来月勤めていたコンビニが閉店することになりました(大手コンビニ直営店です)。
その際私は各種保険に加入させていただいていたのと、会社都合で閉店のため失業保険がひと月半ほどで頂けると
説明されました。

でもその店舗で雇用保険に加入していたのは私だけだったようで同僚のおばちゃんに「あなただけずるい!」的なことを言われて困ってしまいました。

私としては週20時間以上働けば加入するのは普通だと思っていたので
ずるいはちょっと違うかな…と(^_^;)

そこで素朴な疑問なんですが
雇用保険に加入しなかったおばちゃんが悪いのですか?
それとも規定時間働いてるのに保険加入させなかった会社が悪いのですか?
パートの方は20時間もですが。月の勤務日数も考慮しないと
かけていたけど受け取れない状態になります。

勤務日数が読める人ならいいんですが、家庭の事情とかあって
休みの多い人には給付の対称になりません。
一ヶ月の勤務が11日以上で会社都合は6ヶ月必要ですが
1ヶ月でも足らないと給付になりません。
せっかくかけた保険料が掛け捨てになってしまいます

結果的に20時間も満たしたし、給付も受けられる条件満たした
というのでしたら、雇用保険を負担してもらえば遡及適用は
できると思います。

だが、逆の救済は無理です。遡って資格の取り消しなんてできません。

だからおばちゃんたちの選択は間違っていません。
もらえる資格があったとしたら、遡及加入は不可能ではありません。

勤務の実態が読めず、入るのか入らないのかのひとはとりあえず
入らないほうが賢明です。
失業保険について質問です。
昨日、バイト先の上司から「次回の契約更新はしない」と告げられました。
もともと一年ごとの契約更新ということで勤めており、今まではその会社で社会保険、厚生年金、雇用保険にも加入していました。
契約期間満了という理由で退職した場合、失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?それとも3ヵ月後になってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
自己都合の退職でないので 3ヶ月後ではないと思います。

ですが すぐに受給できるものでもないので 一応説明を・・・。

まず、会社側が手続きに行きます。(通常、退職から10日以内)
会社から離職票が送られてくるので、離職票を持ってハローワークへ行き手続き(求人の申し込み)をします。
後日(ハローワークより指定された日時の)「受給説明会」へ出席します。
求人の申し込みより4週間後に第1回目の失業認定日がくるので、失業の認定を受けると その日から1週間前後で振込みがあります。
なので、失業保険の受給は、早くても退職から1ヶ月後です。


それと、契約期間満了という理由の退職と書いてありますが、本当は契約更新したいとバイト先に伝えたほうがいいと思います。
失業保険の給付を受ける時、「働きたいという意思があるが、働けない状況になった」と認められなければ、自己都合の退職ということになり、受給が3ヵ月後になってしまうかも・・・?
雇用保険の加入日数が足りず失業保険がもらえない
昨年の4月から今年の3月いっぱいまで雇用保険加入でパートで働いていました。
退職から数ヶ月経過していますが、やっと職安へ行って手続きをしに行ってきたのですが、
『加入日数が足りないから対応外です。』と返されてしまいました。

4月から3月まで月に11日以上働いていたので対象だと思っていましたが、加入日数が1年以上だということをしりませんでした。
ほんの数日加入日数が足りないだけで対象外だなんて・・・。

もし、来年の3月までに雇用保険加入のパートに勤めて1ヶ月でも働けば1年加入したことになるのでしょうか??
その場合、新しい職場を辞めた月から1年以内に手続きしたら良いのでしょうか??
それとも来年の3月までに手続きしないといけないということでしょうか??

どうぞ教えてください。
よろしくお願いいたします。
失業保険をもらうためには、雇用保険法第十三条(基本手当の受給資格)・第十四条(被保険者期間) で以下のように定められています。

第十三条(基本手当の受給資格)

自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者であった期間が12ヶ月必要であること。

これは簡単にいいますと、被保険者であった期間が1日でも足りなければ失業保険をもらえないということです。

ただし、会社都合退職の場合は、離職の日以前1年間に被保険者であった期間が6ヶ月であればよいという特例が設けられています。

第十四条(被保険者期間)

被保険者期間は、被保険者であった期間のうち離職日からさかのぼって、被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、それぞれの期間の中に労働した日数が11日以上ある期間を被保険者期間1ヶ月とする。

つまり、第十三条の被保険者であった期間が満たされて初めて第十四条の被保険者期間という話しになります。

被保険者であった期間は、離職日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者(雇用保険加入)となれば、以前の被保険者であった期間と合算できます。

また、失業給付には、受給期間というのがあり離職日の翌日から1年と定められています。
受給期間というのは、受給資格の消費期限と思ってもらえれば分かりやすいと思います。
この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていたとしても受給は打ち切られます。

長々と書きましたが、来年の3月までに1ヶ月でも雇用保険加入すれば12ヶ月加入したことになります。

手続きは再離職後1年以内でいいのですが、自己都合退職の場合、待期期間7日+受給制限期間3ヶ月がありますので、受給期間満了日の半年前までに手続きしないと満額受給できません。
子育て中ですが、再就職について悩んでいます。
もうすぐ5ヶ月の子供が1人います。妊娠中に仕事を辞めて、失業保険は延長手続きをとりました。
主人の転勤で知らない土地での密室育児なので、いらいらしてしまって、子供に良くないなと思い、
思い切って働こうか迷っています。

私は資格を持っているのですが求人の少ない分野で、
しかし最近ハローワークに検索サービスを何となく見ていたら、近所に好条件の求人があったんです。
そこで、

1. 子供が幼稚園まで育児に専念するべき?
2. 就職して、子供は保育園に預けて、家計を助けるべき?

ちなみにうちの家計は主人の収入だけで贅沢はできないけどやっていけるかんじです。
でも、この求人に応募して受かったら失業保険はパアですよね・・・。
求人のあった職場は、勤務形態について、子育てや介護に寛容な職場だそうです。
だから、いろいろ悩むところはありますが、せっかくのチャンス!って思ってしまう自分がいます。
皆さんならどうしますか?
「失業保険はパア」という価値観を大切にするあまり、あえて今回の求人を見送ることは質問者さんの精神衛生面にプラスに作用はしないでしょうから、とりあえず応募なさって神様の宣託に従っていかれては、と思います。

採用通知を受けたら何が何でも働かなければならないのではなく、それまでの面接時点の段階で条件面が折り合わないかもしれないし、それは逆に質問者さんが一方的に受け身の面接に終わらせてはならないことも意味するんです。

したがって、ご質問の1・2の生き方・暮らし方は固定的に決めてしまうことなく、採否の状況によって柔軟に考えていく、ということになさいませんか。神様が質問者さんにどのような答えを導くか、それはとにかくチャレンジしてみないと分からないことなんです・・・

…ぐっどらっく★
雇用保険について質問です。
グッドウィルから紹介された会社で働き始めました。契約は三ケ月更新で長期就業の予定です。
時間は9-3時なものの月ー金のフルタイムなので、ハローワークにも確認したのですが、週20時間以上働く
場合は雇用保険の加入が義務つけられているそうです。
私の場合週25時間働くので雇用保険に加入させてくださいとグッドウィルの担当者に言ったところ、長期で1年とかの
契約じゃないから無理と言われました。3ヶ月ごとに更新していったらどっちみち長期になるのではと思うのですが、
他の派遣会社の子たちは問題なく雇用保険に加入しています。雇用保険に入らないと辞めた時失業保険がもらえないですよね?グッドウィルって何かと問題多くないですか?
パート勤務(正社員よりも週の所定労働時間が短い)の場合、1年以上雇用される見込みが無ければ雇用保険に加入出来ません。それを踏まえて。

質問文の内容を読むと、雇用契約書に契約期間更新に関する条項があると思います。それならば、1年以上雇用される見込みがあると判断されるので、会社側は雇用保険に加入させる義務がある筈です。


実際に雇用契約書を見たわけではないので断言は出来ませんが、確かにおかしいと思えます。
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