失業保険について教えてください
会社都合と自己都合での違いは最初の給付日だけでしょうか?
それとも金額も変わるのでしょうか?
計算サイトで計算してもどちらも変わらなかったので…
★補足拝見
そうですね、基本手当日額自体は、

・貴方の年齢
・直近6ヶ月の給与総支給額

ですから、退職理由が会社都合であっても、金額が変動することはありませんね。

……………………………………

基本日額は

・貴方の年齢
・雇用保険被保険者期間
・直近6ヶ月の給与総支給額
・退職理由

のトータルで決まります。

会社都合・自己都合の違いとして、

「会社都合」→雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上で、雇用(失業)保険給付
※給付制限無し

「自己都合」→雇用保険被保険者期間1年以上で、雇用(失業)保険給付
※3ヶ月の給付制限有り

大きな違いは、雇用保険の給付日数です。


雇用保険被保険者期間が1年未満なら、自己都合でも会社都合でも、年齢問わず(65歳未満なら)給付日数は90日で同じです。


・会社都合の場合は、「1年以上5年未満」から、

・自己都合の場合は、「10年以上20年未満」から、給付日数が変わってきます。


詳しいご質問があれば補足くださいませ。

ご参考までに。
失業保険について

失業保険について質問があります。

私は26年の3月いっぱいで今勤めている会社を会社の都合で退職します。

会社都合の退職なので失業保険がすぐに給付されると思うのですが、ここで給付される金額につ
いて伺いたいです

私はここ1年で3つの仕事をしました。


A社 22年5月?25年7月

B社 25年8月?26年2月

C社 25年11月?26年3月

※B社とC社は4ヶ月掛け持ち

※それぞれの会社で雇用保険はかけてもらっていた。


A?C社のうちA社が一番高いお給料をもらっていたので、できるならA社を基準もしくはA社でのお給料・雇用保険も含めて失業保険の給付金が算出されるといいのですがそれは無理なことですか?


失業保険の給付金は直近6ヶ月のお給料の6?8割と聞いてるいるのですが、平成22年の5月から切れることなく雇用保険を払っていたのでA社も対象になるのかなと考えています。


大変無知で申し訳ありませんが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教授下さい!
平成26年3月で退社するなら、平成25年10月〜平成26年3月の給与からの算定です。
それ以前の給与がどんだけあろうが関係ありません。

ついでに、基本手当の日額は、年齢層ごとにも上限が決まってます。
参考までに、現行制度でのMAXは、離職時45歳以上60歳未満で賃金日額が15660円超で基本手当が7830円。
アナタがおいくつか知らないが、仮に35歳だとして退職直近6ヶ月の賃金日額が1万円だとしたら、ざっと日額5000円台半ば辺りか。
失業保険はアルバイトしながらでも
もらえるものなんでしょうか?
何か規約あるんでしょうか?
よくわからないので教えてください。
失業保険をもらいながらでもアルバイトはできます。
ただし規制がありますので貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*アルバイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
失業保険について教えて下さい。

基本給15万?交通費5000円
勤務年数2年
年齢39歳

自己都合退社

これで失業保険金額わかりますか?

よろしくお願いします。
その条件での給付日数は90日です。

失業手当の給付については、雇用保険に加入していた期間の月収平均から算出します。

月収15万だと基本手当が1日4000円くらいです。

残業が多くしていたなら、残業代も含むので、基本手当がアップします。

基本手当は雇用保険加入期間の月収のおおよそ60~80%の範囲で支給されますが、受給期間中に何も収入がない場合、現役当時の一ヶ月の稼動日数に関係なく、平均月収を30日で割った金額の60~80%の範囲で、一ヶ月の内訳は、基本手当×30日分の受給になります。

アルバイトなどで収入があった時は、その時の受給はなく、アルバイトをした日数分は受給が減ります。
そして受給されなかった日数分は、繰り越されます。

60~80%の範囲ですが、上限があります。
平均月収50万だったから、50万の60%保証される訳ではありません。

尚、賞与が対象に入るかどうかは不明です。

また、質問者さんの場合、自己都合退職ですが、通常は会社からの離職票をハローワークに提出して、待期期間一週間を経て受給開始となりますが、自己都合退職は、待期期間終了から更に3ヶ月経過しないと受給が開始されません。

つまり3ヶ月延期されます。

ハローワークへ約4週間おきに来所して途中報告に行きます。
その期日はハローワークが指定します。
活動状況の報告です。

特に面接に行ってなくても、ハローワークのパソコンで求人検索をして職員に捺印して貰えば求職活動をしていると見做されます。
活動記録がないと、受給が止められます。
失業保険給付中のアルバイトについて
現在失業保険の給付中です。


この際アルバイトをしたら、その分は給付額から全額引かれるのでしょうか。
それとも金額に上限があるのでしょうか。
基本的には下の式から求めます、ただし、週20時間の就業、週4日以上、月15日以上になりますと給付を止める安定所が多数です、また単発的なアルバイトでも、1日4時間以上の場合は支給されず、繰り越されます(2320円以下なら減額です)。
(1)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給

(2)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給

(3)(収入の1日分-1299円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1299円は変動しますが、23年8月から24年7月までの離職者に適用されます。

これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
関連する情報

一覧

ホーム