雇用保険について質問です。
パートタイマーでの仕事が決まっています。学校関係で、基本的に週20時間以上の勤務があるのですが
夏休み等は仕事がありません。この場合、6ヶ月以上就業する見込みがあっても雇用保険には加入できないのですか?
今月まで正社員として働いており、9月からパートとして転職するため失業保険は受給しません。
そのまま受給資格を失ってしまうのはもったいないのですが、なんとかならないものでしょうか…
通常は雇用保険に加入できます。雇用期間中に年末年始休みや夏休みがあっても雇用保険被保険者資格を失いません。給与や保険料が低くなるだけで資格は継続します。
その職場の方針として「パートタイマーは雇用保険に加入させ(たく)ない」のかもしれません。(厳密にいえばそれは違法です…)

(補足について)
事務手続きが面倒臭い・・・ってことじゃないでしょうか。
すぐに辞めるかもしれないから、すぐ喪失手続きするのが面倒臭い…とか。
あとは、パートは加入させなくてもいいという勝手な思い込み。
社会保険(健康保険と厚生年金)に比べれば雇用保険料の会社負担額は少額ですが、それでも少しでも経費削減したいとか。
1日5時間パートで、働き出して4か月、小さな会社で6人の従業員です。突然、社長に、お付き合いしている女性が私をやめさせないと、会社も家も無茶苦茶にすると 怒り狂っているからやめてほしい。と言われました
社長は奥様とは別に付き合っている女性がいるそうで、その女性は私と社長を疑っているそうです。
今まで50代の女性しか雇ってこなかったのに、なぜ 30代を入れたのか。
会社にも怒鳴りながら電話がありました。
社長は会社や家族には知られたくないから 黙ってやめてほしいといいますが 納得いきません。
小さい子供がいてやっと決まった仕事なのに 業務以外の全く関係ない理由で 解雇されるなんて 理不尽で耐えられない思いです。
失業保険ももらえない 収入が途絶えて困ります。
不当解雇相談や法律相談にも行きたいですが 明日 社長とまた話をします。
今の仕事が見つかるまで 3か月かかりました。

せめてその期間の給料は支払ってほしいですが どのようにしたらいいでしょうか?
法律に詳しい方回答お願いします。
法律に詳しいもなにもまずありえない理由ですね。

私なら下記の内容から選択します。

①社長に不当解雇だと伝え労務局や法務的に対応すると伝え会社自体が面倒になると思います。
すると愛人の方も困ると思いますよ?
②逆に社長の家族に伝えて迷惑料をもらう
③黙ってやめてあげる代わりに退職金名義で半年分以上の給与をポケットマネーからもらう(そんな理由で税金払いたくないですよね)
失業保険について質問です。
以前は過去6ヶ月の毎月の給料額が支給の基準になっていたように記憶しています(ボーナスは別)
今はボーナスを含めた年収の12分の一が基準になっていると聞きました。
本当でしょうか。
 こんにちは。失業保険という制度は今はもうなくて、雇用保険の失業等給付の基本手当と言います。基本手当の計算に使う基礎日額は、今も昔も過去6か月の給与(賞与等を除く)を180日で割った額です。変わっていません。

 ご質問の「ボーナスを含めた年収の12分の一が基準になっている」というのは、雇用保険ではなくて厚生年金の報酬比例部分の算出に使うもので、昔はボーナス抜きだったのですが、今は大雑把に言うと「月給+年間ボーナス額の12分の1」がベースになります。
現在(2014年六月末時点)休職中の勤続年数9年目のものです。休職期間中(特に傷病手当などはもらっていません)に妊娠が発覚しました。
休職の目的が妊活です。
妊娠が分かった今、
1)復職し
、産休?育休取得
2)すぐに退職。失業保険はもらいたいので、期限延長申し出後、夫の扶養に入り、出産後に失業保険をもらう
※1 税金や保険料などの観点から、退職するにしても、損をしない辞め月日などはありますでしょうか?
3)このまま休職を続ける
※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか?


以上で迷っています。
気持ち的には働きたいですが、妊活してやっと授かった生命ですので、安全第一で休みたい気持ちもあります。
せっかく9年務めましたので、一番損をしない方法をとりたいです。どなたかご指導よろしくお願いします。
1)休職中でも産休は取れます。産休まで休職、その後産休、その後育休になるだけです。ただ休職はある程度期間が決まっていると思いますので産休までに休職期間がおわってしまう場合があるかも知れませんね。

2)失業手当を貰っているウチは扶養に入れないのでいったん扶養から外す必要がありめんどいです。
休職中なら休んでも別にいいと思うので、可能ならばそのまま産休入って産休中は保険料免除で出産手当金を貰うのがいいと思います。
育休中の給付金は休職期間が長いと出ない可能性がありますので確認が必要ですが。
大事を取って休むという選択肢が第一なのであっても辞めなくても大丈夫です。
多少復帰するのであれば安定期なら体調も特に問題ないでしょうし。

3)出産手当金は出ます。育児休業給付金は条件を満たさないと出ないので満たしていない場合は満たすようにするしかないです。
国民年金が免除になるかどうかおいかがいします。
平成23年8月から一年間の契約で仕事をしました。それまでは主人の扶養に入っていたため、健康保険、年金は扶養からはずれました。一年後、仕
事をやめ扶養に入ろうとしたところ失業保険料が3611円以上あるとのことで扶養にはいれず。失業保険をもらいながらその後翌年三月末まで職業訓練校に通いました。
本来なら退職後速やかに国民年金に切り替えて支払わないといけないのですが、事情が重なりそのままにしておりました。
今年三月末で失業保険保険の給付が終わったので再度主人の厚生年金三号に入るべく手続きをしたところ、年金事務所から未手続きの国民年金を払わなければ厚生年金三号手続きは完了しないとの内容の手紙がきました。
そこで質問ですが、職業訓練に行っていた期間、半年が学生とみなされて減額にならないでしょうか?ちなみに世帯年収は700万弱です。
旦那さんにお子さんお二人(中学生と小学生)の一家4人ですよね。
不躾ですが、他の質問で見ました。

厚生年金三号→国民年金第三号、なんですが。
日本年金機構では三号の資格は「喪失」状態で、現在は「無資格」になっています。
一号に切り替える手続きをしないと(国民年金を払うと聞こえたんですね)、なかなか三号には変更できません。

職業訓練校は、基本的に就職活動の一環で、学業(学生)とはみなされないのです。
つまり学生納付特例の対象外です。
退職月が24年8月であれば免除の失業特例の期間内です。雇用保険受給資格者証を持参しましょうね。
所得がご主人のみ400万円程度であれば、4分の1免除を受けられそうですが、詳しいことはお住いの役所で年金担当部課でないと結果は出ないです。

早く手続きした方が、絶対に良いですよ。
離職票について質問です。
今月末で会社を退職します。退職後、健康保険は親の被扶養者に入る予定なのですが、その際、
退職証明書などの他に離職票を提出しなければいけないと言われたそうです。
離職票は会社がハローワークで発行後、後日送付してくれると言われたのですが、それって一枚なんですかね?
失業保険の手続きにも離職票が必要らしく、その場合二枚発行してもらうよう会社にお願いした方が良いのでしょうか?

ご回答のほど宜しくお願いします。
>退職証明書などの他に離職票を提出しなければいけないと言われたそうです。

離職票の原本の提出を求められたのではありませんか?

協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)と違い、組合管掌の健保の基準は、
大変厳しいものになっているのが現状です。
親御さんの保険者の基準は、おそらく雇用保険受給の予定があるときは、
最初から被扶養者になれないものになっていると考えられます。
協会けんぽなどでは制限期間中はOKである場合もありますが、
離職票という雇用保険受給申請に必要不可欠なものを求められたと
いうことは、九分九厘、受給する場合は扶養に入れないのでしょう。

念のため、親御さんに確認してもらってください。
雇用保険基本手当受給予定の場合はNGなのかどうかです。
NGなら、あなたは国民健康保険に加入せざるを得なくなります。
あるいは雇用保険受給をあきらめ、親御さんの保険の被扶養者になるかです。
このどちらかしか選択肢がないもいのと思います。

>離職票は会社がハローワークで発行後、後日送付してくれると
>言われたのですが、それって一枚なんですかね?

一部です。

>その場合二枚発行してもらうよう会社にお願いした方が良いのでしょうか?

一部のみの発行です。
だからこその人質ならぬ「物質」として、健保組合が預かるのでしょう。

おそらくは私の読みで間違いないと思いますが・・・。
関連する情報

一覧

ホーム