!市民税の支払について!
去年12月末で結婚のため退職し、5月分までの税金は退職金から引いといてもらう、という処理にしていました。
6月に入り、市税今年分払ってくださいと、4回分割or一括の支払依頼がきました。
再就職探しのため失業保険をもらい扶養には入っていなかったのですが、妊娠したため諦め、国民年金・健康保険は既に6月分まで払っていたため、今年7月から扶養に入ろうということになりました。

税金も同様にできないのかと思って調べたところ、私の去年の稼ぎに対しての税金なので免除というわけにはいかないというとこまでわかりました。


【質問①】 去年の稼ぎというのは、去年の1月から12月までのことですよね? 退職金以外の源泉徴収書の額が元になっているんですよね?

【質問②】 ということは、もう何年も前のため確認できないのですが、社会人1年目と2年目の4、5月は市民税を払っていなかったと言うことですよね? (6月から改定?)

【質問③】 今年7月から旦那の扶養に入って得することといえば、私の社会保険料が免除になる、旦那の市民税が扶養家族がいるから安くなる?(年末調整で返ってくる?) ことくらいでしょうか? 他になにかありますか?

【質問④】 今年の私の失業保険の収入は非課税と聞いた気がするのですが、所得税に対してでしょうか?住民税に対してでしょうか? もらった合計金額が103万以下なら関係ないですか?


教えてください。 よろしくおねがいします。
そうですね。5月分までの・・・というのは22年の所得から計算した23年の住民税の支払い(納付)で、今回(24年)のは23年の所得から計算された住民税です。
おっしゃるように、市の職員はすぐに「去年の稼ぎに対する税金なので免除というわけにはいかない」といいますが、市税については各市に条例があり、必ずしも免除(減免)できないというものではありません。(ご質問者さまの場合は申請しても認められないかも知れませんが・・・。)
なお、ご質問に対しては、
【質問①】 そのとおりです。
【質問②】 社会人1年目は通常払うことはありません。2年目の4、5月は市民税の天引き(特別徴収)はありません。残りの10ヶ月で1年目の分の所得に対する住民税を支払います(天引きされます)。
【質問③】 そのとおりです。社会保険料(年金と健康保険)が不要になり、旦那さんの市・県民税(住民税)と所得税が扶養家族がいるから(扶養控除によって)安くなります。年末調整で返ってくるのは所得税です。
その他には、会社の福利厚生で家族手当(扶養手当)があれば支給されることがあります(会社のルールによります)。
【質問④】 所得税、住民税の両方です。失業保険は非課税所得なので税金上は合計金額には無関係です。でも、健康保険等の扶養の条件ではこれも収入とみなします。なので支給される日額によっては支給されている間は扶養になれません(そのあたりはご存知なので国保や国民年金に加入されていたのですね)。
失業保険受給中の健康保険は、国保に加入するしか選択肢はないのでしょうか?
また、国民年金の保険料を免除してもらうことは可能ですか?
53歳女性です

6月いっぱいで16年働いた仕事を辞め、その後失業保険を受給する予定です。

7月1日には現在加入している健康保険組合の保険証を返還するように言われました。

失業給付受給中はサラリーマンの主人の扶養家族にも入れませんし、
自分で健康保険に加入しなくてはならないと思うのですが、
その際、いくつかの選択肢があるように聞きました。
その選択肢とはどういったものなのでしょうか?

昨年の所得は300万円ほどです。

離職後は職業訓練校に通い、その後は一般企業には就職せず
自営業的な仕事をするつもりでおります。

ですので、今後もずっと国民健康保険に加入するか、
所得が低ければ主人の扶養家族に戻ることになると思うのですが。。。


また、厚生年金も国民年金になってしまうと思うのですが、
失業中でも保険料を払わなくてはならないのでしょうか?

よろしくお願いします
「いくつかの選択肢」とは、(ひとつしかないのですが)在職時の健康保険の任意継続のことです。

しかし、任意継続にすると、会社折半がなくなるため保険料は在職中のほぼ倍額になります。

国民健康保険料のほうが安いかもしれません。

両方の保険料を比べて安いほうを選んでください。

なお、任意継続保険は退職後20日以内に手続きしないと、以降は受け付けてもらえませんのでご注意ください。

また、国民健康保険料・国民年金保険料ともに減免申請をすることはできます。

国保のほうは世帯収入が関係してくるので難しいかもしれませんが、国民年金のほうは「失業中である」証明書(受給資格者証など)を添付すると申請が通りやすくなります。

手続きはお住まいの役所へ。

glamarous_nekoさん
21.12月末で定年退職を向かえます、健康保険についてご相談です。
現在の社会保険任意継続、主人(板金国保)の扶養家族、国民健康保険の選択肢があると思っています。
退職後、厚生年金、財形年金の収入が少しあります
もちろん、失業保険もいただく予定にしています。
財形年金は22.2月~5年間(年間110万程度)です。厚生年金28年間加入で受給申請は62歳~(S24.10生)にしようと思っています。国民年金期間は無しです。今後、仕事をするつもりはありません。
どの様な切替をすればいいのか教えてください。
年金等をもらってれば扶養家族になれないのでしょうか?
基本的に、60歳以上の場合は年収180万円未満であれば扶養家族に認定されます。
(保険者によっては、60歳以上でも公的年金を受け取り始めるまでは130万円未満としているところもあるようですが…。)
180万円であれば、月収にして15万円です。

あなたの場合、来年2月から月10万円弱の財形年金に加え、失業保険も受給するとのこと。
定年退職の場合、失業保険はすぐにもらえますので、当然扶養の範囲を超えることになると思います。

あとは、任意継続か国保かですが、任意継続の方が一般的には保険料が安いと思います。
ただし、自治体によっては国保の失業減免が受けられるかもしれませんので、両方の保険料を確認し、選べばいいと思います。

ご主人の扶養に関しても、念のため確認しておき、失業保険が終われば扶養に入れるかどうかも聞いておくと安心です。
失業保険が終わるまでの間だけ任意継続する場合ですが、扶養に入るという理由で任意継続を脱退できない場合もあります。その場合は、毎月払いで任意継続保険料を支払い、失業保険が終わったタイミングでわざと保険料を未納にし、脱退することになります。
年払いをしてしまうと、脱退できないかもしれないので注意が必要です。
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