。
詳しい方、ご教授いただければ幸いです。
給料額等が書かれていないので幾らと具体的には計算も出来ません。
雇用保険の基本手当は下記式で計算が出来ます。
基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600 w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
他に自動計算出来るサイトもあります。
会社の廃業と言う事で「特定受給資格者」雇用保険被保険者期間が5年以上10年未満で所定給付日数は180日。
上記計算式で求めた基本手当日額×180日が総支給額です。
【補足】
27万/月で計算すれば、基本手当日額は5372円ですので総額は96万6960円
基本は28日ごとに28日×基本手当日額(28日×5372円=15万416円)が180日に達するまで支給が続きます。
※ボーナスは計算には含まれません、賃金(給料)のみです。
雇用保険の基本手当は下記式で計算が出来ます。
基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600 w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
他に自動計算出来るサイトもあります。
会社の廃業と言う事で「特定受給資格者」雇用保険被保険者期間が5年以上10年未満で所定給付日数は180日。
上記計算式で求めた基本手当日額×180日が総支給額です。
【補足】
27万/月で計算すれば、基本手当日額は5372円ですので総額は96万6960円
基本は28日ごとに28日×基本手当日額(28日×5372円=15万416円)が180日に達するまで支給が続きます。
※ボーナスは計算には含まれません、賃金(給料)のみです。
教えてください。3月末で会社を退職後、5月に結婚し、旦那の扶養になりました。現在失業保険給付の待機中ですが、失業保険給付前に月8万円程度の収入でのパートをしようと考えています。失業給付を受けてしまうと健康保険の扶養から外れてしまうと聞きましたが、再就職手当(計算上15万円ほどの予定です。)を受け取ることでも扶養から外れてしまうのでしょうか。よろしくお願いします。
それ以前に、あなたには失業給付を受ける資格がないわけだが。
あなたが失業給付を貰うと不正受給で発覚すれば給付額を3倍返しだよ。
あなたが失業給付を貰うと不正受給で発覚すれば給付額を3倍返しだよ。
夫の扶養にしてもらえるでしょうか・・・?私はH19.10.19に退職し、H20.1.7から時給800円X5時間で働いております。
夫の扶養にしてもらいたいのですが・・・。私はH19.10.19に退職し、H20.1.7時給800円X5時間で働いております。今年度(H20年)年収は103万円以下になりパート扱いです。
昨年度(H19年)収入は1.440.625円でした。厚生年金、健康保険、雇用保険、所得税、住民税は引かれておりました。
主人の会社では、扶養に入るには離職票原本が必要で、私は職業安定所に提出してしまい、しかも、再就職手当(課税対象外だそうです)を頂く手続き中です。コピーでは駄目で会社は原本でないと加入出来ないとの回答で、なんとか職安に頼み込み離職票原本と同等の受給資格証(写真や失業保険の金額などが載っている)を処理が済んだらいただける事になりました。が、前例が無いと言われてしまいました。
質問 1.扶養に入るには離職票原本が必要なのか?
2.扶養に入るには昨年の収入は関係があるのか?
3.健康保険には加入してもらえるのか?
4.国民年金に加入しなければいけないのか?主人の3号年金?!にしてもらえるのか?
5.住民税は支払う事になっておりますが、他に何か支払う義務があるのか?
6.扶養には入れるのか?
私にはわからない事ばかりで・・・。誰か教えてもらえますか?宜しくお願いします。
夫の扶養にしてもらいたいのですが・・・。私はH19.10.19に退職し、H20.1.7時給800円X5時間で働いております。今年度(H20年)年収は103万円以下になりパート扱いです。
昨年度(H19年)収入は1.440.625円でした。厚生年金、健康保険、雇用保険、所得税、住民税は引かれておりました。
主人の会社では、扶養に入るには離職票原本が必要で、私は職業安定所に提出してしまい、しかも、再就職手当(課税対象外だそうです)を頂く手続き中です。コピーでは駄目で会社は原本でないと加入出来ないとの回答で、なんとか職安に頼み込み離職票原本と同等の受給資格証(写真や失業保険の金額などが載っている)を処理が済んだらいただける事になりました。が、前例が無いと言われてしまいました。
質問 1.扶養に入るには離職票原本が必要なのか?
2.扶養に入るには昨年の収入は関係があるのか?
3.健康保険には加入してもらえるのか?
4.国民年金に加入しなければいけないのか?主人の3号年金?!にしてもらえるのか?
5.住民税は支払う事になっておりますが、他に何か支払う義務があるのか?
6.扶養には入れるのか?
私にはわからない事ばかりで・・・。誰か教えてもらえますか?宜しくお願いします。
扶養には大きく言って税金の扶養と年金&健康保険の扶養の二種類があります。
この二つは認定要件も認定された場合のメリットも異なる別の制度ですので
分けて理解をしてください。
1.税法上の手続についても保険の手続についても
提出書類については
各会社の裁量によりますので
絶対に原本が必要かどうかはその会社の人でないと分かりません。
ただ、税法上の扶養では
雇用保険からの給付は収入と考えませんので、
通常は雇用保険に関する書類は不要です。
年金&健康保険の扶養については
雇用保険からの給付も収入と考え、
失業保険の日額が3,612円以上ある場合、
受給中は扶養とはなれませんので
受給をさせないために原本の提出をさせる会社もあります。
ただ、質問者さんの場合は再就職手当ということで給付を受けるので
失業給付は受けませんよね?
だったら、その旨をご主人の会社に相談した方が良いかと思います。
2.質問者さんの昨年収入は
税法上の扶養においても年金&健康保険の扶養においても関係はありません。
ただし、健康保険の扶養は
所属する健康保険組合によって運用が若干異なることがありますので
正確なところはご主人の勤務先に確認してください。
3.ご主人の扶養として健康保険に加入できるかということでしょうか?
でしたら、
質問者さんの今後の年収見込みが130万円未満であれば扶養となれます。
細かい運用については
所属する健康保険組合によって扱いが若干異なりますので
ご主人の会社に問い合わせるのが一番ですが
一般的には
月収が108,333円(130万÷12ヶ月)以下であれば扶養となれます。
4.質問者さんの今後の収入見込みが130万円未満(月収108,333円以下)であれば
国民年金の3号被保険者(年金の扶養)となれ
質問者さん分の年金保険料支払は不要となります。
扶養要件を満たさなかった場合は
ご自分で国民年金に加入することとなります。
5.年間の給与収入が103万円を超える場合は
所得税を支払う必要があることがあります。
(年収が103万円以下でも月収が88,000円以上となる場合は
その月は所得税が引かれる事もあります。
結果的に年収が103万円以下であり
年末調整もしくは確定申告をすればその分は還付されますが)
また、年金&健康保険の扶養となれなかった場合は
ご自分で国民年金保険料と国民健康保険料を支払う必要があります。
6.はじめに書きましたが
扶養にはおおまかに言って二種類あり
認定要件などが別々になっています。
税金の扶養
質問者さんの1月~12月の給与収入(雇用保険からの給付は除く)が103万円以下であれば
ご主人の扶養となれます。
扶養となれた場合はご主人の所得税および住民税が安くなります。
年金&健康保険の扶養
3・4でも書いたとおり
質問者さんの年収見込みが103万円未満(月収108,333円以下)であれば
ご主人の扶養となれます。
扶養となれた場合は
質問者さんの年金保険料・健康保険料負担が不要となります。
ただし、こちらの扶養については
所属する健康保険組合によって扱いに若干の違いがありますので
詳しくはご主人の勤務先に問い合わせてください。
この二つは認定要件も認定された場合のメリットも異なる別の制度ですので
分けて理解をしてください。
1.税法上の手続についても保険の手続についても
提出書類については
各会社の裁量によりますので
絶対に原本が必要かどうかはその会社の人でないと分かりません。
ただ、税法上の扶養では
雇用保険からの給付は収入と考えませんので、
通常は雇用保険に関する書類は不要です。
年金&健康保険の扶養については
雇用保険からの給付も収入と考え、
失業保険の日額が3,612円以上ある場合、
受給中は扶養とはなれませんので
受給をさせないために原本の提出をさせる会社もあります。
ただ、質問者さんの場合は再就職手当ということで給付を受けるので
失業給付は受けませんよね?
だったら、その旨をご主人の会社に相談した方が良いかと思います。
2.質問者さんの昨年収入は
税法上の扶養においても年金&健康保険の扶養においても関係はありません。
ただし、健康保険の扶養は
所属する健康保険組合によって運用が若干異なることがありますので
正確なところはご主人の勤務先に確認してください。
3.ご主人の扶養として健康保険に加入できるかということでしょうか?
でしたら、
質問者さんの今後の年収見込みが130万円未満であれば扶養となれます。
細かい運用については
所属する健康保険組合によって扱いが若干異なりますので
ご主人の会社に問い合わせるのが一番ですが
一般的には
月収が108,333円(130万÷12ヶ月)以下であれば扶養となれます。
4.質問者さんの今後の収入見込みが130万円未満(月収108,333円以下)であれば
国民年金の3号被保険者(年金の扶養)となれ
質問者さん分の年金保険料支払は不要となります。
扶養要件を満たさなかった場合は
ご自分で国民年金に加入することとなります。
5.年間の給与収入が103万円を超える場合は
所得税を支払う必要があることがあります。
(年収が103万円以下でも月収が88,000円以上となる場合は
その月は所得税が引かれる事もあります。
結果的に年収が103万円以下であり
年末調整もしくは確定申告をすればその分は還付されますが)
また、年金&健康保険の扶養となれなかった場合は
ご自分で国民年金保険料と国民健康保険料を支払う必要があります。
6.はじめに書きましたが
扶養にはおおまかに言って二種類あり
認定要件などが別々になっています。
税金の扶養
質問者さんの1月~12月の給与収入(雇用保険からの給付は除く)が103万円以下であれば
ご主人の扶養となれます。
扶養となれた場合はご主人の所得税および住民税が安くなります。
年金&健康保険の扶養
3・4でも書いたとおり
質問者さんの年収見込みが103万円未満(月収108,333円以下)であれば
ご主人の扶養となれます。
扶養となれた場合は
質問者さんの年金保険料・健康保険料負担が不要となります。
ただし、こちらの扶養については
所属する健康保険組合によって扱いに若干の違いがありますので
詳しくはご主人の勤務先に問い合わせてください。
関連する情報