失業保険についての質問です。
2009年5月末で退社し、失業保険の手続きをしたものの、受給開始前の今年7月より、ハローワークの紹介で再就職いたしました。
失業保険を受給する前に再就職した場合、ハローワークより失業保険全受給額(90日分)の4~5割をお祝い金としていただけるとのことだったので、再就職先から「就職証明」をいただき、8月1日にハローワークにて手続きをいたしました。
しかし、実際に働き出すと、再就職先はハローワークに出していた条件とは多々違う点があり、退職するかを現在迷っているところです。
もしお祝い金をいただくまえに(おそらく振込みは9月末)退職し、その後また違う企業に再々就職した場合、このお祝い金はなかったことになるのでしょうか。
お祝い金いただいてから現在の仕事を辞めるのにも気が引けるので、どうしようかと迷っています。
なにかご存知の方がいらっしゃったら、ご回答いただければと思います。
長々と申し訳ありません。
2009年5月末で退社し、失業保険の手続きをしたものの、受給開始前の今年7月より、ハローワークの紹介で再就職いたしました。
失業保険を受給する前に再就職した場合、ハローワークより失業保険全受給額(90日分)の4~5割をお祝い金としていただけるとのことだったので、再就職先から「就職証明」をいただき、8月1日にハローワークにて手続きをいたしました。
しかし、実際に働き出すと、再就職先はハローワークに出していた条件とは多々違う点があり、退職するかを現在迷っているところです。
もしお祝い金をいただくまえに(おそらく振込みは9月末)退職し、その後また違う企業に再々就職した場合、このお祝い金はなかったことになるのでしょうか。
お祝い金いただいてから現在の仕事を辞めるのにも気が引けるので、どうしようかと迷っています。
なにかご存知の方がいらっしゃったら、ご回答いただければと思います。
長々と申し訳ありません。
>>もしお祝い金をいただくまえに(おそらく振込みは9月末)退職し、その後また違う企業に再々就職した場合、このお祝い金はなかったことになるのでしょうか。
申請後、支給前(振込前)に在籍確認等がされ、それから支給されます。
在籍確認時に在籍していなければ、支給されません。
申請後、支給前(振込前)に在籍確認等がされ、それから支給されます。
在籍確認時に在籍していなければ、支給されません。
20ヶ月ほどアルバイトしている働いたコンビニエンスストア(FC店、有限会社)を辞め、就職をしようと考えています。週五日間勤務、月間労働時間は170~180時間です。
アルバイトの場合でも法的には有給休暇が21日分あると思うのですが面接時に説明はありませんでした。
有給休暇のシステムがないという事でしょうか?
また、給与明細には所得税以外にマイナスされているものがないのですか、この場合雇用保険未加入ということで失業保険は受けられないのでしょうか?
アルバイトの場合でも法的には有給休暇が21日分あると思うのですが面接時に説明はありませんでした。
有給休暇のシステムがないという事でしょうか?
また、給与明細には所得税以外にマイナスされているものがないのですか、この場合雇用保険未加入ということで失業保険は受けられないのでしょうか?
有給休暇は労働基準法第39条で決められているものです。
労働基準法は最低基準ですので会社に法定を超える規定がなければ法定どおりの付与がされるということです。
ちなみに会社に法定に満たない規定がある場合はその規定は無効とされ法定通りの付与がされます。
所定労働時間が5にいなら10日+11日で計21日が付与されています。
雇用保険分が引かれていないといことは会社が手続きをしていない可能性が高いです。
ですが雇用保険は一定条件を見たば加入が義務付けられるものですから該当すれば遡って加入もできるはずですのでハローワークに相談してみてください。
労働基準法は最低基準ですので会社に法定を超える規定がなければ法定どおりの付与がされるということです。
ちなみに会社に法定に満たない規定がある場合はその規定は無効とされ法定通りの付与がされます。
所定労働時間が5にいなら10日+11日で計21日が付与されています。
雇用保険分が引かれていないといことは会社が手続きをしていない可能性が高いです。
ですが雇用保険は一定条件を見たば加入が義務付けられるものですから該当すれば遡って加入もできるはずですのでハローワークに相談してみてください。
生命保険料控除について。
加入中の保険会社から、確定申告の際に提出する保険料控除証明書が送られてきました。
私は、今年3月に退職しており、現在は無職で、失業保険の給付を受けています
。
証明書には、所得税の控除上限額5万、個人住民税上限額3.5万となっています。
住民税は、平成23年度分として、退職後に14万程の払込用紙が届いていたので、全額支払い済みです。
確定申告に行くと、この保険控除証明書で、還付金がでるのかが、知りたいのです。
また、そういった計算ツールなどをご存知であれば教えてください。
よろしくお願いします。
加入中の保険会社から、確定申告の際に提出する保険料控除証明書が送られてきました。
私は、今年3月に退職しており、現在は無職で、失業保険の給付を受けています
。
証明書には、所得税の控除上限額5万、個人住民税上限額3.5万となっています。
住民税は、平成23年度分として、退職後に14万程の払込用紙が届いていたので、全額支払い済みです。
確定申告に行くと、この保険控除証明書で、還付金がでるのかが、知りたいのです。
また、そういった計算ツールなどをご存知であれば教えてください。
よろしくお願いします。
まちがった回答が出てますね。
退職金は関係ありませんので、(所得税、住民税確定済み)翌年の住民税が増えることはありません。ただし、退職金から源泉税等徴収されていたら確定申告で還付できますよ。
あなたがするべきことは、3月までの源泉徴収票で所得税の確定申告をします。生命保険料控除証明、年金、国保、今年支払ったものは控除対象です。源泉徴収票に書かれた徴収税額が還付です。
所得税の確定申告をすると、住民税の申告もしたことになるので楽ですよ。
退職金は関係ありませんので、(所得税、住民税確定済み)翌年の住民税が増えることはありません。ただし、退職金から源泉税等徴収されていたら確定申告で還付できますよ。
あなたがするべきことは、3月までの源泉徴収票で所得税の確定申告をします。生命保険料控除証明、年金、国保、今年支払ったものは控除対象です。源泉徴収票に書かれた徴収税額が還付です。
所得税の確定申告をすると、住民税の申告もしたことになるので楽ですよ。
現在失業中で 3か月待ってやっと9月から 失業保険が給付されるのですが・・・
自分のやりたい仕事が みつかり 9月から 仕事を始めようかと 思っています。しかし せっかく待った給付金を 9月分だけでも受取りたいのですが・・・・・・
もし 仕事が9月1日からの場合 給付金受け取りが 可能でしょうか? 勿論お祝い金制度も 知っています。 120日の内 30日分を 9月に受取り 残り90日分を お祝い金に回したいと 考えています。
ハローワークの 給付認定日は 9月9日です。
勤務の 前日までには 仕事が決定したことを届けなければ いけませんよね
と 言うことは 8月31日に ハローワークへ 届けたら 9月分はもらえないのですかねえ?
求職難の現在 給付金より 仕事が 大切なので 1日も 早く仕事をしようと思っているのですが
せっかく 3か月、ひもじい思いをして 給付金を 待っていたので。。。。
詳しい方 教えてください。 よろしくお願いします。
自分のやりたい仕事が みつかり 9月から 仕事を始めようかと 思っています。しかし せっかく待った給付金を 9月分だけでも受取りたいのですが・・・・・・
もし 仕事が9月1日からの場合 給付金受け取りが 可能でしょうか? 勿論お祝い金制度も 知っています。 120日の内 30日分を 9月に受取り 残り90日分を お祝い金に回したいと 考えています。
ハローワークの 給付認定日は 9月9日です。
勤務の 前日までには 仕事が決定したことを届けなければ いけませんよね
と 言うことは 8月31日に ハローワークへ 届けたら 9月分はもらえないのですかねえ?
求職難の現在 給付金より 仕事が 大切なので 1日も 早く仕事をしようと思っているのですが
せっかく 3か月、ひもじい思いをして 給付金を 待っていたので。。。。
詳しい方 教えてください。 よろしくお願いします。
給付制限中はハローワークで失業認定をされてから97日以降に基本手当てを受ける事ができます。
それ以前は権利もありませんので貰えません。
それ以前は権利もありませんので貰えません。
年末調整の件で質問します。
男性社員の奥様が今年7月にお勤め先を退職されました。
理由は会社都合ということで、失業保険はすぐに受給できたそうです。
この男性社員の年末調整をするにあたって
注意するべき点についてお教え下さい。
従業員の少ない会社であまりこういった経験がないのものでして
調べてもいまいち良くわかりません。すいません。
男性社員の奥様が今年7月にお勤め先を退職されました。
理由は会社都合ということで、失業保険はすぐに受給できたそうです。
この男性社員の年末調整をするにあたって
注意するべき点についてお教え下さい。
従業員の少ない会社であまりこういった経験がないのものでして
調べてもいまいち良くわかりません。すいません。
失業保険は非課税なので、前の会社の収入が103万以下なら配偶者控除が、男性社員の所得が1000万以下で奥様の収入が103万~140万なら配偶者特別控除が適応されます。
それ以上ですと、配偶者控除は使えないので今まで通りです。奥様が来年から所得がなければ控除対象になりますので所得税の計算が変りますね。
所得と収入の違いはわかりますよね?
ちなみに奥さんの申告は自分でやってもらってくださいね。
それ以上ですと、配偶者控除は使えないので今まで通りです。奥様が来年から所得がなければ控除対象になりますので所得税の計算が変りますね。
所得と収入の違いはわかりますよね?
ちなみに奥さんの申告は自分でやってもらってくださいね。
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