失業保険制度について教えてください。
給付額や給付期間は、離職理由や勤務期間によると書いてあったのですが、
離職理由が『体調を崩したため』というのは不利なのでしょうか?
実際に、抑うつ状態で、メンタルの病院にも通院しています。
しばらく療養のをしたいと思ってます。
事実を述べればよいのでしょうか?
給付額や給付期間は、離職理由や勤務期間によると書いてあったのですが、
離職理由が『体調を崩したため』というのは不利なのでしょうか?
実際に、抑うつ状態で、メンタルの病院にも通院しています。
しばらく療養のをしたいと思ってます。
事実を述べればよいのでしょうか?
不利というのは何が不利と思われるのでしょうか。
給付日数ですか、給付制限ですか?
体調不良で退職した場合は働くことが出来るようになるまでは失業給付は支給されません。
それが不利といえば不利ですが、そのほかは変わりはありません。
ただし、受給期間の延長という制度があって、普通は1年ですが3年間は延長可能ですからじっくり治療をして治れば受給はできます。90日以上延長すると給付制限期間もなくなり治療後はすぐにでも受給が可能です。
給付日数ですか、給付制限ですか?
体調不良で退職した場合は働くことが出来るようになるまでは失業給付は支給されません。
それが不利といえば不利ですが、そのほかは変わりはありません。
ただし、受給期間の延長という制度があって、普通は1年ですが3年間は延長可能ですからじっくり治療をして治れば受給はできます。90日以上延長すると給付制限期間もなくなり治療後はすぐにでも受給が可能です。
公共職業訓練を連休明けに早退した場合の失業保険
現在、失業保険を頂きながら公共職業訓練に通っている者です。
先日の7/16(火)に早退をしてしまいました。
朝学校へ行き、体調が突然悪くなったため1時間目だけ受講して帰った、という状況です。
なんとか帰宅しその後病院へ行きたかったのですが、頭痛、嘔吐、眩暈がひどく自力で病院に行くことができず、この日の早退届に領収書等の添付はできませんでした。
※7/17(水)もお休みしましたが、この日は病院に行けており、欠席届に領収書を添付して提出済みです。
病院に行けなかったという事で7/16(火)の給付金や交通費が出ない事は覚悟しておりましたが、
“土日等の休み前や明けに休んだり早退・遅刻すると、土日中の給付金も出ない”
という話を後で小耳にはさみました。
これは本当でしょうか?
本当となると、7/16(火)前は7/13(土)、7/14(日)、7/15(月祝)と休みだったため合計4日分出ないのかと驚いています。
もちろん体調不良といえど早退してしまい、タクシーを使ってでも病院に行かなかったのは私の責任で、今更どうこうできないのはわかっています。
しかし、病院で「偏頭痛」と診断され偏頭痛は再発する恐れもあるそうです。
そのため、今後万が一同じような状況になった時のためにに、ご存じの方がおりましたらお教えいただきたいと思い質問しました。
(連休中の給付金も出ないとなると、タクシーを使ってでも病院に行った方が得なので…。)
どうぞよろしくお願いいたします。
現在、失業保険を頂きながら公共職業訓練に通っている者です。
先日の7/16(火)に早退をしてしまいました。
朝学校へ行き、体調が突然悪くなったため1時間目だけ受講して帰った、という状況です。
なんとか帰宅しその後病院へ行きたかったのですが、頭痛、嘔吐、眩暈がひどく自力で病院に行くことができず、この日の早退届に領収書等の添付はできませんでした。
※7/17(水)もお休みしましたが、この日は病院に行けており、欠席届に領収書を添付して提出済みです。
病院に行けなかったという事で7/16(火)の給付金や交通費が出ない事は覚悟しておりましたが、
“土日等の休み前や明けに休んだり早退・遅刻すると、土日中の給付金も出ない”
という話を後で小耳にはさみました。
これは本当でしょうか?
本当となると、7/16(火)前は7/13(土)、7/14(日)、7/15(月祝)と休みだったため合計4日分出ないのかと驚いています。
もちろん体調不良といえど早退してしまい、タクシーを使ってでも病院に行かなかったのは私の責任で、今更どうこうできないのはわかっています。
しかし、病院で「偏頭痛」と診断され偏頭痛は再発する恐れもあるそうです。
そのため、今後万が一同じような状況になった時のためにに、ご存じの方がおりましたらお教えいただきたいと思い質問しました。
(連休中の給付金も出ないとなると、タクシーを使ってでも病院に行った方が得なので…。)
どうぞよろしくお願いいたします。
多分、休みを挟んだ場合だと思いますよ。金曜日、月曜日に休んだ場合金土日月と休みになった場合だと思います。月曜日が休日で火曜日に休んだら金土日月火と基本手当が出なくなります。
でも、これは休んだ場合で早退や遅刻は入らないと思います。
質問者様は金曜日は休んでないし、火曜日も早退なので受講手当は厳しいですが、基本手当は難なく出ると思いますよ。
でも、これは休んだ場合で早退や遅刻は入らないと思います。
質問者様は金曜日は休んでないし、火曜日も早退なので受講手当は厳しいですが、基本手当は難なく出ると思いますよ。
明日初めてハローワークに行きます。
最初に受付で求職登録をするために記入等をして提出すると思うんですが、雇用保険について相談したいことがありまして提出するときに相談してもいいのでしょうか??
前の質問を見ていただければわかりやすいのですが、前会社を退職して2ヶ月経つのですが未だに離職票が届かず失業保険の申請が出来ずにいました。給与明細ではきちんと雇用保険が給料から引かれていたので、加入しているはずなんですがもしかしたら会社側が加入してないかもしれないと思い相談しようと思っています。
何か月分かの給与明細と源泉徴収票は持っていこうと思っています。そこらへんがよくわからないので教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
最初に受付で求職登録をするために記入等をして提出すると思うんですが、雇用保険について相談したいことがありまして提出するときに相談してもいいのでしょうか??
前の質問を見ていただければわかりやすいのですが、前会社を退職して2ヶ月経つのですが未だに離職票が届かず失業保険の申請が出来ずにいました。給与明細ではきちんと雇用保険が給料から引かれていたので、加入しているはずなんですがもしかしたら会社側が加入してないかもしれないと思い相談しようと思っています。
何か月分かの給与明細と源泉徴収票は持っていこうと思っています。そこらへんがよくわからないので教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
申請当日に、面談が出来ます。
離職票にある離職理由は間違いないですか?などと確認をしてもらえますので、会社側の記載に間違いがある場合には訂正をして頂けます。
しかし2カ月も離職票が届かないのであれば、何の手続きもできずに困りますね。
会社が雇用保険に加入をしていたかどうかの確認も、勤務先会社名をお伝えになると担当者が検索して調べてくださいますので、ぜひ相談をして見られた方が良いです。
あなたのお考え通り、いままでの給与明細書で雇用保険料の徴収が確認できた方がなお良いかと思います。
離職票にある離職理由は間違いないですか?などと確認をしてもらえますので、会社側の記載に間違いがある場合には訂正をして頂けます。
しかし2カ月も離職票が届かないのであれば、何の手続きもできずに困りますね。
会社が雇用保険に加入をしていたかどうかの確認も、勤務先会社名をお伝えになると担当者が検索して調べてくださいますので、ぜひ相談をして見られた方が良いです。
あなたのお考え通り、いままでの給与明細書で雇用保険料の徴収が確認できた方がなお良いかと思います。
失業保険について質問します。 体調不良で通院しなくてはいけなくなり、九月末で退職しました。
会社からハローワークに出す書類として離職票が届きましたが、先日退職した会社は転職してからまだ半年。雇用保険はまだ4ヵ月しか払っておらず、こんなんで貰えるのか心配です。治療費など出費が多いので貰えるものは貰いたいのですが。 雇用保険って一年くらい払わないといけないんですよね?転職前に働いてたところの離職票もまだ一年以内なので持ってます。それも一緒に持っていけば手続きできますか?前の会社は4年半働いてました。回答お願いしますm(__)m
会社からハローワークに出す書類として離職票が届きましたが、先日退職した会社は転職してからまだ半年。雇用保険はまだ4ヵ月しか払っておらず、こんなんで貰えるのか心配です。治療費など出費が多いので貰えるものは貰いたいのですが。 雇用保険って一年くらい払わないといけないんですよね?転職前に働いてたところの離職票もまだ一年以内なので持ってます。それも一緒に持っていけば手続きできますか?前の会社は4年半働いてました。回答お願いしますm(__)m
あれ?
普通雇用保険は、
A社から転職でB社へ移った場合
B社へA社で入っていた雇用保険の書類を提出して
「雇用保険継続」の形で入るものだと思いますが・・・
ですから、貴方の場合は、A社を辞めた時点で
雇用保険を受給していないのであれば、双方の期間を合わせた期間が
被保険者であった期間となるはずです
A社を辞めた時点で雇用保険を受け取っていたのであれば
期間はクリアされてしまいますが・・・
あと、体調不良だと受給要件に合致しないので、本来ならば雇用保険を受給できません
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
実態は、妊婦で働けない人でも育児で働けない人でも体調不良で働けない人でも、
「働けるし、働きたい!」と窓口で言い張って、受給している人が多いみたいですね・・・
まぁ、お金がないと生きていけないわけですから、体調不良でも働かないと食べていけないのは事実であると感じます
一度も雇用保険を受給されていないのであれば、
9末で退職した会社の事務処理担当の人に
前々職の雇用保険と前職の雇用保険の取り扱い方法について聞いてみてもいいかもしれないですね
それでだめなら、職安でどうすれば良いか聞いても良いと思います
何度も言いますが、A社を辞めたときに雇用保険を受け取っていたなら
期間はクリアされて、4ヶ月があなたの期間となり、今回は受給できないと思います
普通雇用保険は、
A社から転職でB社へ移った場合
B社へA社で入っていた雇用保険の書類を提出して
「雇用保険継続」の形で入るものだと思いますが・・・
ですから、貴方の場合は、A社を辞めた時点で
雇用保険を受給していないのであれば、双方の期間を合わせた期間が
被保険者であった期間となるはずです
A社を辞めた時点で雇用保険を受け取っていたのであれば
期間はクリアされてしまいますが・・・
あと、体調不良だと受給要件に合致しないので、本来ならば雇用保険を受給できません
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
実態は、妊婦で働けない人でも育児で働けない人でも体調不良で働けない人でも、
「働けるし、働きたい!」と窓口で言い張って、受給している人が多いみたいですね・・・
まぁ、お金がないと生きていけないわけですから、体調不良でも働かないと食べていけないのは事実であると感じます
一度も雇用保険を受給されていないのであれば、
9末で退職した会社の事務処理担当の人に
前々職の雇用保険と前職の雇用保険の取り扱い方法について聞いてみてもいいかもしれないですね
それでだめなら、職安でどうすれば良いか聞いても良いと思います
何度も言いますが、A社を辞めたときに雇用保険を受け取っていたなら
期間はクリアされて、4ヶ月があなたの期間となり、今回は受給できないと思います
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