失業保険について、この場合支給までの3ヶ月待機期間は発生しますか?
具体的には、特定受給資格者の範囲の
『(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者』
に該当し、失業保険はすぐに貰えますでしょうか?
すぐに貰えない場合、どのように会社に交渉すればすぐに貰えるようになりますか?

3ヶ月更新の契約社員(バート)で3年以上更新してきた者です。
雇用保険も3年以上支払ってきています。
今まで失業保険は貰ったことはありません。
この度会社の一部が親会社に吸収され、私の部署も吸収されることになりました。
会社側からは吸収先で働いて欲しいと言われていますが、
以下の理由より吸収先での就業を断りたく思っています。

・新たな勤務地は通勤時間が今よりも往復で1時間半増える
・時給は同条件だが交通費なし契約のため交通費分負担が増える
(現在も交通費なしの契約ですが、自転車通勤ため交通費は不要でした)

現在の会社に残ることも検討してくれているとのことですが、
残った場合仕事内容の変更は間違いありませんし、
人員の空きがないため契約時間(給与)の減少は確実と言われています。
会社都合退職にしてくれと上司に伝えてありますが、今現在返答を貰えていません。
業務が新しい勤務地で開始される日が調整中で未定ですが、
このままでは契約期間満了退職で3ヶ月収入0になるかも知れず焦っています。
現在の契約は6月末までです。
お知恵をお貸し下さい。
〉特定受給資格者の範囲の……
「労働契約が更新されないことと なった」とは、「労働者は更新を希望したが事業主により更新されないこととなった」の意味です。
今回、事業主から更新をしない旨の申し入れがあったわけではなく、また事業主があなたの更新希望を拒否したわけでもないので該当しません。


・事業所の廃止
・事業所の移転による通勤困難(往復の通勤時間がおおむね4時間以上など)
には該当して、特定受給資格者になる可能性はありますが。
派遣社員で働いていますが12月中旬に契約が切れます。この間、約8ヶ月間、雇用保険を払ってきたのですが、契約終了後からすぐにでも失業保険をもらいたいのですが会社よりこの件は会社では決められないとのこと
契約ですがいままで「労働条件通知書兼確認書」をサインして行ってきたのですが12月より「役務提供契約書権確認書」に変わり
会社より12月1日~から12月15日までの契約でお願いしたいと一方的に相談されて契約を行いました。この場合、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
契約社員の場合、雇用形態がどうであったか(特に最後に交わした契約がどういったものであったか)等で安定所が判断します。
あなたの場合、一番最後の12月1日~12月15日の契約で、それ以降は更新しないということが最初から分かっている場合は、おそらく手続きはできないでしょう。
この場合、失業保険手続きをするには、12カ月以上雇用保険をかけている必要があります。


ご参考になさってください。
失業保険 受給金は最長6か月もらえなかったのでしょうか?
はじめまして。
今年の2月からはじめて失業保険を受給しています。
4月で40歳になりました。
昨年年末で派遣が切れ、派遣期間が通算 約3年ほどです。
(それ以前はバイトなど約7年。その前、正社員)

今月無事? 90日の基本手当の受給の後、個別延長で60日の延長が認められました。
これはこれでありがたいのですが
そもそも失業給付金は、最長6か月もらえるものではなかったでしょうか?
派遣会社に務めていた友達も、「あれ、失業保険 6か月もらえないの?」って、驚いていました。

年齢もありなかなか転職も難しいので、この一か月の違いが心理的にも大きいです。

初めて失業保険をもらい、よく分からないことだらけなんですが
よく今まで耳にしていた、
「失業保険は半年もらえる」って、認識が間違っていたのでしょうか?

わかる方、教えてください。
よろしくお願いします。
この内容だけで判断すると、
「契約期間満了による離職」の扱いでも、
「解雇、一定の要件を満たす雇止め等で離職」の扱いでも、
被保険者であった期間が3年なので、所定給付日数は90日ですよ。
「個別延長給付」を公共職業安定所長に認めてもらえただけでも
幸運だと思います。
離職票の離職区分2Cについて教えて下さい
先月末で契約社員の仕事を更新されずに退職しました。

勤務期間は約10ヶ月でこの期間雇用保険を支払ってきました。

離職票の離職区分は2Cで契約満了による退職とありましたがこの場合待機期間なしで失業保険はもらえますか?

できれば早めのお返事がいただけると嬉しいです。
2Cは「特定理由離職者の範囲1」に該当します。
これはH26年3月までは「特定受給資格者」と同様な受給を得られる特典があります。
雇用保険被保険者期間は6ヶ月で受給できますし、給付制限はもちろん付きませんし国保の減額措置や個別延長給付も対象です。
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