妊婦の失業保険について
派遣社員です。今妊娠5ヶ月で、来月末に辞める予定です。
妊娠を告げた当時は、4月末までいてくださいとの事だったのですが、急に2月末で辞めてくれと言われました。
2か月分のお給料がでないのは辛いです。
この場合、失業保険は貰えるのでしょうか。
妊婦なのでやはり貰えないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
派遣社員です。今妊娠5ヶ月で、来月末に辞める予定です。
妊娠を告げた当時は、4月末までいてくださいとの事だったのですが、急に2月末で辞めてくれと言われました。
2か月分のお給料がでないのは辛いです。
この場合、失業保険は貰えるのでしょうか。
妊婦なのでやはり貰えないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
期限を定めた契約なんですね?
その場合は、「やむを得ない事由」がなければ解雇できません。
産前休暇は本人の意思によりますし。
会社は、本人を働かせ続けるか、籍を残して産休を取らせるか、残り期間の賃金全額を払って解雇するか、のどれかしか選択できません。
〉この場合、失業保険は貰えるのでしょうか。
産後6週間は、絶対労働禁止です。
働けません。
受給期間延長手続き取るのが得策です。
健康保険には加入しているのでしょうか?
3月31日時点で、産前6週間(42日。双子以上の場合は98日)の期間内なら、出産手当金が出る余地があるのですが。
その場合は、「やむを得ない事由」がなければ解雇できません。
産前休暇は本人の意思によりますし。
会社は、本人を働かせ続けるか、籍を残して産休を取らせるか、残り期間の賃金全額を払って解雇するか、のどれかしか選択できません。
〉この場合、失業保険は貰えるのでしょうか。
産後6週間は、絶対労働禁止です。
働けません。
受給期間延長手続き取るのが得策です。
健康保険には加入しているのでしょうか?
3月31日時点で、産前6週間(42日。双子以上の場合は98日)の期間内なら、出産手当金が出る余地があるのですが。
失業保険って
前の会社を辞めてから失業保険を貰いながら、3ヶ月後に今の会社に就職しましたが。
わずか一ヶ月半で、会社都合での退職になりました。
その間雇用保険類には入ってません。
その場合当然失業保険は出ないのですか?
今日いきなり『悪いんだけど..』 って話しがあったばかりでまだどこにも確認してないので、此処で聞きたいです。
お願いいたします。
地震もあり、更に厳しい中での再就職.
次に就職するまで、生活保護も考えました。
失業保険と生活保護自給についてお聞きします。
前の会社を辞めてから失業保険を貰いながら、3ヶ月後に今の会社に就職しましたが。
わずか一ヶ月半で、会社都合での退職になりました。
その間雇用保険類には入ってません。
その場合当然失業保険は出ないのですか?
今日いきなり『悪いんだけど..』 って話しがあったばかりでまだどこにも確認してないので、此処で聞きたいです。
お願いいたします。
地震もあり、更に厳しい中での再就職.
次に就職するまで、生活保護も考えました。
失業保険と生活保護自給についてお聞きします。
★…その間雇用保険類には入ってません。
その場合当然失業保険は出ないのですか?
☆その通り「基本手当」等の給付は、一切受けられません。が…
☆厚労省のHPに
【雇用保険を受給できない方(受給が終わった方も含む。)が、無料で職業訓練を受講しながら、「訓練・生活支援給付」(単身者:月10万円、扶養家族あり:月12万円)を受けられる制度があります。】
貴方の住所を管轄する職安に相談して下さい。
その場合当然失業保険は出ないのですか?
☆その通り「基本手当」等の給付は、一切受けられません。が…
☆厚労省のHPに
【雇用保険を受給できない方(受給が終わった方も含む。)が、無料で職業訓練を受講しながら、「訓練・生活支援給付」(単身者:月10万円、扶養家族あり:月12万円)を受けられる制度があります。】
貴方の住所を管轄する職安に相談して下さい。
妊娠中でも普通にハローワークに通って失業保険を受給された方いますか?
どうしても早めに失業保険を頂きたいのですが、
今妊娠5ヶ月で…正直に妊娠してることを言って期限を延長してもらったほうがいいですよね?
どうしても早めに失業保険を頂きたいのですが、
今妊娠5ヶ月で…正直に妊娠してることを言って期限を延長してもらったほうがいいですよね?
私があなたと同じ妊婦です。
現在、働く意志があるため求職活動をして失業給付を受けています。
妊娠中でも「働く意志」があって求職活動されるのなら、給付されますよ。
これは、私の通うハローワークの管轄する方に3カ月前電話で直接聞きました。
妊娠してお腹大きいからといって、働いてはいけないという理由はないですからね。
妊娠している世の中の妊婦が全員働けない、働く意志が無いとは限らないですから。
ただ、産前産後の何日か何カ月か前もしくは以降でないと確か、働いてはいけないという義務がありました。
妊娠中、働くのが困難である方が給付をのちに先延ばしにされたいという場合のことも丁寧に教えて下さいますし。
管轄のハローワークで聞いてみた方がいいですよ。
現在、働く意志があるため求職活動をして失業給付を受けています。
妊娠中でも「働く意志」があって求職活動されるのなら、給付されますよ。
これは、私の通うハローワークの管轄する方に3カ月前電話で直接聞きました。
妊娠してお腹大きいからといって、働いてはいけないという理由はないですからね。
妊娠している世の中の妊婦が全員働けない、働く意志が無いとは限らないですから。
ただ、産前産後の何日か何カ月か前もしくは以降でないと確か、働いてはいけないという義務がありました。
妊娠中、働くのが困難である方が給付をのちに先延ばしにされたいという場合のことも丁寧に教えて下さいますし。
管轄のハローワークで聞いてみた方がいいですよ。
扶養内?派遣(パート)?賢い働き方を教えてください!
失業保険受給期間が終了したので、職につこうと思っています。
そこでいくつか質問させていただきたいのですが
①扶養に入った場合、103万以内だと私の国民年金と健康保険と所得税が免除され
130万以内だと所得税は免除されませんが、家計が主人の給料と私の給料が一緒の場合、130万以内で
働いたほうがお得(?)でしょうか?(主人の年収は手取りで500万くらいです。また主人の会社の範囲は130万)
②今は派遣会社の任意継続の保険に入っていますが、今から扶養に入るとなると今年までは103万にして
来年から130万にするということもできますか?このように金額変更をすることは簡単にできますか?
③また扶養に入らずに派遣やパートで手取り15万くらい働いた場合と扶養に入った場合はどちらが
差し引きが少ないでしょうか?
以上、扶養103万以内、130万以内、扶養に入らずに働く方法どういった働き方が賢いのか教えてください。
また、入る時期などについても教えてください。
失業保険受給期間が終了したので、職につこうと思っています。
そこでいくつか質問させていただきたいのですが
①扶養に入った場合、103万以内だと私の国民年金と健康保険と所得税が免除され
130万以内だと所得税は免除されませんが、家計が主人の給料と私の給料が一緒の場合、130万以内で
働いたほうがお得(?)でしょうか?(主人の年収は手取りで500万くらいです。また主人の会社の範囲は130万)
②今は派遣会社の任意継続の保険に入っていますが、今から扶養に入るとなると今年までは103万にして
来年から130万にするということもできますか?このように金額変更をすることは簡単にできますか?
③また扶養に入らずに派遣やパートで手取り15万くらい働いた場合と扶養に入った場合はどちらが
差し引きが少ないでしょうか?
以上、扶養103万以内、130万以内、扶養に入らずに働く方法どういった働き方が賢いのか教えてください。
また、入る時期などについても教えてください。
扶養は簡単に言うと二種類あります、社会保険の扶養と税金の扶養です。(正式な名称ではないです)
それぞれは全く別の制度です。
まずは保険の扶養(国民年金第3号被保険者)について。
国民年金第3号被保険者になれる条件は、
ご主人が給与所得者で、厚生年金、共済組合に加入している。
妻が20歳以上60歳未満で、妻の年収が130万円未満。
夫の年収所得が妻の年収所得(130万円以内)の2倍以上。
失業保険を受けていない。
妻の年収は1月1日~12月31日までに支給された合計金額、退職金も含みます。
給与・賞与・諸税金・保険料込みの支給金全額で、手取りではないです。
12月分給与の支給日が1月25日の場合は1月分の収入となる、あくまでも支給日です。
夫の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の会社の健康保険・厚生年金に入ることができるので、妻は国民年金や国民健康保険料を払わなくて済みます。
夫の支払い金額も二人分の支払金額になるのではなく、夫・一人分の支払金額のみ。
また扶養が増えると割引されます。
今年の年内収入(退職金・失業保険含め)130万円未満なら、ご主人の扶養に入れます。
扶養に入る月は手続き月からですが、1月~退職月までに支払った厚生年金は返金請求ができます。
その場合は、扶養加入後に社会保険事務所に相談して、手続きして下さい。(返金申込期間は半年以内です)
日本中どこの社会保険事務所でも同じ手続きができますが、手続きできるのは本人と本人の委任状を持つ身内・知人など、個人です。
次は税金の扶養。
夫の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の支払い所得税額は年末調整によって割引されます。
年末調整の配偶者控除、配偶者特別控除は夫の所得税を安くしたり、妻の所得税や住民税を無料にする為の所得控除です。
ご主人が、給与所得者の場合。
妻の給与年収によって、配偶者控除、または配偶者特別控除を受けられるか決まります。
*
妻の給与年収が、97万円未満の場合は、妻は住民税・所得税はかかりません。夫は配偶者控除を受けられます。
97万円以上で、住民税がかかる、所得税はかかりません。配偶者控除を受けられます。
103万円以上で、住民税がかかる。所得税がかかる。配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を受けられます。
141万円以上で、配偶者控除と配偶者特別控除は受けられないです。
上記二つを踏まえて、妻が年収130万円以上働いた場合。
国民年金保険料 約14500円×12ヶ月=174000円 支払い(仮定)
国民健康保険料 約13000円×12ヶ月=156000円 支払い(仮定)合計・年33万円
(国民健康保険の保険料は市町村が独自に所得割、資産割、均等割、平等割などを決め算定します。なのでお住いの市町村でお確かめてください。)
住民税・所得税は夫婦別々に計算されます。(*上記参照)
住民税・県民税は収入金額と市町村によって違いますが、妻分が年に9万円支払い(仮定)、所得税は妻分年6万円支払い(仮定)の場合。
また、ご主人の所得税(*上記参照)と厚生年金・健康保険料は扶養家族が居る場合は割引されています。
月収にもよりますが、3つあわせて月1万円引き位にはなっています。(扶養を外れると年12万円プラスと仮定)
上記の場合は奥様が年収130万円以上働いた場合は年約60万円の支払いが発生します。
なので年収130万円と190万円は大体同じになるということです。
さらに夫の会社の配偶者扶養手当が1万円ある場合などは年202万円以上働かないと損をしてしまいます。
ざっとした計算で、地域や勤め先によって変わってくるので、参考までにして下さい。
扶養に入る時期は、今年の妻の年収が130万円以上なら、来年1月からのスタートになります。
扶養期間は1年単位です。
ただ、収入は12月の労働分が1月支給なら、12月労働賃金分から来年の年収に反映されてしまいますので要注意です。
質問①年収103万円未満なら住民税はかかるが、所得税はかかりません。夫の所得税は配偶者控除を受けられます。
年収が130万円未満の場合は、ご主人の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、
ご主人の会社の健康保険・厚生年金に入ることができます。
質問②会社の規定はそれぞれですが、大抵の派遣会社は年収130万円以内の場合、
派遣会社の健康保険・厚生年金に入れません。
ご主人の会社の保険規定は、様々なので会社へお問い合わせした方がいいです。
市区町村では年収が年々変わっても問題ありません、毎年別々に算出されます。
質問③月15万円×12ヶ月は年180万円なので、年収180万円だった場合はその1年間は扶養に入れず、60万円を支払い、結局実際の年収は120万円となり、扶養に入って年収130万円よりも、逆に10万円分損してしまいます。
これを働き損と一般で言うんですね。
それぞれは全く別の制度です。
まずは保険の扶養(国民年金第3号被保険者)について。
国民年金第3号被保険者になれる条件は、
ご主人が給与所得者で、厚生年金、共済組合に加入している。
妻が20歳以上60歳未満で、妻の年収が130万円未満。
夫の年収所得が妻の年収所得(130万円以内)の2倍以上。
失業保険を受けていない。
妻の年収は1月1日~12月31日までに支給された合計金額、退職金も含みます。
給与・賞与・諸税金・保険料込みの支給金全額で、手取りではないです。
12月分給与の支給日が1月25日の場合は1月分の収入となる、あくまでも支給日です。
夫の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の会社の健康保険・厚生年金に入ることができるので、妻は国民年金や国民健康保険料を払わなくて済みます。
夫の支払い金額も二人分の支払金額になるのではなく、夫・一人分の支払金額のみ。
また扶養が増えると割引されます。
今年の年内収入(退職金・失業保険含め)130万円未満なら、ご主人の扶養に入れます。
扶養に入る月は手続き月からですが、1月~退職月までに支払った厚生年金は返金請求ができます。
その場合は、扶養加入後に社会保険事務所に相談して、手続きして下さい。(返金申込期間は半年以内です)
日本中どこの社会保険事務所でも同じ手続きができますが、手続きできるのは本人と本人の委任状を持つ身内・知人など、個人です。
次は税金の扶養。
夫の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の支払い所得税額は年末調整によって割引されます。
年末調整の配偶者控除、配偶者特別控除は夫の所得税を安くしたり、妻の所得税や住民税を無料にする為の所得控除です。
ご主人が、給与所得者の場合。
妻の給与年収によって、配偶者控除、または配偶者特別控除を受けられるか決まります。
*
妻の給与年収が、97万円未満の場合は、妻は住民税・所得税はかかりません。夫は配偶者控除を受けられます。
97万円以上で、住民税がかかる、所得税はかかりません。配偶者控除を受けられます。
103万円以上で、住民税がかかる。所得税がかかる。配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を受けられます。
141万円以上で、配偶者控除と配偶者特別控除は受けられないです。
上記二つを踏まえて、妻が年収130万円以上働いた場合。
国民年金保険料 約14500円×12ヶ月=174000円 支払い(仮定)
国民健康保険料 約13000円×12ヶ月=156000円 支払い(仮定)合計・年33万円
(国民健康保険の保険料は市町村が独自に所得割、資産割、均等割、平等割などを決め算定します。なのでお住いの市町村でお確かめてください。)
住民税・所得税は夫婦別々に計算されます。(*上記参照)
住民税・県民税は収入金額と市町村によって違いますが、妻分が年に9万円支払い(仮定)、所得税は妻分年6万円支払い(仮定)の場合。
また、ご主人の所得税(*上記参照)と厚生年金・健康保険料は扶養家族が居る場合は割引されています。
月収にもよりますが、3つあわせて月1万円引き位にはなっています。(扶養を外れると年12万円プラスと仮定)
上記の場合は奥様が年収130万円以上働いた場合は年約60万円の支払いが発生します。
なので年収130万円と190万円は大体同じになるということです。
さらに夫の会社の配偶者扶養手当が1万円ある場合などは年202万円以上働かないと損をしてしまいます。
ざっとした計算で、地域や勤め先によって変わってくるので、参考までにして下さい。
扶養に入る時期は、今年の妻の年収が130万円以上なら、来年1月からのスタートになります。
扶養期間は1年単位です。
ただ、収入は12月の労働分が1月支給なら、12月労働賃金分から来年の年収に反映されてしまいますので要注意です。
質問①年収103万円未満なら住民税はかかるが、所得税はかかりません。夫の所得税は配偶者控除を受けられます。
年収が130万円未満の場合は、ご主人の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、
ご主人の会社の健康保険・厚生年金に入ることができます。
質問②会社の規定はそれぞれですが、大抵の派遣会社は年収130万円以内の場合、
派遣会社の健康保険・厚生年金に入れません。
ご主人の会社の保険規定は、様々なので会社へお問い合わせした方がいいです。
市区町村では年収が年々変わっても問題ありません、毎年別々に算出されます。
質問③月15万円×12ヶ月は年180万円なので、年収180万円だった場合はその1年間は扶養に入れず、60万円を支払い、結局実際の年収は120万円となり、扶養に入って年収130万円よりも、逆に10万円分損してしまいます。
これを働き損と一般で言うんですね。
失業保険についてわからない事があります。
私は去年の年末から派遣のお仕事をしていて、来月の15日にて(会社都合)により仕事が終わります。
派遣先には、離職票がすぐに出るので失業保険をもらえますと言われました。
私自身、妊娠5ヶ月の妊婦です。
安定期に入り、テレオペの仕事をまだまだやりたい気持ちがあります。
失業保険は妊娠中の妊婦でも1年未満であれば90日出るのでしょうか?
やる気はあります。
でも、能力的に不可能とみなされてしまうのでしょうか?
ネットで検索するといろいろと教えてもらえるのですがいまいち、わかりにくく。。。
どうにしたら、一番ベストかどなたかご指導願います。
私は去年の年末から派遣のお仕事をしていて、来月の15日にて(会社都合)により仕事が終わります。
派遣先には、離職票がすぐに出るので失業保険をもらえますと言われました。
私自身、妊娠5ヶ月の妊婦です。
安定期に入り、テレオペの仕事をまだまだやりたい気持ちがあります。
失業保険は妊娠中の妊婦でも1年未満であれば90日出るのでしょうか?
やる気はあります。
でも、能力的に不可能とみなされてしまうのでしょうか?
ネットで検索するといろいろと教えてもらえるのですがいまいち、わかりにくく。。。
どうにしたら、一番ベストかどなたかご指導願います。
すぐにテレオペ等の仕事が見つかったとしても働けるのは3ヶ月程度なのでは?
いっそうの事、今回の離職で妊娠・出産による受給延長の手続きをされるのが得策でしょう。
出産後8週が過ぎ働ける状態になった時に雇用保険の受給申請をすれば、申請後約1ヶ月後から手当の支給が始まります。
※今回雇用保険の手当を受給してしまうと、出産後には受給出来るものは無くなりますのでご注意を。
いっそうの事、今回の離職で妊娠・出産による受給延長の手続きをされるのが得策でしょう。
出産後8週が過ぎ働ける状態になった時に雇用保険の受給申請をすれば、申請後約1ヶ月後から手当の支給が始まります。
※今回雇用保険の手当を受給してしまうと、出産後には受給出来るものは無くなりますのでご注意を。
現在失業保険をもらっていますが、来年の1月初旬の振込みが最後の受給になります。その場合、夫の扶養(保険・税金)に1月からは入れれるのでしょうか?
雇用保険受給が終了した時点で被扶養者になれると思いますが、それぞれの会社によってシステムが異なります。ご主人の会社の総務担当者に確認されるのが良いでしょう。
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