失業保険というのは会社をやめてから何ヵ月後まで申請できますか?
友人が6月に仕事を辞めました。
辞めた理由は知人の会社に8月から再就職するためだったため、失業保険は申請しなかったそうなのですが、その会社が業績悪化とやらで再就職がさきのばしになっていました。
先日友人がその知人に連絡した所、電話が通じず…お店も閉店していたそうです。
貯金も減ってしまったし、何より仕事も探したいので今から失業保険を申請したいそうなのですが、4ヶ月経った今からでも申請できますか?
前の会社から離職証明みたいなものも貰ってないようなのですが、これも今からもらえますか?
相談されたのですが、私自身が無知なもので全くわかりません。よろしくお願いいたします。
雇用(失業)保険受給には、離職票が必要です。

まず、退職された職場から、離職票を発行してもらってください。
あとは、退職証明書や、社会保険に入ってたなら、社会保険資格喪失証明書なども。


離職票の有効は、離職日より1年。この日までが、雇用保険受給できる期限です。

ですので、ハローワークへ離職票を提出するのが遅れれば、その分期限も迫ってきます。


自己都合退職なら、3ヶ月の給付制限がつきますし、実際に振込まれるのは、約3ヶ月半後くらいになります。

雇用保険の加入期間は、
・自己都合退職→1年以上
・会社都合退職→6ヶ月以上


必要です。


すぐに、前職場から離職票を発行してもらうことです。


ご参考までに。
結婚して転居する場合の失業保険について
12月末で結婚を理由に退職し、通勤が不可能な所へ行くのですが、入籍、引っ越しをいつにするか決めかねています。

結婚で転居しなければならなくなった場合は、失業保険がすぐにもらえることもあると聞きました。しかし、すぐに入籍、住所変更しなければならないですよね?1月中にすれば認めてもらえるのでしょうか?

しばらく実家に帰って、3月に入籍、住所変更をしたらどうかとも思うのですが、その場合は、現住所と新しい住所どちらのハローワークにいつ頃行けばよいのでしょうか?
今の住所では働く気はないのですが、現住所のハローワークに行ってもよいものでしょうか?
新しい地に行ってから手続きをするともらえるまでに3.4か月かかりますよね?現住所のハローワークで手続きをして、春くらいから新住所で受け取ることはできませんか?住所変更していないのに新住所のハローワークに行ってもよいのでしょうか?

もしくは、引っ越しする前に、入籍・住所変更を済ませてしまうとよいのでしょうか?

質問が多くてすみませんが、よろしくお願いします。
入籍→届け出

「結婚に伴い引っ越す(引っ越した)ため、現在の勤め先には通勤不能・困難になるので退職したときは、給付制限がない」という制度です。

退職から引っ越しまでが1ヶ月程度だと「転居による退職」と認めてもらえますが、3ヶ月程度あくとだめなようです。

〉今の住所では働く気はないのですが、現住所のハローワークに行ってもよいものでしょうか?
手続きする時点での住所地の職安です。

〉新しい地に行ってから手続きをするともらえるまでに3.4か月かかりますよね?
何で?
色々と不満があり雇用期間内の退職を決意しました。失業保険について質問です。また、社会保険未加入、有給無しなど違法部分もあると思い、今後の社員のために自分の退職をきっかけに改善してもらえればと…。
その会社の内容は以下です。
◇「株式会社」を名乗っておりますが、加入している社会保険は「失業保険」「労災保険」「雇用保険」のみ。
理由は「社会保険にフルで入るには制度が馴染まない」。
→法人であれば健康保険や年金はマストではないでしょうか?
(会社の規模は従業員が15人程度、デザイン事務所です。)

◇残業代、賞与、有給が存在しません。
→残業代、賞与は方針として仕方ないとはいえ、有給もないというのは違法ではないでしょうか?

◇土曜出勤あり(月2回ほど…平日の仕事がモレた場合)ということだったのですが、
ほぼ毎週、仕事がなくても「雰囲気の呼吸のため」「ほとんどの社員がでることになったため」という理由で出社させられます。
→これは違法などではないですが、条件が違うような…

◇人間関係(自分が絶対というお局がいます)
→これは私事ですね。

上記の理由により雇用期間内の退社を決意しました。
在職中の社員の今後のためにも上記内容を相談したいのですが、
まとめて相談する場合は労働基準局で大丈夫なのでしょうか?

どうにか改善したく、会社には反省してほしいと思っています。


また、失業保険の申請をだそうと思っておりますが、
貯金もなく、給付までの三か月が少しきついため、
すぐに給付してもらえるようにしたいと思っています。

毎日残業時間が二~三時間以上あったのでタイムカードのコピーをとり、
提出しようと思っています。
(デザイン会社のため、残業とみなされないかもしれませんが…)
そうすると労基法の関係ですぐに給付になると調べたのですが…。

更に、前職(一年以上勤務)からの一年以内の転職だったことも適応の事由になることも
聞きました。

ただ、上記のような保険体制だった会社でも雇用保険被保険者証など
もらえるか心配です・・・。


以上になります。

大きく二点も質問していますが、
お答えいただけると幸いです。

乱文長文、失礼いたしました。
会社経営をしています。
前に雇われの社長をしていた会社が現在あなたが勤務している会社のような考えをもったオーナーが経営していました。
質問を読んで、あいも変わらず、お金に汚い経営者は多いなというのが感想です。

すぐに、失業保険の給付金をもらいたい事と会社にお灸をすえる事は両立しないと思います。というのも、すぐに給付金をもらうには、会社都合で退職したという届出が必要だからです。
その会社がある、近くの労働基準監督署に行って、現状報告すれば、監督署の人達は喜んで会社を訪問するでしょう。というのも、残業代未払い分を会社側に支払わせたりすることが彼等の手柄になるからです。
ただ、そうなると、会社側はあなたの退職を自己都合としてしか処理せず、給付金の受け取りも少なくなるでしょう。ただ、残業代未払い分については、監督署は早急に会社側に支払いを命じるでしょう。支払った振込用紙のコピーを監督署は会社に提出を求めますから。
私がお勧めするのは、社会保険労務士に相談することです。
1時間いくらかはお金はかかりますが、彼らはこういった労働関係に特化したプロです。社労士に相談して、会社からどうお金を引き出すかを交渉させたほうがいいです。私の経験上、こういった労働問題は最終的にお金で解決させます。その交渉をプロに任せたほうがよいのです。
労働に関する法律は、非常に曖昧で、社労士も会社側に雇われたか、社員側から相談を受けて動いているかにより、法律の解釈が変わる部分があります。だからこそ、証拠を手にして、社労士とともに交渉したほうが得策です。そんな会社なら、社労士はボコボコにしてくれます。
それでもなお、会社を許すことができないのであれば、退職後、お金の支払いが終了後、労働基準監督署にいけば、よろしいかと思います。

腹の立つことも多いだろうと推察しますが、まずはきちんとお金を回収するために大人な対応をすることです。まずは、社労士に相談を!
失業保険についてお願いします。
母が3月31日で、40年間勤めた会社を退職します。定年ではなく、早期退職ですが、失業保険はすぐ頂けるようです。
しかし、この会社に4月1日から二ヶ月ほど、半日のパートをお願いされたようです。(雇用保険は無いようです)こういった場合、いつハローワークに手続きに行ったらよいのでしょうか?また、損をしないもらい方はありますでしょうか?よろしくお願いします。
パートは断り、退職後すぐハローワークに行ってください。失業手当の額とよりパートのお給料のほうが安そうなのでパートに就く旨味はゼロです。しかも給料は所得税住民税健康保険料の課税対象だが失業手当は課税対象外で3月までの給与所得によっては夫の扶養に入れます。同居しなくても直系尊属である貴方の扶養にも入れます。40年間雇用保険加入ですから失業手当はもらえるだけもらってから再就職するのがお得。さらに受給期間のおわりに近付いたら職業訓練で受給期間も延ばせます。
現在 1年契約の アルバイトなのですが 昨年の5月より働き
今年の3月で契約満了になるのですが 契約満了の場合
事業主の都合で契約解除になるので 1年未満でも
失業保険は おりますか?
別に、会社都合でなくてもおります。
過去一年以内に、通算6ヶ月以上、雇用保険をかけている期間があれば、貰えます。
この場合の「一ヶ月」は、賃金発生日が14日以上の月を指します。

契約満了は、「会社都合」になるので申請が通ってから待機期間7日を経た後、貰える期間に入ります。
振込みは、約一月後です。
8年働いた会社を会社都合で8月末に退職します。9~10月と来年1~3月に短期留学をしたいと思うのですが、失業保険はもらえるのでしょうか。
この場合、来年4月から受給するしかないのでしょうか。それとも11月・12月といただいて、また来年4月から再開してもらうという事が
できるのでしょうか。
失業保険は1年以内で受給の資格がなくなってしまうという事を聞いたのですが、来年4月から受給し始めたら、8月で終了という事なのでしょうか。
離職票が届いてから、すぐにハローワークへ行く必要はないのですよね?

再就職する意思はもちろんあるのですが、またとない機会なので海外で勉強をしたいのです。
ハローワークが定義する「失業の状態」とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態」を言っています。

ですので、すぐ何時でも就職できない事情を抱えている間は、その理由が病気や出産とかいう正当で不可抗力的な場合には延長といって支給時期の繰り下げ措置が申請できますが、留学というやむを得なくはない事情の場合、あくまで退職翌日から1年の間(来年8月が期限)にいただき切ることの条件は変えられないんです。

しかも!
会社都合退職で「給付制限期間の3か月」がつかない特例は、当初の申請までに間延びした期間次第では権利放棄とみなされますので、質問者さんが来年4月の帰国以降に申請されたら、おそらくは自己都合退職扱いに切り替わることになると思われます。

そこから先のテクニックはあえて申し上げませんが、不正受給とはそういうことを言うわけですから、7ヶ月間の個人的事情によるブランクは、失業のお手当に関する限り決して軽くないことをご承知ください。

※申請後はハローワークの指定する出頭日に出向けなければ何にもならず、そこで再就職の意思が必然的に問われてきますのでね・・・
関連する情報

一覧

ホーム