失業保険について質問です。
現在、大阪に住んでます。7月に初回認定を受けました。次回認定日が8月でお盆でちょうど九州に帰省しなければなりません。
求職活動はしっかりしてますが、九州の職安でも認定日の日に行けば大丈夫なのでしょうか?
認定日までには大阪に帰れそうにないのです。給付をもらえないと、正直生活が苦しいので、どうしても欲しいのですが、やはり大阪でしか認定されないのでしょうか?
現在、大阪に住んでます。7月に初回認定を受けました。次回認定日が8月でお盆でちょうど九州に帰省しなければなりません。
求職活動はしっかりしてますが、九州の職安でも認定日の日に行けば大丈夫なのでしょうか?
認定日までには大阪に帰れそうにないのです。給付をもらえないと、正直生活が苦しいので、どうしても欲しいのですが、やはり大阪でしか認定されないのでしょうか?
引越しであれば手続きをすれば九州でもいいですが、単なる帰省では無理です、大阪の最初に手続きをされたハローワークのみです。
帰省が理由では日時の変更も出来ませんので、その認定日は不認定と言う事になりますので、帰阪後すぐにハローワークへ行き次回認定日の設定を受けてください。
しかし、生活が苦しいのと帰省は別ですか?帰省にも色々と費用がかかるでしょ、また失業中で自由な身でしょ、認定日を外して帰省すればいいのにと思います。
帰省が理由では日時の変更も出来ませんので、その認定日は不認定と言う事になりますので、帰阪後すぐにハローワークへ行き次回認定日の設定を受けてください。
しかし、生活が苦しいのと帰省は別ですか?帰省にも色々と費用がかかるでしょ、また失業中で自由な身でしょ、認定日を外して帰省すればいいのにと思います。
失業保険を給付してもらいながら、アルバイトをしようと思っています。
もちろん違反にならない範囲内で働くつもりです。ネットで調べていると、最初に手続きした日から一週間はアルバイト禁止とあります。この最初に手続きした日とは、離職表を持って失業保険の給付の手続きをした日ですか?それとも、それより前に職業訓練校の申込に行っているのですが、その日の事でしょうか?
もちろん違反にならない範囲内で働くつもりです。ネットで調べていると、最初に手続きした日から一週間はアルバイト禁止とあります。この最初に手続きした日とは、離職表を持って失業保険の給付の手続きをした日ですか?それとも、それより前に職業訓練校の申込に行っているのですが、その日の事でしょうか?
>もちろん違反にならない範囲内で働くつもりです
違反にならない範囲内なんてありません。チャンと申告すればいくらでもできますよ。(ただし規制はありますが)
最初に手続きをした日から7日間が待期期間といって完全失業状態でなければなりません。
参考までに受給中の規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
違反にならない範囲内なんてありません。チャンと申告すればいくらでもできますよ。(ただし規制はありますが)
最初に手続きをした日から7日間が待期期間といって完全失業状態でなければなりません。
参考までに受給中の規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
7月から派遣で勤務しています。
募集内容には12月まで勤務可能性有。面接時にも「勤務できるかもしれないがその時になってみないとわからない」との事。
面接時に「勤務日数は週5を希望している」を伝える。
7月は週4のシフトと残業1時間が決定。週5には足りないが勤務する。
8月になり、予定と変更になり仕事が減ったので、週3のシフトが決定する。
派遣会社からは「週3で勤務できないなら退職してください」との事。
就業条件明示書には週5勤務の明記は無い。
就業曜日は月~日に○が付いていて、「就業曜日は派遣先指定の勤務シフトに基づく」
勤務時間は8時間
派遣期間は8月1日~8月31日
契約更新の有無は記入されていない
9月の更新は、ほぼ無いとの事なので今月で終了予定
期間限定の仕事とは分かっていたけど、7月7日に始まって8月には仕事が減って勤務日数が
週3になり、もちろん残業もなし。
8月は週4~5、8時間+残業と思っていました。
そして今週からは週2のシフトが決定しました。
この仕事が決まったので、紹介された仕事を断りました。
この仕事をしながら、次の職探しをしていますがお盆期間も重なってか、まだ見つかりません。
7月のこの仕事の収入は11万。8月はこのままだと6万になります。
この場合は、8月末まで勤務すると契約期間満了の為退職で離職区分は2Dになり、
失業保険も給付制限3か月がつくのでしょうか?
契約期間の途中で退職した場合は、どうなるのでしょうか?
↓この理由にあてはまりますか?
離職票の離職理由に記載されている
4労働者の判断によるもの
(1)職場における事情による離職
①労働条件に係る重大な問題があったと労働者が判断したため
特定受給資格者、特定理由離職者にはなりませんか?
募集内容には12月まで勤務可能性有。面接時にも「勤務できるかもしれないがその時になってみないとわからない」との事。
面接時に「勤務日数は週5を希望している」を伝える。
7月は週4のシフトと残業1時間が決定。週5には足りないが勤務する。
8月になり、予定と変更になり仕事が減ったので、週3のシフトが決定する。
派遣会社からは「週3で勤務できないなら退職してください」との事。
就業条件明示書には週5勤務の明記は無い。
就業曜日は月~日に○が付いていて、「就業曜日は派遣先指定の勤務シフトに基づく」
勤務時間は8時間
派遣期間は8月1日~8月31日
契約更新の有無は記入されていない
9月の更新は、ほぼ無いとの事なので今月で終了予定
期間限定の仕事とは分かっていたけど、7月7日に始まって8月には仕事が減って勤務日数が
週3になり、もちろん残業もなし。
8月は週4~5、8時間+残業と思っていました。
そして今週からは週2のシフトが決定しました。
この仕事が決まったので、紹介された仕事を断りました。
この仕事をしながら、次の職探しをしていますがお盆期間も重なってか、まだ見つかりません。
7月のこの仕事の収入は11万。8月はこのままだと6万になります。
この場合は、8月末まで勤務すると契約期間満了の為退職で離職区分は2Dになり、
失業保険も給付制限3か月がつくのでしょうか?
契約期間の途中で退職した場合は、どうなるのでしょうか?
↓この理由にあてはまりますか?
離職票の離職理由に記載されている
4労働者の判断によるもの
(1)職場における事情による離職
①労働条件に係る重大な問題があったと労働者が判断したため
特定受給資格者、特定理由離職者にはなりませんか?
契約5日してないから、特定無理ですよ。
特定自体、証拠なけりゃ無理なんです。
契約書で契約5日と明記しているもの提出しなきゃ。
口頭で5日とかいっても。
最初に、5日契約とれないなら受けるべきじゃありません。
なあなあに、希望と口約束してしまったから。
給付制限無しなら自ら辞めないことです。
特定自体、証拠なけりゃ無理なんです。
契約書で契約5日と明記しているもの提出しなきゃ。
口頭で5日とかいっても。
最初に、5日契約とれないなら受けるべきじゃありません。
なあなあに、希望と口約束してしまったから。
給付制限無しなら自ら辞めないことです。
3月いっぱいで仕事辞めるんですけど(自己都合で)4月初めに職安に離職票出して、失業保険の手続きをして7日待って、すぐ職安の紹介で仕事決まったら、
支度金等出るのですか?誰か教えて下さい。29才です。
支度金等出るのですか?誰か教えて下さい。29才です。
>4月初めに職安に離職票出して、失業保険の手続きをして7日待って、すぐ職安の紹介で仕事決まったら、
お尋ねは再就職手当のことだと思いますが。再就職手当は年齢は関係ありませんよ。
自己都合で辞めた場合、7日間の待期の後、給付制限が3か月入りますね。
その3か月のうちの最初の1か月目の就職に関しては、安定所の紹介でなければダメというのが再就職手当の条件の1つです。
しかし、他にも条件があります。その条件を満たしていなければ再就職手当は出ません。
他の条件は、
・再就職先となる会社は、離職した会社と関連のない会社かどうか。(関連会社だと再就職手当はもらえません)
・再就職先となる会社が、あなたに雇用保険をかけてくれるかどうか。
・1年以上の雇い入れが確約されているかどうか。(半年だけとか期間が区切られた仕事の場合は再就職手当はもらえません)
・就職の届け出が済んでいるかどうか。
といったところでしょうか。
就職先が決まったら、あなたは安定所に就職の届け出をする必要があります。(代理申請はだめです)
また、その就職日より認定日が先にくる場合は、まず認定日に安定所に行ってください。その際就職が決まっていること、いつから就職なのか(就職日)を申告してください。
認定日が終わって給付制限に入った後就職が決まった場合は、給付制限期間中の就職に関しては就職前日までに行けばいいと思います。(急に決まった場合は就職日翌日以降でもかまいませんが、なるべく早めの届け出(1週間以内とか)がいいでしょう)
既に受給が始まっている方に関しては、残日数が3分の1かつ45日以上残っているかどうかという条件もあります。
就職の届け出をしに行った時、上の条件を満たしていると窓口の方が判断した場合、再就職手当の申請書を渡され、申請期限や書類の書き方の説明を受けます。
申請期限は就職日翌日から1ヶ月間です。(再就職手当の申請書は会社にも書いてもらう欄があります。)
なお、この申請に関しては、郵送でも受け付けてくれます。
ただし、提出期限厳守のはずですので、気をつけてください。
職安では、申請書が届いてから本当に支給できるかどうか、あなたの書類の審査をします。
審査が終わるまで、大体1ヶ月半前後かかります。(もっと早い人もいますし、もっとかかる人もいますけど。)
審査の結果、再就職手当を受給できる場合は、安定所から金額等が印字された通知書が届きます。
受給できない場合も、不支給の通知書が届きます。
また、派遣など1年未満の仕事への就職の場合は、就業手当が該当する場合があります。
その場合も、申請期限等がありますし、他にも条件があります(ほぼ上の条件と同じ条件となります)
ただ、就業手当の場合は、一括支給ではないのと、短期の仕事が終わった場合どうするかなどによって、貰う貰わないの判断が人によって分かれてくるかと思いますので、窓口の方にメリットデメリットのお話を聞かれた方がいいでしょう。
いずれにしても、まずは就職の手続きを先に済ませることが先決です。
そうすれば、窓口の方が該当する方の申請書を渡して説明してくれます。
もし万が一再就職手当や就業手当が受給できないと窓口の方が判断された場合も、ちゃんと説明してくれるはずです。
あなたの場合はこれから手続きのようですし、手続きの際にもらう資料にも書いてあります。
説明会に参加されると思いますので、説明会で一通りの説明はあります。
それでも分からなかったり、先にもっと詳しい説明を受けたければ、失業保険担当の窓口に相談に行けば教えてくれると思います。
ご参考になさってください。
お尋ねは再就職手当のことだと思いますが。再就職手当は年齢は関係ありませんよ。
自己都合で辞めた場合、7日間の待期の後、給付制限が3か月入りますね。
その3か月のうちの最初の1か月目の就職に関しては、安定所の紹介でなければダメというのが再就職手当の条件の1つです。
しかし、他にも条件があります。その条件を満たしていなければ再就職手当は出ません。
他の条件は、
・再就職先となる会社は、離職した会社と関連のない会社かどうか。(関連会社だと再就職手当はもらえません)
・再就職先となる会社が、あなたに雇用保険をかけてくれるかどうか。
・1年以上の雇い入れが確約されているかどうか。(半年だけとか期間が区切られた仕事の場合は再就職手当はもらえません)
・就職の届け出が済んでいるかどうか。
といったところでしょうか。
就職先が決まったら、あなたは安定所に就職の届け出をする必要があります。(代理申請はだめです)
また、その就職日より認定日が先にくる場合は、まず認定日に安定所に行ってください。その際就職が決まっていること、いつから就職なのか(就職日)を申告してください。
認定日が終わって給付制限に入った後就職が決まった場合は、給付制限期間中の就職に関しては就職前日までに行けばいいと思います。(急に決まった場合は就職日翌日以降でもかまいませんが、なるべく早めの届け出(1週間以内とか)がいいでしょう)
既に受給が始まっている方に関しては、残日数が3分の1かつ45日以上残っているかどうかという条件もあります。
就職の届け出をしに行った時、上の条件を満たしていると窓口の方が判断した場合、再就職手当の申請書を渡され、申請期限や書類の書き方の説明を受けます。
申請期限は就職日翌日から1ヶ月間です。(再就職手当の申請書は会社にも書いてもらう欄があります。)
なお、この申請に関しては、郵送でも受け付けてくれます。
ただし、提出期限厳守のはずですので、気をつけてください。
職安では、申請書が届いてから本当に支給できるかどうか、あなたの書類の審査をします。
審査が終わるまで、大体1ヶ月半前後かかります。(もっと早い人もいますし、もっとかかる人もいますけど。)
審査の結果、再就職手当を受給できる場合は、安定所から金額等が印字された通知書が届きます。
受給できない場合も、不支給の通知書が届きます。
また、派遣など1年未満の仕事への就職の場合は、就業手当が該当する場合があります。
その場合も、申請期限等がありますし、他にも条件があります(ほぼ上の条件と同じ条件となります)
ただ、就業手当の場合は、一括支給ではないのと、短期の仕事が終わった場合どうするかなどによって、貰う貰わないの判断が人によって分かれてくるかと思いますので、窓口の方にメリットデメリットのお話を聞かれた方がいいでしょう。
いずれにしても、まずは就職の手続きを先に済ませることが先決です。
そうすれば、窓口の方が該当する方の申請書を渡して説明してくれます。
もし万が一再就職手当や就業手当が受給できないと窓口の方が判断された場合も、ちゃんと説明してくれるはずです。
あなたの場合はこれから手続きのようですし、手続きの際にもらう資料にも書いてあります。
説明会に参加されると思いますので、説明会で一通りの説明はあります。
それでも分からなかったり、先にもっと詳しい説明を受けたければ、失業保険担当の窓口に相談に行けば教えてくれると思います。
ご参考になさってください。
今日会社の給料形態が変ると連絡を受けました。
受けた説明によると…
1.総支給額は変わらない
2.基本給を下げて能力給を上げる
3.基本給を下げるため、年金や保険が下り手取りが増える
4.基本給が減
るため失業保険や年金支給額が減るデメリットもある
5.別に変更しなくてもいい
と、こんな感じでした。
どっちにすればいいか正直よく分からないです…
当方30代半ばの既婚者ですが、何かアドバイスがあれば宜しくお願いします。
受けた説明によると…
1.総支給額は変わらない
2.基本給を下げて能力給を上げる
3.基本給を下げるため、年金や保険が下り手取りが増える
4.基本給が減
るため失業保険や年金支給額が減るデメリットもある
5.別に変更しなくてもいい
と、こんな感じでした。
どっちにすればいいか正直よく分からないです…
当方30代半ばの既婚者ですが、何かアドバイスがあれば宜しくお願いします。
3、4は関係ないでしょ。基準報酬月額を元にしますから、基本給との割合がどうなろうと基本的には関係ないですよ。
基本給が減ると影響するのは「賞与」ですね。会社にもよりますが「賞与」の基準額を基本給としている場合は当然減りますよね。
基本給が減ると影響するのは「賞与」ですね。会社にもよりますが「賞与」の基準額を基本給としている場合は当然減りますよね。
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